公正証書遺言の作り方

公正証書遺言

遺言を作成するときに、悩ましいのが自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかです。専門家の立場からすれば、お勧めするのは公正証書遺言です。なぜかといえば、自筆証書遺言の場合は、書き方などが間違っていれば無効になる可能性も高いですし、保管の問題などもあり紛失の恐れがあります。

また、他人による偽造や変造、破棄などの恐れもあるので、そういった心配が懸念される場合には間違いなく公正証書遺言にしたほうがいいです。公正証書遺言であれば、公証人が作成してくれますし、保管の心配もないので偽造などの心配をしなくて済みます。

公正証書遺言を作るときの流れ

公正証書遺言を作る際の流れを簡単にご説明します。公正証書遺言を作るには、公証役場に行く必要があります。まずはどのような遺言の内容にしたいのかを事前に公証役場に電話して伝え、遺言書の原案をつくってもらいます。その原案で問題がなければ、公証人と日程調整をし後日公証役場へ向かいます。この際に、必ず証人を2人連れていく必要があります。

当日、公証人が本人の目の前で遺言書を読み上げ、その内容に問題がなければ、証人2人と共に遺言書に署名します。

遺言書作成は専門家に頼むべき?

公証役場に行くまでの段階で、遺言書の原案の作成や公証人とのやり取りなどを遺言書の専門家である行政書士や弁護士に依頼する事もできます。その場合は、本人は当日公証役場にいき、「その内容で問題ありません」と言うだけで済みます。内容が複雑な遺言や、専門的なアドバイスが欲しい場合は、専門家に依頼するほうがいいでしょう。

正直なところ、公証人によって対応がかなり違うのも事実です。親身になって色々と聞いてアドバイスをくれる公証人もいれば、こちらの言った内容をそのままに遺言を作るだけの人もいます。公証人は元裁判官や元検察官のエリートの方々ですが、仕事への熱量は人間なので人それぞれです。

遺言者が認知症の場合の注意点

認知症になっている方が意思能力を欠いた状態で遺言書を作成してもその遺言書は無効になります。公証役場で遺言書を作った場合、本人が認知症であるかどうかの確認まではされません。公証役場でされるのは、実印と印鑑証明での本人確認のみです。

公正証書遺言は公証人によってその遺言内容の的確性は公証されますが、遺言書作成の時に本人がすでに認知症であったことが判明した場合はたとえ公正証書遺言でも無効になる事もあります。

いつの段階で認知症であったのか、これを本人が亡くなってから証明するのは非常に困難です。確実に安全性を高めるのであれば、遺言書作成からできれば1ヶ月以内には、医師から認知症ではない旨の診断書をもらっておくことが賢明です。

後になって、意思能力の有無を証明するのは非常に難しいことですが、少なくとも遺言書作成の時点では意思能力に問題はなかったという証拠を作っておくことはできます。より万全をきすならば、遺言書作成の前と後で両方の診断書をとっておくと尚いいでしょう。

家族間のトラブルを極力回避するためにも遺言の作成には念には念をいれて対策されることをお勧めします。

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