生命保険の非課税枠

生命保険金は一定の場合には相続税の対象となります。実際には生命保険金というのは相続財産そのものではなく、「みなし相続財産」という形になります。生命保険金が相続税の対象になるのは、契約者と保険料負担者が被相続人で、保険金受取人が相続人の場合だけです。ですので、全ての場合に相続税の対象になるわけではありません。場合によっては、所得税や贈与税の対象になります。

生命保険にかかる相続税とは??

生命保険金の非課税枠

契約者かつ保険料負担者の被相続人が亡くなった場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。ですので、たとえば妻と子2人の合計3人の相続人がいるケースでは、全部で1500万円までが非課税となり相続税がかかかりません。

◇生命保険の非課税枠◇

500万円 ×  法定相続人の数まで非課税

モデルケース例(課税価格を出そう)

妻と子が相続人で、被相続人の財産8000万円をそれぞれ4000万ずつで分けるケースを例に挙げていきます。妻はこれにプラスして死亡保険金を4000万円を受け取り、葬儀費用300万円を支払いました。このケースでは2人の相続税の課税価格は以下の通りとなります。

妻の課税価格
4000万(相続財産)+3000万(死亡保険金4000万ー500万×2人分が非課税)ー300万(葬儀費用)=6700万

※生命保険金は「500万円 ×  法定相続人の数」が非課税となりますので、このケースは1000万円が非課税です。

※葬儀費用も相続税の計算をする際に控除することができます。

子の課税価格

4000万(相続財産)

遺産全体の課税価格を出そう

妻と子のそれぞれの課税価格が出たところで、それらを合算して総額を出します。6700万と4000万を足して1億700万が遺産の総課税価格です。 これに相続税の基礎控除を差し引きます。1億700万 ー (3000万+600万 × 法定相続人の数)= 6500万が遺産の総課税価格なります。

相続人それぞれの相続税額を出そう

ここで上で出した金額を妻と子の法定相続分で分けます。今回は妻と子の2人なので、それぞれ2分の1で3250万が仮の取得金額になり、そこから、その金額に相続税の税額速算表をつかって相続税を計算します。

法定相続分による取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

妻の相続税額 = 3250万円 × 20% ー 200万円 = 450万円

子の相続税額 = 3250万円 × 20% ー 200万円 = 450万円

この2つを合算した900万円が実際の相続税の額になります。これに、この相続税額を実際の受取り額で按分すると相続人個人の負担額が分かります。

妻の相続税額 = 900万円 × 6700万円 ➗ 1億700万円 = 563万5000円

子の相続税額 = 900万円 × 4000万円 ➗ 1億700万円 = 336万4000円

一度税理士に相談するのもおすすめ

相続税の計算方法が分かっても実際に、財産をきちんと評価して正しく、損をしない税務申告をするには、税理士などの専門家の意見を聞くことが望ましいです。特に遺産の中に土地や非上場株式などの評価の仕方が複雑なものが多く含まれている場合には、なかなかご自分で相続税の申告をするのはハードルが高くなってきます。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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