生命保険は本来の目的以外にも、相続対策としても色々な活用方法があります。
生命保険をかける目的は人にもよりますが、だいたい次の4つに分けられます。
① 万が一の場合に備えて、遺族が生命保険金を受け取ってその後の生活資金の足しにする
② 相続税の納税資金の準備として活用する
③ 相続税の節税対策として活用する
④ 相続財産の中で不動産などの分割が難しいものが大半を占めている場合に分割用の財産とする
相続税の納税資金を準備する方法
上記の中でも多くの財産を持っている方にとっては、②の「納税資金の準備」にあてるための活用が最も重要になります。多額の相続税を払うために大事な不動産を泣く泣く売却したりすることがないように生命保険は上手に利用していきましょう。
生命保険金は、相続人1人あたり500万円までの非課税枠がありますので、この制度をうまく利用するのがポイントです。
たとえば、妻と子2人の3人が相続人の場合には、合わせて1500万円までは相続税が非課税となります。この場合には納税対策としては、少なくとも1500万円以上の生命保険をかけるように対策をとるべきでしょう。
ここで1つ注意点として、相続で生命保険金が非課税になるのは、保険料の負担者が被相続人で受取人が相続人の場合だけなので気をつけましょう。
生命保険の契約内容は要チェックしないと危険!!
実は、生命保険の契約の内容によっては受け取った保険金に贈与税がかかることがあるので、契約をするときには十分に注意が必要です。生命保険契約をすれば、ほとんどの場合は契約者が保険料を払いますが、中には契約者以外の人が保険料を払うケースもあります。
生命保険の契約で登場する人物は4種類です。「被保険者」「契約者」「保険料負担者」「保険金受取人」です。少しややこしいですが、相続税法では、保険料負担者が誰であるかを最も重要視します。また。これら4つがそれぞれ誰であるかによってかかってくる税金も変わってくるのです。
① 保険料負担者が被相続人の場合・・・・・相続税がかかる
② 保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合・・・・所得税がかかる
③ 保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合・・・・贈与税がかかる
保険金を一時金として受け取れば一時所得になりますし、年金として受け取れば雑所得になります。特に③ケースは。受け取った保険金が保険料負担者からの贈与として扱われるため、多額の税金を負担することになる可能性があるので十分注意してください。
その① | その② | その③ | |
被保険者 | 被相続人 | 被相続人 | 被相続人 |
保険料負担者 | 被相続人 | 子 | 配偶者 |
保険金受取人 | 子 | 子 | 子 |
かかる税金 | 相続税 | 所得税 | 贈与税 |
生命保険を活用して相続税の非課税枠を利用できるのは、保険料負担者が被相続人で、保険金受取人が相続人の場合だけです!
生命保険金は一時所得として受けとる
そもそも、相続税と所得税ではどちらがお得に納税できるのでしょうか?生命保険の被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人であれば保険金は相続財産として相続税の課税対象にんります。
また、被保険者が被相続人で保険料の負担者と受取人が相続人にして場合には、一時所得として所得税の対象となります。死亡保険金を受け取った時の一時所得の金額の計算方法は以下の通りです。
一時所得の金額 = { 受け取った保険金額 ー 払込保険料 ー 特別控除(50万円)} × 2分の1
つまり、受け取った保険金額から払込んだ保険料と50万円の特別控除を差し引いた額の2分の1が一時所得の金額です。この一時所得の金額と他の所得を合計して所得税が課税されます。
たとえば、1800万円を超えるような高額の課税所得金額だった場合でも、(所得税45%+住民税10%)×2分の1で実質27.5%が最高税率になります。ちなみに相続財産となった場合は、5000万超1億円以下の場合、30%の税率がかかってきます。
ですので、財産が5000万円を超えるようなら検討したほうがいいといえます。 税金の計算は専門的で一般には分かりずらいところも多いので詳しく計算したい方は税理士などの専門家に頼ってみてもいいでしょう。
相続財産の評価額が合計で5000万円を超えてくるような場合は、生命保険金は一時所得となるようにした方がお得になる!
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