相続が発生した際は、葬儀や初七日法要の後にも、済ませなければいけない事がたくさんあります。慣れない相続により、役所や各種機関をたらい回しになることもあり体力も使います。

相続発生から14日以内には死亡届に始まり、各種の保険手続きや年金手続き、3ヶ月以内には相続の承認、放棄の選択、4ヶ月以内には準確定申告、10ヶ月以内には相続税の申告と各手続きには期限が設けられていることが多いです。

そんな中でも、今回は相続開始後14日以内という短い期間にやらなければならない手続きについてご紹介します。

被相続人が亡くなってから14日以内に行わなければならない手続きは下記の通りです。

・死亡届および火葬許可申請書の提出
・世帯主の変更届
・健康保険の資格喪失届
・国民年金、厚生年金の資格喪失届

死亡届の提出方法

死亡届のポイント

・期限:7日以内

・届け先:被相続人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
・提出物:医師の死亡診断書(病気以外の場合等は警察による死体検案書)、届人の印鑑(認印)

※なお、死亡届等の手続きを葬儀会社が代わりに行なってくれることも多いです。一度、葬儀会社に確認してみてください。

人が死亡した時は、死亡の事実を知った時から7日以内に、死亡届に死亡診断書または死体検案書を添付して、市町村役場に届け出なければなりません。

一般的には同居の親族が届出人となることが多いですが、同居していない親族や親族ではない同居者や、家主、後見人等も届出人になることができます。

死亡届は、A3の大きさになっており、左側に亡くなった方の申請事項を書いて右側に医師の死亡診断書または警察の死体検案書を添付して提出します。

火葬許可申請書の提出方法

火葬許可申請書のポイント

・期限:火葬をするまでに提出
・提出先:死亡届を受理した市町村役場
・提出物:火葬許可申請書

「火葬」とは、墓地、埋葬に関する法律により、ご遺体を葬るために焼くことを指します。火葬を行おうとする者は、死亡届を受理した市町村長から火葬の許可を得なければなりません。勝手に無許可で火葬をすることはできません。


火葬許可がなければ、火葬場で火葬することはもちろん、焼骨を墓地に埋蔵したり、納骨堂に収蔵することも禁止されています。

死亡届と火葬許可申請書はどちらも提出先が同じ市町村役場なので、一般的には死亡届を提出するときに併せて、火葬許可申請書を提出します。

申請が受理されると、火葬許可証というものが発行されますので火葬場にて火葬をする際には許可証が必要になります。

なお、火葬許可の手続きを葬儀会社が代わりに行なってくれることも多いです。一度、葬儀会社に確認してみてください。

※「埋蔵」と「埋葬」は違う意味なので注意してください。火葬の後に焼骨を埋蔵する場合には、埋蔵許可証は必要ありません。「埋葬」とは、死体をそのまま土の中に埋めることを指しており、焼骨の埋蔵は、「埋葬」ではありません。

世帯主を変更する場合

被相続人が世帯主の場合

・期限:14日以内
・提出先:市町村役場
・提出物:住民移動届出

国民がよく使用する住民票は、個人の氏名や生年月日、住所などが記載されており住民基本台帳法という法律で規律されています。住民票は世帯ごとに作られており、住んでいる市町村の役場で登録します。

亡くなった方が世帯主であった場合には、変更があった日から14日以内に世帯主の変更届を市町村長に届け出なければなりません。世帯主が死亡した場合、新たな世帯主を誰にするのかを市町村役場に届け出る必要があります。

世帯主の変更は、住所地の市町村役場に住民異動届出書を提出します。窓口で死亡の事実を伝えれば書類を受け取ることができます。

※なお、15歳以上の世帯員が2人以上いる場合にのみ世帯主の変更届が必要になります。例えば、世帯員が15歳以上の人が1人と、15歳未満の人が1人の場合、次の世帯主はその15歳以上の人が当然になりますので変更届をする必要がありません。15歳以上の人が2人以上いる場合は、どちらが世帯主となるのか分からないので、届出が必要ということになります。

健康保険の資格喪失した場合

健康保険に加入している方が対象

・期限:14日以内
・提出先:市町村役場の医療保険課
・提出物:資格喪失届、被保険者証、死亡の事実を証明する書類

医療保険の種類

日本の医療保険には、サラリーマンなど会社で働いている人が加入している健康保険組合、協会けんぽなどの被用者保険と、自営業者等が加入する国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあり、いずれかに加入しています。(公務員は除く)

協会けんぽの資格喪失手続き

協会けんぽに加入している人は、死亡した日の翌日から被保険者としての資格を喪失します。亡くなった人の事業主は、5日以内に資格喪失の事実を日本年金機構に届け出なければなりません。遺族から事業主に保険証を返還して、その後に事業主から協会けんぽに返還します。

サラリーマンの妻など、夫の扶養に入っているような場合に、夫が死亡したときは、妻の社会保険の資格が変わるため、自らどこかに就職して健康保険に加入するか、ご自身で国民健康保険の加入手続きをするかを選択する必要があります。

国民健康保険に加入する場合には、死亡のときから14日以内に市町村役場に届け出なければなりません。

国民健康保険の資格喪失手続き

上記と同じように、国民健康保険に加入している人も、死亡した日の翌日から資格を喪失します。

死亡の時から14日以内に資格喪失の事実を市町村役場に届け出て、保険証を返還しなければなりません。

後期高齢者医療保険の資格喪失手続き

後期高齢者医療保険に加入している人も、死亡した日の翌日から資格を喪失します。

死亡の時から14日以内に資格喪失の事実を後期高齢者医療広域連合に届で出て、保険証を返還しなければなりません。

なお、後期高齢者医療広域連合への届出は、窓口が市町村役場となっているので、市町村役場に資格喪失を届け出る必要があります。

国民年金・厚生年金の資格喪失した場合

年金の資格喪失手続き

・期限:14以内
・提出先:市町村役場または年金事務所
・提出物:資格喪失届、年金受給者の死亡届(報告書)、死亡の事実を証する書類、年金手帳

死亡することにより、死亡した日の翌日から国民年金や厚生年金の被保険者の資格を喪失します。

国民年金の手続き

国民年金の受給者が死亡した場合、その遺族により14日以内に市町村役場または、事業主を介して厚生労働大臣に対し、国民年金の資格喪失届を提出しなければなりません。

なお、サラリーマンの妻など、夫の配偶者と扶養されていて国民年金の第3号被保険者として年金保険料の免除を受けていた場合には、その夫が死亡すると妻の資格が第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。

そのため、事業主を通じて夫の厚生年金資格喪失届を提出するとともに、14日以内に市町村町に対し、資格変更の届出する必要があります。

厚生年金の手続き

サラリーマンなど、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合には、その事業主は、5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要があります。

年金受給者死亡届のやり方

年金を受給していた受給賢者が亡くなった場合、その遺族は、10日以内に年金事務所に年金受給者死亡届(報告書)を提出する必要があります。
死亡届を怠っていると、亡くなった人が受給していた老齢年金の誤入金が継続されていまい、後日返還を求められることがあるので注意してください。

未支給年金の請求手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、死亡の時に生計を共にしていた遺族が亡くなった月までの未支給の年金を請求する事ができます。

公的年金は死亡した月の分までもらう事ができます。公的年金は2ヶ月に一度、偶数月の15日に前月前々月の分が後払いによって払われます。

そのため、どのタイミングでお亡くなりになったとしても、未支給年金は発生します。遺族の方は忘れずに請求するようにしてください。

その他の手続き

相続放棄の申述(3ヶ月)

相続が発生し、相続を放棄する場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

3ヶ月以内という期限付きですので、借金等が多くて相続人としての地位を放棄したい場合には忘れずに家庭裁判所で手続きをするようにしてください。

準確定申告の手続き(4ヶ月)

相続人の方は、被相続人が亡くなった日までの所得について本人の代わりに確定申告をする必要があります。このことを準確定申告と言います。

準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署で手続きをする必要があります。ご自身で準確定申告をされる方は、なるべく早めに税務署に連絡して予約を取ることをおすすめします。

相続税の申告(10ヶ月)

相続税は、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、申告が必要になります。相続税の申告は被相続人の死亡の事実を知った時の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告します。

相続税は原則、現金払いになりますので、10ヶ月以内に納税資金を確保する必要があります。遺産の多くが不動産などの分けづらい物ばかりの時は遺産分割にも時間を要することが多いので、早め早めの対策が重要です。

まずは、遺産の額が基礎控除額を超えるかどうかが最も重要なので、そこを確認するようにしてください。

まとめ

後半にご紹介した手続きは、いずれも相続開始から数ヶ月以内という比較的長めの期限があるものになりますが、どの手続きも非常に重要ですので忘れないようにしてください。

また、今回のテーマである14日以内に行う必要がある手続きは、期限が非常に短いので遺族の方は役所との調整でバタバタすることになります。一気に全ての手続きをやろうとすると大変なので、まずは1つ1つの手続きを順番に済ませていってください。

その多くが、平日の日中でないと手続きを進める事ができないものなので、もし忙しくて平日にお時間が取れない方は、行政書士などの手続きの専門家に相談して代わりに行ってもらう方法もあります。

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