遺言書 名古屋の司法書士

いざ遺言書を作成しようと思って重い腰を上げたのはいいけれど、ただ思ったように書くだけで本当に効果があるのか不安な気持ちになります。せっかく書いた遺言書が無効なんてことになったら大変です。

そこで、遺言書を作成する上で最低限気をつけていただきたいポイントを押さえておきましょう。

遺言と遺産分割

遺言は必ず書面で残す

遺言書という名前からも分かるように、遺言というのは書面で残さなければ効力がないことになっています。ボイスレコーダー等で声を録音しても残念ならが遺言としての法的効果はありません。

遺言書にはいくつかの種類があります。どの遺言書を作成する場合であっても必ず書面にしておくことが遺言の要件になります。たとえ、本人の意思が確認できたとしてもビデオカメラで撮影したものやパソコンで入力したものは遺言としての効力は無効とされています。

遺言書の書き方はいくつかの守らなければならないルールがありますが、何を使って書くか、どんな紙に書くか、というのは決まりがありません。鉛筆で書こうがボールペンで書こうが筆ペンで書こうが構いません。ただ、フリクションのような消える可能性のあるペンはやめた方がいいです。書く紙もA4用紙でもノートでも葉書でも問題ありません。 この先何年か保存することを考えると丈夫な素材の紙に書くのがおすすめです。

3つの遺言の書き方のポイント

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人本人(代筆可能)
場所どこでも公証役場どこでも
証人の数不要2人以上公証人1人と証人2人以上
ワープロ不可
日付年月日年月日年月日
署名押印本人のみ本人、証人、公証人本人、証人、公証人
実印どの印鑑でも可本人は実印(印鑑証明書必要)証人は認印でも可本人は遺言書に押した印鑑、証人はどの印鑑でも可
費用無料(後に検認手数料がかかる)公証人の手数料公証人の手数料(後に検認手数料がかかる)
不要(安全のためした方がいい)不要必要
保管本人原本は公証役場本人
メリット内容を秘密にできる保管してくれるので安心本人が保管するため内容を秘密にできる
デメリット保管が難しく、亡くなった後に見つからないことも多い遺言の内容も証人に知られてしまう保管の不安がある

財産は特定できる表現で書く

それぞれの財産の行先は後のトラブルを防ぐためにもしっかりと決めておくことがポイントです。誰にどの財産を与えるのか、誰が見てもきちんと分かるような表記で書くことが重要です。たとえば、「自宅の敷地」などのあいまいな表現ではなく、登記簿通りの地番や面積まで特定します。ハッキリと具体的に書けば書くほど後々のトラブル防止になります。

他にも、預金は銀行名と支店名、口座の種類や口座番号まで、株式なら会社名と株数まで特定して書きます。記憶だけで思い出しながら書くと間違えるので、必ず横に登記簿謄本や戸籍謄本、預金通帳などを置いてそれらを見ながら間違いのないように書いていくことをお勧めします。

また、不動産を遺言の内容に含める場合は、基本的に「〇〇の土地を相続させる」のように、〜相続させる、と書きます。この書き方をすることで、登記をするときの登録免許税が安くなったり、単独で登記手続きができるようになったりと、メリットが多くあります。仮に「〜遺贈する」と書いた場合には、遺言執行者または他の相続人との共同申請が必要になります。

複雑な登記申請が必要になるケースでは一度、司法書士に相談してみてください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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