25年前に妻に先立たれまして、15年くらい前から恋人と同棲しています。私としては彼女と結婚したいという気持ちが本心ですが、息子からは「この歳で入籍だけは止めてくれ」と完全に反対されていまっています。彼女も「今さら性を変えたくない」という思いがあるようです。結婚という形をとらなくても恋人に財産を残す方法はありませんか?
内縁の妻に財産を残したいお気持ちは分かりますが、法律上は内縁の妻には相続権がありません。つまり、そのままでは遺産に関しては何の権利も主張できないことになります。
これはあくまで、何も対策をしなければの話です。前提として、日本の法律では婚姻という法律上の手続きを踏んだ配偶者のみに相続権が与えられ、一緒に住んでいた内縁の妻には相続権が与えられないのです。夫婦のように一緒に住んでいた内縁の妻との間で一緒に作り上げてきた財産があっても同じです。
内縁の妻に財産を残すための手段
内縁の妻に財産を残す方法としては、
- 籍を入れる
- 生きているうちに渡しておく(生前贈与)
- 遺言の遺しておく
この中の、「籍を入れる」というのは、なんらかの事情により内縁の状態であると思いますので選択肢からは外します。
生きているうちに渡しておく(生前贈与)
最も確実に財産を残す方法としては生きているうちに生前贈与をしておくことです。生前贈与は口約束でもできますが、できるだけ書面で残すようにしましょう。ご自分が亡くなった後に、相続人と内縁の妻の間でトラブルになることもあります。
また、生前贈与は贈与契約なので、お互いの意思の合致が必要です。あげる側の「あげます」ともらう側の「もらいます」の合意がないと成立しません。あげる側が一方的にお金を振り込んだとしてもそれは生前贈与ではありません。
生前贈与は税金の面も注意する必要があります。贈与には、毎年110万円までの基礎控除額がありますので、そこまでの贈与であれば税金はかかりません。贈与税は税率が高いので、毎年少しづつ贈与をすることで節税対策にもつながります。
また、亡くなる前3年間の贈与については相続税の課税対象になるため注意が必要です。亡くなる前の直近3年間にした贈与についてはたとえ110万円以下であっても相続税の課税対象になります。
遺言を活用する
もう1つの手段としては、遺言を残すという方法です。遺言と生前贈与の違いは、お互いの合意が必要かどうかが大きく違います。遺言は贈与と違い、あげる側の一方的な意思表示ですることができます。
極端な話、「全財産を内縁の妻に残す」という遺言でも有効に効力が発生します。(内縁の妻の文言は名前に変えてください)ただし、他の相続人は遺留分という最低限保障された取り分がありますので、そこへの配慮は意識する必要があります。
ただ、遺言の内容によってはご自身が亡くなった後に内縁の妻と他の相続人の間で、トラブルになることもあるので、他の相続人のことも意識した内容にすることをお勧めします。
まとめ
生前贈与も遺言もご自身の意思がハッキリしてる状態でないと行うことができなくなります。たとえば、不動産の売買契約なども認知症と判断されると契約を止められてしまう恐れもあります。
つまり、認知症や精神障害などにより判断能力が不十分になった場合には、こういった相続対策を利用することができませんので早めの対策がお勧めです。
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