成年後見でお悩みの方へ

このようなお困り事はございませんか?

  • 銀行で本人が一緒に行っても意思確認がとれないのでという理由から預金が下ろせなくなってしまった。
  • 歳と共に悪い人から騙されやすくなってきたので、今後も悪徳商法などの詐欺被害に遭わないか心配だ。
  • 相続放棄を考えているが、相続人の中の一人が判断能力が不十分であり、相続放棄をすることの意味を理解できない。
  • 障害を持つ息子がおり、判断能力が不十分なので自分が死んだ後のことが心配だ。

私たち司法書士が成年後見制度を通じて、あなたやご家族が今後も安心して暮らせるようにアドバイスやサポートをさせていただきます。

成年後見制度とは

成年後見とは、判断能力が不十分となった方(認知症の高齢者や、知的障がい者など)を守るための制度のことです。成年後見人がご本人の代わりに様々な法律的な事務を行います。

主な業務内容としては、財産管理身上保護の2つです。

家庭裁判所の選任した成年後見人等が、ご本人に代わって預貯金や不動産などの管理(財産管理)や入院などの手続き(身上保護)をしていきご本人をサポートします。

認知症の一人暮らしの高齢者を狙う詐欺師などから損害を受けないように、本人の権利を守っていくのも財産管理業務の中の1つです。

ご本人の希望や現在の生活環境に応じて、本人の代わりに施設入所や病院に入院するための契約を交わしたりするのが身上保護業務です。

ご家族の方へ

「銀行から成年後見を利用してくれと言われた。」「不動産の売買の時に意思確認がとれないから成年後見を利用して欲しいと言われた。」など、様々な場面が想定されますが、すでに判断能力がなくなってしまっている状態で行うのが成年後見制度です。

後見、保佐、補助のこれらの制度は、あくまでご本人様のための制度です。つまり、ご本人様の利益が最大限優先されます。ご本人の判断能力の低下により、ご本人の資産の活用や、処分に支障をきたしている場合、成年後見人を選任したとしても必ずしもご家族の希望されている資産の有効活用や、処分ができるとは限りません。

そのため、裁判所や後見人がご本人のためではないと判断した場合にはスムーズに財産を処分することが難しいのです。一般的には相続対策のための不動産の処分などは、あくまで相続人の利益のためと考えられるので、ご本人の利益ではないと判断されます。

成年後見には主に2種類あります

① 法定後見制度

法定後見とは、すでに判断能力が不十分で、自分一人で契約したり物事の判断がつかなくなってしまっている状態のときに、家庭裁判所に対して成年後見の申し立てをします。裁判所が成年後見人を選任して、今後は成年後見人がご本人の代わりに裁判所の監督下の元、様々な法律事務や財産管理を行なっていきます。

成年後見人は一般的には、第三者機関が選任されます。司法書士や弁護士、社会福祉士などが選任されることが多いです。また、成年後見は財産額などに応じて毎月数万円の費用がかかります。

親族を後見人候補者として申し立てることも可能ですが、あくまで裁判所の判断なので、希望通り親族が選任されるとは限りません。特に財産額が大きい場合には親族が選ばれる事はほとんどないでしょう。

すでに認知症が重度に進んでしまい、物忘れが酷く、何度も何度も同じものを買ってしまったり、営業マンのいう通りになんでも物を買ってしまうようなケースだと医師の診断により、法定後見を利用する必要性が高いと言えます。。

② 任意後見制度

「自分はまだまだま元気だが、将来のためにやっておく」というのが、任意後見制度です。先程の法定後見との大きな違いは、すでに判断能力がなくなった後なのか前なのかというところです。

「今はまだまだ元気でピンピンしているけど、将来もし認知症になった場合が心配で、今から後見人を選んでおくことができますか?」

という場合に、利用するのが任意後見制度です。任意後見契約をご本人と将来後見人になってもらう人との間で結んでいただきます。将来後見人になる人は信頼できるご家族の誰かでもいいですし、司法書士などの専門家でも構いません。

この方法であれば、全く知らない第三者ではなく、顔の知っている人を後見人にすることができます。 法定後見とは違い、あらかじめ決めた人が確実に後見人に就任することができます。

ただ、実際に後見がスタートするには、判断能力が低下してからであり、さらに後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。後見監督人とは、契約で決めた任意後見人を監督する立場の人です。任意後見とはいえ、後見制度の一種なので裁判所の監督下にあります。後見監督人には、一般的に司法書士や弁護士などの専門家がなることが多いです。

任意後見関係図

また、物事の判断はできるが、体が不自由で銀行に一人で行くのは難しいというようなお悩みの場合に、誰かに財産の管理を任せたいときは、後見人の制度は使えませんが、信頼できる方と「財産管理契約」を結んで日々の入出金の管理を任せるという方法もあります。

財産管理の方法にはいくつかの種類がありますので、任意後見も含めてご自身の状況とご希望に応じて様々な組み合わせをすることも可能です。

財産管理のことや成年後見のことでお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

成年後見の料金

内容報酬
成年後見申立て90,000円〜
任意後見契約サポート70,000円〜
財産管理委任契約50,000円〜
見守り契約+財産管理委任契約65,000円〜
死後事務委任契約35,000円〜
任意後見就任後の報酬(月額)見守り業務 5,000円〜15,000円
財産管理業務 25,000円〜35,000円
任意後見業務 25,000円〜55,000円
後見監督業務 : 監督人報酬は家庭裁判所が決めます