ペット信託

ペットと共に生活を歩んでいるご家庭も珍しくない世の中になっています。ペット関連の飼育用品の充実により、ペット関連の支出は年々増加傾向にあります。それだけペットは家族の一員であるという、ペットへの思い入れが昔よりも強くなっているのでしょう。そんな筆者もペットと共に暮らしており、いつも癒しを与えてもらっています。

また、ペットの長寿化が進んでおり、ワンちゃんやネコちゃんの室内飼育が増えたことにより環境改善、医療技術の進歩も影響しています。

そんな中、高齢の方でペットを飼育されている方からのお悩みとして、

  • 自分の亡くなった後のペットのことが心配
  • 愛するペットのために財産を遺したい

こういったご相談をいただくことがあります。

ペットは家族ですので、筆者自身ペットを飼育していくのでよく分かりますが、どうしても法律上の壁が存在します。

現在の日本の法律では、ワンちゃんやネコちゃんのようなペットは人ではなく、「物」という扱いになっていますので、人以外に財産を渡すことはできないようになっているのです。人とは法人も含みます。

そのため、たとえば「預金を全てペットのシロに相続させる」という遺言を遺したとしても、それは無効となってしまいます。

では、ペットにざ財産を遺す方法はないのか? というと、そんなことはありません。

ただ現時点では、ペットに直接財産を相続させることはできないので、間接的に相続をさせるしかありません。

ペット信託とは

もし自分自身に万が一のことがあったり、病気などでお世話を続けることができなくなってしまったときのために、大事なペットと自分の財産を信頼できる方に託しておく仕組みのことを「ペット信託」といいます。

ペット信託は、ペットを預かってくれる業者に多額の財産を預けておくのが心配な方や、ペットのための財産を一般の相続財産と切り分けておいて、相続争いに備えておきたいという方に向いています。

事例1)

ご依頼者(委託者):Aさん
受託者(息子):Bさん
受益者:Aさん
信託財産:シロ(ワンちゃん)、預金(現金)
信託期間:シロが死亡するまでの間。もしくは、白の里親が見つかるまでの間。

たとえば、上記のような契約内容で信託をした場合、本人であるAさんと受託者のBさんが信託契約を結びます。

信託契約の内容として、シロの世話にかかる費用は信託財産の中から支出するようにしておきます。Aさんが元気なうちは、Aさんが自由に信託財産の現金を引き出せるようにしておきます。

そして、Aさんが死亡した場合もしくは認知症等になり施設に入所した場合は、受託者であるBさんが信託財産を管理していきます。

動物愛護団体やNPO法人などに、事前に話を進めておき、いざその時が来たらBさんがシロを引き取ってもらう手続きをします。このときにかかる費用を信託財産から支払います。

里親探しをしてくれる団体も多くありますので、もし信頼できる里親を見つけてくれた団体には、いくらかの謝礼を渡すような内容にしてもいいかもしれません。

そして、万が一シロが死亡した場合や、シロの里親が見つかった場合には、信託契約を終了するようにします。残った信託財産は息子のBさんがもらえるようにしておきます。

上記の例では、受託者である息子に里親探しの手続きを信託財産を使ってやってもらう内容ですが、もし信頼できるお子さんがペットを引き取ってくれるのであれば、息子である受託者に信託報酬としていくらかを与えるような内容にすることもできます。

上記はあくまで一例ですので、ご自身の環境に会った方法で信託契約を設計することができます。信託契約の設計には法律的な知識がどうしても必要になりますので、専門家のアドバイスのもとで作成されることをお勧めします。

こんな方に向いています

  • 認知症や病気など、今後のペットとの暮らしに不安がある方
  • ペットを飼いたいけれど、万が一の時が心配なご高齢の方
  • 独り身のため、もしもの時にペットを預かってくれる人がいない方
  • 大好きなペットのために財産を遺したい方

当サービスの特徴

ペット信託について詳しく理解していて、飼い主の気持ちに寄り添った対応ができる専門家もそれほど多くはありません。

当事務所では、飼い主様と大切なペットとの絆や思いを尊重し、いつまでもペットが元気で暮らせるように全力でサポートさせていただきます。

いますぐではないけれど、なんとなく不安だなと思われている方も多いでしょう。そんな、なんとなくの不安を具体的に何が問題で不安になるのかを探っていき、それに合った解決策を一緒に考えていきましょう。

ペットの相続のことでお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

ペット信託の料金

項目報酬
ペット信託契約書の設計・作成120,000円〜
遺言書の作成とご一緒に依頼いただいた場合、20%割引させていただきます。

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