認知症と相続放棄

相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割をするのが困難になります。そのため、相続人の中に認知症の方がいる場合は、なかなか相続の手続きが前に進みません。

では、被相続人に借金が多くて、家族全員で相続放棄をしようと考えた場合はどうでしょうか?

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と長男と二男の3人だったとします。この場合に、長男が相続放棄をしようと思ったら、自分だけではなく母親と弟も一緒に相続放棄をした方がよいと考えるのが一般的です。

このケースでもし母親が認知症だった場合、通常通り相続放棄をすることができるでしょうか? 

答えはノーです。相続放棄も法律行為の一つであり、意思能力がないと状態では認められません。

認知症の相続人は相続放棄できる?

認知症とは、自分自身の意思や判断能力を喪失、または低下した状態のことです。法律用語では、「事理弁識能力を欠く状態」ともいいます。民法では、判断能力を喪失した者が行なった行為は「無効」であるとされています。

認知症の本人は、自ら相続放棄をすることができません。本人に変わって家庭裁判所にて選任された成年後見人が相続放棄の手続きを行うことになります。

なぜなら相続放棄は、相続人自らの意思で行わなければならず、自分以外の第三者に強制されるようなものではありません。

認知症によって、自分で判断することができない相続人は、自らの意思で相続放棄をすることができませんので、法定代理人である成年後見人を立てて、その後見人が本人に代わって相続放棄をすることになるのです。

認知症の相続人が相続放棄をする際の注意点

認知症の相続人は自ら相続放棄をすることができません。当然、他の相続人が本人の代わりに代筆して相続放棄の手続きをすることもできまません。なぜなら、本人に判断能力がない以上、相続放棄も無効となってしまうからです。

この場合、認知症の本人に代わって成年後見人が相続放棄の手続きを行います。後見には通常、司法書士や弁護士などの法律専門家が選任されることが多いですが、事案によってご家族の誰かが後見人になることも可能です。

ご家族が後見人になった場合の注意点として、その後見人が被後見人と同順位の相続人である場合、ご自身の相続放棄と同時もしくはご自身の相続放棄を先にされる場合以外は、ご自身と「利益相反」となるため代わりに相続放棄をすることができません。その場合は、特別代理人を選任してもらう必要があります。

また、後見人は相続放棄が被後見人のために必要であると判断される場合しか、相続放棄をすることはできません。つまり、本来であれば相続放棄をすることが妥当とは言えないようなケースでは相続放棄はできません。

相続放棄を専門家に依頼する際の注意点

弊所にもよくお問い合わせいただく内容として、「家族で相続放棄をしようと思っているけど、母親が認知症なんです。私だけの面談で母親の分もまとめて相続放棄の手続きができますか?」というご相談があります。

残念ながら、このようなケースではお母様の相続放棄の手続きのお手伝いをすることはできません。法律専門家は、本人が認知症と分かっていながら勝手に相続放棄の手続きを進めることはありません。必ずご本人の本人確認を実施するからです。

このようなケースでは、どこの弁護士や司法書士の事務所でもお断りされるはずです。もちろん、成年後見の申立てや相談者本人の相続放棄のお手伝いをすることは可能です。

相続放棄のためだけに成年後見制度を利用するのは煩わしいと感じる気持ちは分かりますが、現時点ではこの制度を利用するほかありません。

相続放棄の期限と後見人の選任

成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう場合、約3ヶ月くらいの期間は必要です。そうなると相続放棄の期限を過ぎてしまうのではないか?と思われる方も少なくありません。

原則として、相続放棄の期限は相続放棄をしようとする者が「相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。

しかし、後見人が相続放棄をする場合には、後見人が選任されてから3ヶ月と考えていただければ大丈夫です。なぜなら、認知症の本人は、相続開始があったことを知らないことが通常です。心配であれば、相続放棄の手続きをする際に、後に相続放棄をする予定であることを裁判所に伝えるとよいでしょう。

成年後見人が選任された場合には、基本的に本人が死亡するまで後見人としての実務は続きますので、毎月費用が発生することになります。

まとめ

上記のように、認知症の相続人が相続放棄をする場合には、成年後見制度を利用するほかありません。

すでに相続が発生してしまったケースではただちに家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうしかありませんが、まだ相続が発生していない場合で、今後認知症の心配があるようなケースでは、あらかじめ任意後見契約を結んでおくという方法もあります。

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