口座凍結

「主人が亡くなったら、葬儀費用など困るから生前にお金を引き出しておこう」
「主人が亡くなって口座が凍結されたら今後の生活費はどうしよう」

突然、家族の方が亡くなってしまい口座が凍結されてしまったら本当に困ってしまいますよね。
相続が発生するとすぐに口座が凍結されてしまうという世間のイメージから、生前にあらかじめ口座から引き出せるだけ引き出してしまおうとお考えの方もいます。

しかし、相続が発生しても口座の凍結が自動的に行われることはありません。

故人の口座が凍結するタイミング

亡くなった方の口座が凍結されるタイミングは、金融機関が死亡の事実を知ったときです。

金融機関の口座凍結は、一部の有名人や地元の資産家等で、多くの世間一般の方が亡くなられた事実を知るような場合でなければ、一般的に口座凍結が自動的に行われることはありません。


一般的に口座凍結について勘違いされやすい内容として「死亡届を出すと役所から銀行へ連絡が入って口座が凍結される」と思われている方が多いです。

誤解している人もいますが、死亡届を出しても、それによって口座が凍結されるわけではありません。死亡届はあくまで死亡の事実を役所に伝え、亡くなった人の戸籍を抹消するための届出です。死亡届は市区町村に提出しますが、市区町村から金融機関に死亡についての連絡をすることはありません。

では、どのように金融機関は亡くなった方の情報を得るのでしょうか? 金融機関は、以下のようなケースで死亡の事実を知り、その時点で口座凍結を行います。

  • 相続人等から金融機関への直接の連絡
  • 金融機関に対する残高証明書の取得申請
  • 新聞等のお悔やみ欄(著名人の場合)
  • 葬儀を知らせる看板

上記のような場合に、金融機関は故人の口座を凍結します。

銀行が口座を凍結させる理由

金融機関はなぜ、口座名義人に相続が発生すると口座を凍結させるのでしょうか?

被相続人の死亡後に銀行口座が凍結される理由は、「被相続人の相続財産を確定するため」「他の相続人との相続トラブルを防止するため」の2つの理由があります。

被相続人が所有していた口座の預金は、相続財産になりますので、遺産分割の対象財産です。仮に口座を凍結しない場合、誰かが引き出してしまうと、相続財産がいくらあったのかが不透明になってしまい、相続人の権利が侵害されてしまう可能性があります。

また、相続開始時より前に誰かが勝手に引き出してしまうと、銀行が相続トラブルに巻き込まれることも考えられます。被相続人の死亡後には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。仮に誰かが預金を引き出して使い込んでしまうと、相続財産が正確にいくらあるのかを把握するのが難しくなり、適切な分割が困難になり遺産分割が難航してしまうことが予想されます。

上記2つの理由から、金融機関は口座の名義人が死亡した際には、銀行口座を凍結させるのです。

口座凍結のデメリット

では、口座が凍結されるとどのような支障が生じるのでしょうか? 仮に何も知らずに口座凍結されてしまうと、相続人の私生活に様々な影響が及んできます。

生活費に困ってしまう

生活していく中で、食費、買い物、子供の学費、お小遣いなど生活費として毎月支払いが必要な費用がたくさんあります。たとえばご主人が亡くなってしまった場合で、生活費をご主人の口座で管理していたような場合には大変不都合が生じます。

もし、口座が凍結されしてしまうとたとえ生活費であったとしても引き出すことができなくなります。

生前から生活費用の口座を1つに集中させず旦那さまと奥さまの口座を作って管理しておくなど工夫が必要です。

自動引き落としができなくなる

口座が凍結されると光熱費、住宅ローンの支払いなど自動引き落としもされなくなります。特に公共料金などのライフラインに関わるものを自動引き落とし口座に設定されている場合は、生活に直接影響してくるので注意が必要です。未納の連絡が届いてから気づくことも多いのですが、料金未納が続くと光熱費等は止められてしまう可能性があります。またクレジットカードの引き落としもできなくなりますので、あわせて定期的な引き落とし等が無いか確認しましょう。

この場合は、金融期間に口座が凍結されてしまう前に、引き落とし口座の変更手続き等をしておく必要があります。

家賃収入が振り込まれなくなる

賃貸マンションや賃貸アパートなどの収益物件の経営をされている場合には、毎月決められた日に家賃収入等が振り込まれてきます。家賃の振り込み口座が凍結されると振込もされなくなるため家賃収入等の入金が無くなくなってしまい、後から回収に行く必要がでてきてしまい非常に労力がかかります。

対処法として、新たな家賃収入用の口座を作っておき、その口座へ振り込みがされるようにしておきましょう。

口座凍結前にやっておくべきこと

ご家族が亡くなった後には、医療費や介護費用、葬儀費用など、様々な支払いが発生します。

また、葬儀が終わった後にかかってくる費用も重要です。葬儀を終えた後も、四十九日、納骨、仏壇、お墓、法要、遺品整理、相続などの各種手続きなどやるべきことが大変多く、その都度まとまった金額支払いが発生します。

これらの支払いを元として、故人のお金をあてにされている方も多いでしょう。

自分が思いも寄らないタイミングで「万が一」の時は突然訪れるものです。相続人がご自身のお金で、医療費や介護費用だけでなく、葬儀費用まで支払っておき、後で故人の預金で精算しようと思っても、いざその時になって故人の口座が凍結されてしまい引き出せないなんてこともありえます。
そこで、「万が一の時」に備えて銀行口座が凍結されて困ることがないよう、対処法をお伝えします。

生前の対策方法

必要な資金を別口座に移しておく

生前の対策については、いくつか考えられますが、一番簡単なのは生活費分を別口座にうつしておくことでしょう。言い換えればあらかじめ贈与してもらうことです。

この方法は、死後に必要な生活費を予め移しておくことで安心できます。

もっとも、この方法では、後の遺産分割で揉めてしまう原因となったり、贈与を受けた人の特別受益となる可能性が高いので贈与を受けた人が死後にもらえる遺産の割合が減ることになるため注意が必要です。

遺言を活用する

後の相続手続きをスムーズに進めるために、遺言書を活用する方法もあります。あらかじめ遺言で預貯金を誰に相続させるか指定しておけば、遺言書だけでその人が銀行口座から払い戻しを受けることができるようになります。

一般的に、凍結された銀行口座からお金を引き出すには、相続人の全員で銀行口座の解約手続きをするしかありません。これには、相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になったりと、相続人が各地にバラバラになっている場合には手間がかかります。

自筆で遺言書を作成する場合には、遺言の形式に不備がないように作成しないと無効とされる可能性がありますし、平成30年の民法改正により導入された法務局の保管の制度を利用しない限りは、死後に遺言書の検認という裁判所を用いた手続きが必要となり、払い戻しまで時間を要することがあるというデメリットもあります。

一方、公正証書遺言であれば問題は生じにくいですが、遺産の額に応じた作成手数料がかかり、金銭的な負担が生じることになります。

生命保険を活用する

生命保険金は、一般的には長期間かけて保険料の支払いを続け、思いもよらない事故などで亡くなった場合の遺族の生活保障に用いることが多いです。

しかし、高齢になってもからでも一時払いで生命保険に入ることで、ほぼ掛け金と同じ額か元本割れの生命保険金しか返ってこないものの、配偶者の当面の生活資金を遺す手段として利用することもできます。

死亡保険金は、受取人固有財産になるので、口座凍結のリスクがなく、受取人が迅速に受け取れること、遺産とは異なるものとして原則として特別受益には該当しないものであること、相続税について非課税枠があることなど、メリットは数多くあるのでで、相続対策の一つとして生命保険の活用を検討しても良いかと思います。

相続発生後の場合の対処法

銀行に伝える前にお金を引き出す

金融機関が名義人の逝去を知る前に、お金を引き出しておくという方法もあります。

暗証番号をご存知であれば、相続人がキャッシュカードで預金を下ろすこともできてしまいますし、そうったことは実際にありがちです。しかし、預金を勝手に下ろすことはあまりお勧めできません。

原則として、預金はご本人からしか入出金ができないことになっているので、親族間でキャッシュカードにより預金を本人以外の人が下ろしたとしても、直接罪に問われる可能性はほとんどありません。

但し、相続人が複数人いる場合、独断で多額のお金を引き出すことで、あとから親族間のトラブルに発展しかねないので、事前に相続人同士でしっかり話し合いをしておくことが大切です。
また、一度に多額のお金を引き出すと、金融機関から特殊詐欺などの被害を疑われて、名義人に電話連絡などが入ることもあります。
その際、名義人が逝去したので葬儀費用として使ったことなどを金融機関に話してしまうと、その時点で口座は凍結されてしまいます。

仮払い制度を利用する

仮払い制度とは、平成30年の民法改正で創設された制度であり、令和元年7月1日の施行日以後は、相続開始の時期を問わず、銀行に対する一定金額の預貯金の払い戻しの請求ができることになります。

払い戻しができる額は、「相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分」の額です。

そして、その上限額は 150万円と定められています。

但し、仮払い制度を利用すると「相続放棄」ができなくなる可能性があるので、相続放棄を検討している場合は注意する必要です。

まとめ

故人の口座が凍結してしまうと、遺された相続人は困ってしまいます。相続人だから簡単に解約できるだろうと、銀行に行っても、全ての相続人が手続きに関与しなければ口座を解約することもできません。

また、故人が生前住んでいた自宅に一緒に住んでいた相続人は、ライフラインの引き落とし口座を故人の口座にしていた場合には、口座凍結によりライフラインが止まってしまい、最悪の場合、生活をしていくことができなくなるリスクもありえます。

今回の記事でご紹介したような、ことを対策の1つとして行うだけでも口座凍結のリスクを下げることが可能になります。ぜひ、参考にしてみてください。

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