遺産分割協議書のポイント

遺産分割には、相続人全員の同意が必要であり、全ての相続人が署名、押印する必要があります。また、遺産の一部の漏れがあったり、評価額が違っていれば遺産分割のやり直しになってしまいます。遺産分割協議をするには、まずは事前の準備がとても大事です。

相続が発生した場合、まずは相続人の調査を的確に行う必要があります。一部の相続人をぬかして行った遺産分割協議は無効であり、遺産分割協議のやり直しになってしまいます。

次に、遺言書の有無を確認することです。遺言書の内容によっては遺産分割協議にも大きく影響してきます。そして、相続財産の調査ですが、相続財産には預貯金、現金、不動産、動産、金融商品など様々なものがあります。それらをしっかりと調査するとともに、借金などの負債もしっかりと調査します。

場合によっては、この段階で相続放棄を検討することもあります。

当事務所の料金体系

遺産分割協議書の作成20,000円〜(税別)
戸籍の収集20,000円(税別)
(5通までの料金・5通以降は1通2,000円)
法定相続情報一覧図の申請30,000円(税別)〜
各相続人への押印手配(相続人が遠方の場合)ご相談ください

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合

遺産分割協議には相続人の全員が同意すること必要です。では、相続人の中に未成年者や認知症の方が含まれている場合にはどうすればいいのでしょうか?

同意をするにはその前提となる判断能力が必要不可欠ですので、未成年者の場合には特別代理人の選任、認知症の場合には、成年後見人の選任を申し立てる必要があります。どちらも家庭裁判所に対して手続きをするのですが、それなりに時間を要するため遺産分割を終了させるのに時間がかかってしまいます。

未成年者が複数いる場合には、1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。

相続人が海外にいる場合

相続人が海外にいる場合には、その相続人のいる国の日本大使館や領事館で、在留証明書・署名証明書もしくは拇印証明書を取得して、それを住民票や印鑑証明書の代わりにして手続きを進めていきます。

相続人が行方不明の場合

相続人の中に、行方不明者がいる場合には、まずは戸籍や住民票により所在地を探します。それでも所在が不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の審判を申立てるもしくは、失踪宣告の審判を申立てます。

遺産分割協議書作成サービスの流れ

STEP

ご予約〜ご相談

まずは、お客様の相続の全体像を把握させていただくため、ご予約により面談にお越しいただきます。相談場所、相談方法は任意の方法で対応できますので、ご予約の際にお気軽にお申し付けください。

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スケジュール説明・お見積もり

無料相談を受けていただいた際に、どのような遺産分割が必要かどうか、スケジュール間の説明も含めてお案内させていただきます。ご納得のうえご依頼いただける場合には、お見積もりを提示いたします。

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遺産分割協議書の作成開始

お見積もりにご納得いただけた場合、遺産分割協議書の作成をスタートします。

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完了

遺産分割協議書の作成が完了しましたら、相続人の方全員に、合意内容と書面の内容の不一致がないかどうかをご確認いただきます。お間違いがなければ、遺産分割協議書に押印して終了になります。