相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て承継しないという手続きです。多くの場合は、被相続人に借金が多い場合に、相続放棄を選択します。

相続が発生することによって、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラスの財産も借金やなどのマイナスの財産も当然に相続人が受け継ぎます。つまり、親が作った借金も何もしなければ当然に子供が払わなければいけなくなってしまうのです。

そこで、相続人の利益を考えて、相続人には相続するかどうかを選択するため相続放棄の申述を家庭裁判所にすることができるようになっています。相続放棄をすることで、借金を背負わなくて済むことになります。

当事務所の相続放棄サービスの特徴

  • 全国対応いたします!
  • 3ヶ月過ぎた相続放棄の相談も受け付けています!
  • 土日・祝日の相談にも応じます!

費用(報酬)

3ヶ月以内の相続放棄司法書士報酬 33,000円
(2人目から1人 20,000円)
3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄司法書士報酬 60,000円
※戸籍の取得手数料や収入印紙などの金額は別途かかります。

相続放棄は期限に注意!!

相続放棄は、「相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいますが、何もせずに3ヶ月が過ぎてしまうと、「単純承認」したことになっていまいます。単純承認とは、通常通り相続して遺産を承継することです。

相続放棄をしたいのであれば必ず3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。どうしても3ヶ月を過ぎてしまいそうなときは、「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所にすることで、熟慮期間を数ヶ月伸ばすこともできます。この期間伸長の申立ては必ず本来の熟慮期間内に行う必要があります。

当事務所では、熟慮期間の伸長の申立てのご相談も受け付けております。

3ヶ月過ぎた場合の相続放棄

相続財産の調査に時間がかかってしまい、3ヶ月の期限内に間に合わない場合や、相続開始からしばらく経ってから債権者からの督促状が届き、その時に初めて借金の存在を知ったようなケースもあります。

3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、なにがなんでも相続放棄ができなくなるわけではありません。場合によっては家庭裁判所に相続放棄ができなかった事情をしっかりと説明して納得してもらい、相続放棄が認められたケースも多くあります。

当事務所では3ヶ月を過ぎてしまった場合の相続放棄のご相談も受け付けております。諦めずにまずは一度ご相談ください。

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※お電話またはご対面での無料相談は初回2時間までとさせていただきます。それ以降は有料相談となります。
    ※必ず日本語で入力してください。
    ※対面相談をご希望の方は希望日と希望時間を3つほどお願いします。



    注)オンラインでのテレビ電話をご希望の場合は、事前にZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。