自筆証書遺言

 自筆証書遺言は誰でも手軽に作成することが可能であり、また費用も発生しない点がメリットではありますが、法律で定められた要件を充足しておらず遺言の法的効力が無効されるケースが多々見受けられます。

 また、遺言書の存在を家族に内緒にしていたため死亡後に発見されないケースや、遺言書を紛失してしまうケース、あるいは、遺言書の内容が自分にとって不利である相続人がその遺言書を隠したり、その内容を変造又は偽造したりする可能性もあります。

 被相続人の意思を確実に成就させるためには、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選択した方が堅実であるといえます。

遺言書の種類

 遺言には、①「自筆証書遺言」、②「公正証書遺言」、③「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち①「自筆証書遺言」は、自筆で作成する遺言書をいい、手軽に作成することができます。

 相続発生後、自筆証書遺言の存在が確認された場合、家庭裁判所による検認が行われ、遺言の有効性が検証されます。この検認において、自筆証書遺言の要件を充足せず、遺言の法的効力が無効であると認定されてしまうケースは少なくありません。せっかく遺言書を作成したのに無効とされれば、自身が思い描いていた財産承継を実現することができず、また、相続人間で無効な混乱が生じる可能性も否定できません。

自筆証書遺言作成時の注意点

  • 遺言書の全文、作成日付及び氏名を自署すること(財産目録に限り、タイピングも可)
  • 遺言書に自信の印を押すこと(できれば実印が望ましい
  • 言書の記載内容を変更する場合、その変更した場所に押印をして正しい文字を記載した上で、どこをどのように訂正したのかを欄外に記載してその場所に署名すること(変更方法はかなり厳格であるため、できるなら、遺言書の全てを書き直した方が無難といえます)
  • 遺言書が複数枚に及ぶ場合はホチキスあるいは袋綴じを行い、割印を押すこと
  • 財産を特定できるよう、詳細かつ明確に記載すること(不動産に関しては謄本の添付も可)
  • 破れにくい紙を使用すること
  • 変造されることを避けるために封入・封印を行うこと

 なお、遺言書を紛失してしまうケース、そもそも相続人が遺言書の存在を知らず遺言書が発見されないケース、あるいは遺言書が偽造される可能性があるため、自筆書書遺言を作成する場合には、可能であれば、すべての相続人に遺言書の記載内容や保管場所を事前に明らかにしておくことが望ましいでしょう。

 また、遺言書の記載内容が、相続人の立場からしてみれば平等でない可能性もありますので、被相続人の意思を生前中に伝えておき、相続人間での無用な争いを避ける観点から、家族会議などで全ての相続人立会いの下で遺言書を作成することも可能です。

公正証書遺言の特徴

 ②「公正証書遺言」は、公証役場において公証人が作成する遺言書をいいます。公証人は、判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命される専門家ですので、最も安全かつ安心に遺言書作成することができます。遺言書が公証人に遺言の内容を口述し、それを元に公証人が遺言書を作成するため、自筆証書遺言のように要件を充足せず遺言書が無効になるという心配がありません。

 公正証書遺言は、公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や偽造等の心配がなく、遺言書の存在が相続人に気付かれないといった問題も生じません。また、自筆証書遺言で必要とされる家庭裁判所の検認も不要であり、公正証書遺言には様々なメリットがあります。

 公正証書遺言唯一のデメリットとしては、公証役場に一定の手数料を支払わなければならない点が挙げられます。仮に、財産の価値が1億円である場合、相続人の数により異なりますが、手数料としてはおおむね10万円程度生じます。財産の金額が多額になればなるほど手数料は増加しますが、保有財産の額に比べれば相対的に手数料はそれほど高くないと思われます。

秘密証書遺言の特徴

 ③「秘密証書遺言」は、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、公証人に遺言書の「存在」のみを証明してもらう遺言書をいいますが、一般的には、あまり活用されていません。

 公証人は遺言書の内容までは確認しないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。(秘密証書遺言にも一定の要件があり、その要件を満たさないと遺言書が無効とされます)。また、公証人は遺言書自体を保管しないため、作成された遺言書が発見されない可能性もあります。公正証書遺言に比べ、遺言としての確実性は乏しいといえます。

遺言書の保管場所はどこにするべき?

 遺言書(自筆証書遺言)の保管場所については、被相続人以外が遺言書に手をつけることが難しく、かつ、被相続人の死後、相続人が容易に発見できる場所が望ましいです。

 具体的には、金庫に保管したり、信頼できる第三者(弁護士や司法書士など)に預けておくのも一つの方法ですが、令和2年7月より法務局での自筆証書遺言を保管できる制度が開始されましたので、活用を検討してみてもいいかもしれません。

 手数料も1件につき3,900円と安価であり、遺言書を紛失するリスクもなくなるため、今後は利用者の増加が期待されています。

弊所では、自筆証書遺言のサポート、公正証書遺言のサポートを年間通して数多く事案を経験しております。

「遺される家族のために遺言を遺そうと考えているけど良い案を一緒に考えて欲しい」など、遺言について御悩みの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

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