相続対策としての生命保険

生命保険が相続対策に使えるって聞くけど、実際にどんな場面でどのような生命保険に入っておくといいのでしょうか。

生命保険が有効な場面は色々ありますが、相続税の納税が予測される場合(節税対策として)や納税資金が不足する場合(納税資金対策として)に生命保険を活用することができます。

相続における生命保険の活用方法

相続において生命保険が有効な場面というのは色々ありますが、主なケースは次の3つが挙げられます。

  • 相続税の納税が予想される場合(節税対策)
  • 納税資金が不足する場合(納税資金対策)
  • 相続財産に土地・建物のように分割しにくい財産がある場合や子供の数が多い場合に紛争回避(争族対策)

相続税の納税が予想される場合

生命保険の非課税枠について

相続人の受け取る生命保険金には、一定の額まで相続税の課税価格に算入せず非課税の扱いとする規定があります。具体的には、法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。たとえば、法定相続人が妻と子供2人の場合であれば「500万円×3人=1500万円」まで生命保険金は相続財産に加えられません。

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が従来の約60%が引き下げられたため、よく誤解されますが、生命保険の非課税枠はこの改正では変更はありませんでした。たとえば、上記の例でいくと、改正前までは、8000万円まで基礎控除があったのに対し、改正後は4800円まで引き下げられました。

生命保険の非課税枠に収まる保険金額で生命保険に加入すれば、その保険料分の現金が「課税財産」から「非課税財産」に変更されるため、支払保険料の分、相続財産が減少することとなります。

生命保険の非課税枠が使える契約形態

生命保険の非課税枠を利用するには、契約形態に注意する必要があります。具体的には、下記のような契約形態とする必要があります。

契約者被保険者受取人
被相続人被相続人相続人

契約上の注意点

上記以外の契約形態の場合、たとえば法定相続人ではない父親が保険金を受け取る場合には、生命保険の非課税枠は使うことができません。また、法定相続人であっても、相続放棄をした者が受け取る保険金には非課税枠の適用はありません。

納税資金が不足する場合

現金をできるだけ確保する

資産はある程度あるが、その多くが自宅やその敷地などの不動産である場合には、課税財産が高額で、相続税の支払いに充てられる現金が不足することが予想されます。

すぐに現金化できる資産があったり、または相続人自身に支払い能力がある場合には問題ありませんが、そうでなければ自宅を手放さなくてはならなくなることもあります。

また、十分な預金がある場合でも、相続が発生すると一時的に預金口座が凍結されてしまいます。令和元年7月1日からは、相続法の改正により遺産分割前でも家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりましたが、単独では自信の法定相続分の3分の1まで(金融機関ごとに150万円が上限)という制約があるため、生活費や葬式費用などの支払いに困る場合があります。

このような事態を防ぐため、相続発生時にすぐに使える現金を確保する手段として生命保険の利用が有効です。

納税資金確保のために必要な契約形態①

納税資金対策として生命保険を利用する場合の代表的な契約形態は下記のとおりです。

契約者被保険者受取人
被相続人被相続人相続人

この場合、相続人の受け取れる保険金は、生命保険金の非課税枠を(500万円×法定相続人の数)を超える部分は本来の相続財産とは別の「みなし相続財産」として課税対象となります。つまり、相続税の増額分を考慮しながら加入する必要があります。

納税資金確保のために必要な契約形態②

納税資金対策として生命保険を利用する場合のもう一つの契約形態として、下記のような形にしたうえで、保険料相当額を親が子に贈与する形態も考えられます。

契約者被保険者受取人
相続人被相続人相続人

この場合、相続人の受け取る保険金は、相続財産ではなく相続人自身の一時所得として扱われ、所得税の対象となります。一時所得の計算方法は次のとおりで、税負担が緩和されています。

(受け取った保険金-払込保険料-50万円)×1/2 = 一時所得

注意点

この場合の受取保険金は、納税資金に充てるものなので、受取人に指定する相続人は実際に相続税の納税が予想される者です。このため、各相続人の納税額ある程度把握しておく必要があります。

どのような保険商品を選べばよいか

上記のいずれのケースも、いつ相続が発生しても大丈夫なように終身保険を利用します。ただし、終身保険は保険料が高額ですので、保険料の負担が厳しいようであれば長期の定期保険(保険期間が90歳以上)を利用するのもおすすめです。

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