法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、お亡くなりになった方の、戸籍上の情報や、その相続人の方達の情報が1枚の紙にまとめられた相続関係図です。法定相続情報一覧図を作成しておくことで、各種の手続きにおいて毎回毎回戸籍を辿って相続関係を把握しなくても、一眼見て誰が亡くなって誰が相続人なのかということが分かるようになります。

法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することも可能で、ご自身で作成したものに法務局の認証を得ることで晴れて公的書面として活用することができます。

法定相続証明制度ができた背景

相続が発生すると、相続人には様々な手続きをすることになります。たとえば、相続人の調査、遺産分割協議、不動産や自動車の名義変更や預貯金の払い戻し、生命保険や株式の名義変更など数多くの手続きに追われます。

それらの相続手続において必ずといってもいいほど求められるのが、「被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本等」です。戸籍謄本は普段はなかなか取る機会も少ないですが、本籍地の役所に請求する必要があり、これが相続人の大きな負担となっています。

本籍を何度も変わっていると、それぞれの自治体に順に遡って請求しなければならず、人によっては数十センチの紙の束になることがあります。

そして、これまで相続人は、大変な思いをして集めた「戸籍謄本の束」を、それぞれの手続きのたびに各行政機関に提示しなければなりませんでした。提示した戸籍の束は、基本的にはコピーを取った後に返してもらえますが、持って行くだけでも面倒ですし、郵送での手続きをする場合には、送った戸籍の束はしばらくの間返ってきません。

そうなると、複数の手続きをまとめてやろうとした場合に、手続きが止まってしまいます。かといって、同じ戸籍の束をまた取得するとなるとかなりの費用がかかります。

そこで、相続人達のそれらの手間を省くために2017年から始まったのが、法務局が相続関係を証明してくれる「法定相続情報証明制度」です。この制度ができたことで、相続人だけでなく、我々相続に関わる専門家の間でもかなり便利に手続きをするめることができるようになりました。

簡単にいうと、亡くなった人と相続人の関係性が分かるA4サイズ1枚の「法定相続情報一覧図」の写しが「戸籍の束」の代わりとして、使用できるようになりました。しかも、この写しは必要な数だけ何枚でも交付してもらえるため、同時に複数の行政機関での手続きを進めることが可能です。

また、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうのに費用はかかりません。何枚請求しても無料なのです。

ただ、戸籍の束を集めなくてよくなったわけではなく、法務局に法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう手続きの中で提出する必要があります。そのため、一回は戸籍の束を集める必要はあるものの、その手間を1回で終わらせることができるようになったのは大きいです。

法定相続情報一覧図のメリット

法定相続情報一覧図の写しを提示することで、本来なら戸籍の束を持ち歩く必要がありますが、A 4用紙1枚で済むようになるのは身軽で便利です。また、何枚発行しても費用は無料なため、複数の手続きを同時並行で進める場合にはとてもメリットが大きいと言えます。

法定相続情報一覧図は一度申し出をすると、申し出の日の翌年から5年間法務局に保管され、その間何度でも再交付を受けることができるのもメリットです。

法定相続情報一覧図のデメリット

デメリットはほとんどないと言っても過言ではありませんが、相続関係図を作るのに少し手間がかかるため、戸籍の束を必要とする手続きがほとんどない場合には法定相続情報一覧図を利用するメリットは少ないと言えます。

法定相続情報一覧図を使用できる手続き一覧

法定相続情報一覧図を使用できるのは主に以下の5つの手続きが代表的です。各機関によっては、法定相続情報一覧図では対応できない事もあるので、手続きの前に一度確認してみたほうがいいでしょう。

制度が定着してきた現代では、ほとんどの銀行が法定相続情報一覧図の写しを提示することで戸籍の提示が不要になっています。

  • 相続登記(不動産の名義変更)の手続き
  • 預貯金の解約、残高証明書の取得など
  • 相続税の申告と納税手続き
  • 車や船舶などの名義変更の手続き
  • 株式や投資信託などの各種金融商品の名義変更の手続き

法定相続情報一覧図の写しの申出先

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人の不動産の所在地

上記4ヶ所のいずれかの法務局に申出る必要があります。

法定相続情報一覧図は代理人が申請することも可能

法定相続情報一覧図写しの申出手続きは代理人に委任することも可能です。

ただし、委任できる人の範囲は限定されており、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士の各士業に委任することができます。

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