無効な遺言

遺言書には、大きく分けて3つの種類がありますが、一般的に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言とはな名前のとおり、自分で自署する形の遺言です。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家である役人さんに内容を伝えて作成してもらう遺言です。

せっかく遺言を作成して相続対策をしたにもかかわらず、いざフタを開けてみたら”無効”になってしまう場合もあるのです。特に自筆証書遺言には注意が必要です。公正証書遺言は公証人が公証してくれるので、一般的には無効な遺言にはなりにくいです。

遺言には書き方などの一定のルールがあります。それらを知らずになんとなく作成してしまうと後でとんでもないことになるかもしれません。

よくある無効な遺言書

動画や音声で録画した遺言

よくあるのがビデオレターなどの動画を撮影しての遺言や音声を録画しただけの遺言です。現在の民法では、遺言は必ず書面で残さなければいけないルールになっています。今後の時代背景の流れで変わっていく可能性はありますが、現在においては録画や録音での遺言は効力がありませんので、ご注意ください。

ちゃんと書面で遺言を作成した上で、動画などで残された相続人へのメッセージを録画するのは円満な相続を進めてもらうためにも非常に有用なことです。

また、たとえ書面で遺言書を作成したとしても、内容の不備があってはまずいです。自署や押印がない遺言や、財産の内容が不明確な遺言も無効になる可能性が高いので充分注意してください。

日付が書いてない遺言

遺言書でもっとも大事なのが日付といっても過言ではないくらい日付は重要です。日付は絶対に書かなければいけないルールですので確実に無効になります。〇〇年〇〇月〇〇日に書いたものなのかを特定する必要があるので、正確に記入しましょう。年月日吉日のような書き方もだめです。

遺言は新しく書いたものから有効になります。気が変わった場合は何度でも作り直すことができるので、その場合は新しい日付で作り直せばその遺言が有効になり、前の遺言は効力がなくなります。特に前の遺言を破棄する必要もありません。

夫婦共同で書いた遺言

遺言書は複数人で作成した場合には無効になります。遺言は1人で作成するものなので、内容も1人だけのものでなければなりません。たとえば、「太郎と花子は。。。」のような書き方で始まる遺言は共同遺言とみなされます。夫婦で子供たちに遺言を残そうと思った場合には、必ず夫婦別々に遺言書を作成しましょう。

遺言を見つけたら勝手に開けてはダメです

自筆証書遺言には、開封前に「検認」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。もし、相続人の方が遺言書を見つけた場合は絶対に勝手に開封しないようにしてください。見つけた遺言書は家庭裁判所に持っていき、相続人達の立ち合いの中で開封する手続きを行います。これを検認手続きといいます。

検認は、家庭裁判所で遺言書の存在と内容の確認をし、今後の偽装などがないようにするための非常に重要な手続きです。あくまで遺言の内容や状態を確認するための手続きですので、その遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。ですので、検認を受けたからといって必ずしも有効な遺言というわけではありません。

検認前に開けてしまった遺言は無効なのか?

検認手続きをする前に勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意が必要です。過料と聞くとこわいイメージもありますが、もし検認の前に遺言書を開封してしまったとしても、それでただちに遺言が無効になるわけではありません。

ただ、今後他の相続人から遺言書の偽造や変造を疑われる可能性もあるので、遺言書を発見したら絶対に開けてはいけないということを覚えておいてください。遺言書を見つけたらすぐに中身を確認したくなる気持ちは分かりますが、そこは我慢して他の相続人に知らせましょう。

検認をしないと今後が大変になる

いくら仲のいい家族間の遺言でも、面倒くさいからといって検認を省略してはいけません。なぜなら、今後の相続手続きで非常に困ることになるからです。

不動産の名義変更の手続きをするときは、検認済みの遺言書を法務局に提出する必要があります。法務局は検認を受けたことを証明する検認済証明書を自筆詔書遺言とセットで出さないと受け付けてくれません。

いざ遺産の名義変更が必要になって手続きにいったら検認が必要だったということになると大変です。慌てて検認手続きをしようにも検認済証明書をもらうためには相続関係を示す戸籍の一式が必要になったりして、けっこう時間と労力がかかります。いざというときに慌てないためにも検認の手続きは速やかに行いましょう。

公正証書遺言なら検認はいらない

これまで自筆証書遺言のお話をしてきましたが、公正証書遺言なら検認手続きは不要です。また、近年できたばかりの自筆証書遺言の保管制度を利用すれば自筆証書遺言でも検認が不要になります。

検認はけっこう面倒くさい手続きなので、あらかじめ検認のいらない遺言書を選択するのも1つの手段です。相続開始時は相続人の方はかなり忙しくなるので、検認がなくても済むような状態をあらかじめ作ることができれば相続人の負担を減らすことができます。

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