日本では、不動産をはじめ自動車や船舶などの一定の動産にも公示制度を設けています。不動産なら「登記」、自動車は「登録」、船舶は「登記」と「登録」など、必要に応じて所有者を公示する仕組みが存在します。

それらの財産の名義が相続や売買などにより、他人に移ったときは、名義変更をする必要があります。

不動産の名義変更

不動産を売買や贈与、相続により取得した際は、所有権移転の登記を法務局に申請する必要があります。

項目登録免許税司法書士報酬備考
所有権移転登記(売買)評価額×2%(※1)50,000円〜司法書士報酬は評価額・個数によって異なります
所有権移転登記(贈与)評価額×2%50,000円〜司法書士報酬は評価額・個数によって異なります
所有権移転登記(相続)評価額×0.4%55,000円〜司法書士報酬は評価額・個数によって異なります
所有権移転登記(遺贈)評価額×2%40,000円〜司法書士報酬は評価額・個数によって異なります
抵当権設定登記借入額×0.4%(※2)40,000円〜司法書士報酬は借入額によって異なります
抵当権抹消登記不動産の個数×1,000円15,000円
※1)土地の所有権移転は評価額×1.5%、一定の要件を満たす居住用建物は評価額×0.3%〜0.1%
※2)一定の要件を満たす居住用建物は借入額×0.1%

自動車の名義変更

自動車を売買により取得したり、相続により取得した場合には、現所有者から新所有者に名義を変更する必要があります。

自動車の名義変更手続きは、居住地の所在する運輸支局等へ行います。

売買による自動車の名義変更

旧所有者が用意するもの・登録申請書(OCRシート第1号用紙)

・手数料用の印紙500円分

・自動車検査証

・譲渡証明書(前所有者の実印が押されたもの)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・実印(本人が申請する場合に必要)

・委任状(代理申請の場合に必要、実印の押印も必要)

【追加書類】
・住所が変更している場合・・・住民票等

・氏名が変更している場合・・・戸籍謄本等
(法人の場合は、登記事項証明書)
新所有者が用意するもの・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・実印(本人が申請する場合に必要)

・委任状(代理申請をする場合に必要、実印の押印も必要)

・車庫証明書(発行後1ヶ月以内のもの)

【追加書類】
所有者と使用者が異なる場合の使用者の追加書類

・使用者の住民票

・委任状(代理申請の場合に必要、実印の押印も必要)

・車庫証明書(取得後1ヶ月以内のもので、使用者名義で取得したもの)

相続による自動車の名義変更

相続により自動車を取得した場合、自動車は相続人の所有になりますので、相続人は名義変更を行う必要があります。相続人が複数の場合は、相続人同士の共有名義となります。

故人が持っていた自動車を今後、売却したり、廃車にしたりする場合でも、どちらにせよ一旦は相続人名義に変更しなければいけません。

被相続人の関係書類・自動車検査証

・住民票の除票または除籍謄本(被相続人の死亡の記載のあるもので発行後3ヶ月以内のもの)
相続人が用意するもの・登録申請書(OCRシート第1号用紙)

・手数料用の印紙500円分

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

・戸籍謄本等(被相続人と相続人の関係性が全て分かるもの)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・新所有者となる相続人の実印(本人が申請する場合に必要)

・委任状(代理申請の場合に必要、実印の押印も必要)

・車庫証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
(仕様の本拠の位置が変わる場合に必要)

自動車の名義変更にかかる料金(移転登録)

ナンバー変更なし(同居の親族への名義変更)

名古屋ナンバー尾張小牧ナンバー
一宮ナンバー
春日井ナンバー
三河ナンバー
豊田ナンバー
岡崎ナンバー
豊橋ナンバーその他のナンバー
10,000円13,000円15,000円20,000円お問い合わせ
※登録手数料は別途必要です。

ナンバー変更なし+車庫証明

名古屋ナンバー尾張小牧ナンバー
一宮ナンバー
春日井ナンバー
三河ナンバー
豊田ナンバー
岡崎ナンバー
豊橋ナンバーその他のナンバー
15,000円25,000円30,000円40,000円お問い合わせ
※登録手数料は別途必要です。

ナンバー変更あり(車両持ち込み)+車庫証明

名古屋ナンバー尾張小牧ナンバー
一宮ナンバー
春日井ナンバー
三河ナンバー
豊田ナンバー
岡崎ナンバー
豊橋ナンバーその他のナンバー
18,000円28,000円33,000円44,000円お問い合わせ
※登録手数料やナンバープレート代は別途必要です。

抹消登録

名古屋ナンバー尾張小牧ナンバー
一宮ナンバー
春日井ナンバー
三河ナンバー
豊田ナンバー
岡崎ナンバー
豊橋ナンバーその他のナンバー
10,000円13,000円15,000円20,000円お問い合わせ
※登録手数料は別途必要です。

船舶の名義変更

小型船舶の登録

小型船舶を所有する者は、その所有権を公証し、船舶取引の安全を図ることなどを目的として、平成14年4月1日より小型船舶登録制度の運用が始まりました。

小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構(JCI )が実施しています。

登録対象の船舶

(イ)総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶(漁船法に基づく漁船登録船を除く)

・長さ3メートル以上の船舶
・20馬力以上の推進機関を有する船舶
・長さ12メートル以上の帆船
・推進機関を有する長さ12メートル未満の帆船

(ロ)20馬力未満の推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶や長さ12メートル未満の帆船であっても次に該当する船舶は登録が必要である

・人の運用に供するもの
・沿岸区域を超えて航行するもの
・国際航海に従事するもの

小型船舶の登録手数料等

項目手数料(JCI)海事代理士報酬
新規登録4,900円〜21,700円10,000円〜(総トン数や測度の有無により異なる)
移転登録2,950円10,000円〜(移転の原因により異なる)
変更登録2,950円10,000円〜(測度なしの場合)
抹消登録2,950円12,000円〜
※測度ありの場合で立ち合いが必要なら別途日当費用が発生します。

船舶登記

総トン数20トン以上の船舶には、登録のほか、「登記」も必要になります。船舶登記は、総トン数20トン未満の船舶やろかい船には適用されません。

総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、船舶登記をした後、船籍港を管轄する管海官庁の船舶原簿に登録する必要があります。船舶登録が終わると管海官庁より船舶国籍証書が交付されます。

船舶の登記手続きを報酬を得て行うことができるのは、司法書士と海事代理士、弁護士のみです。

項目司法書士・海事代理士報酬
所有権保存登記18,000円〜
所有権移転登記28,000円〜
抹消登記22,000円〜
登録内容の変更登記10,000円〜
抵当権設定登記25,000円〜