認知症と遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人が残した財産を相続人の人たちがみんなで納得いくまで話し合って最終的に分け合うという話し合いの場です。少し難しい言葉を使わせていただくとこの協議は「法律行為」に当てはまります。

法律行為である以上、そこには「権利」や「義務」が発生します。財産を渡す義務、受け取る権利などです。そのため、認知症により、自分の意思を正確に伝えることが困難だと判断されるような場合には、遺産分割協議には参加できないと法律で決められています。もう少し厳密にいうと、参加したとしても意思能力がない人が行った遺産分割協議は法律上では「無効」となります。

仮に、意思能力のない人が参加した遺産分割協議が有効だとしたらどういったトラブルや問題が想定されるでしょうか? たとえば、認知症の人以外の相続人達が自分たちの有利になるように話し合いを進めてしまうかもしれません。相続人の権利は法律の順位にのっとって平等でなければいけないので、そういった問題を防ぐために、法律では意思能力のない人が行った遺産分割協議については、最初から無効と定めているのです。

それでは、認知症の方がいた場合には被相続人の遺産を分けることができないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。いくつか方法がありますが、まず、被相続人の遺言がある場合です。遺言があるケースでは、遺言通りに財産を遺産分割を行う場合であれば認知症の方がいたとしても遺産分割を行うことができます。

また、被相続人の遺言がないようなケースでは、遺産分割協議を行う場合には認知症の方に「特別代理人」を立てることにより遺産分割協議を行うことができます。特別代理人は家庭裁判所に申し立てをして審判を経て選任されます。特別代理人になるには特別な資格は必要ありませんので、信頼関係のある親戚などを候補者として申し立てることもできます。

しかし、他の相続人の方は認知症の方と利害関係が対立する立場にあるので特別代理人になることはできません。また、特別代理人は家庭裁判所の審判で指定された法律行為のみを行うことができ、家庭裁判所で指定された行為が終了した時は、特別代理人の任務も終了します。

また、認知症と一言で言ってもその症状は様々であり、その症状が軽度であって、意思能力があるような場合には、特別代理人を立てなくても遺産分割協議を進めることができる場合もあります。ここの判断は一般の人には難しいところがあるので、後でトラブルにならないようにするためにも、医師の診断書などに基づいて判断していく必要があります。もし、相続人の中に認知症などの疑いがあると思われる方がいる場合には、事前に医師に相談しておいた方がいいでしょう。

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※お電話またはご対面での無料相談は初回2時間までとさせていただきます。それ以降は有料相談となります。
    ※必ず日本語で入力してください。
    ※対面相談をご希望の方は希望日と希望時間を3つほどお願いします。



    注)オンラインでのテレビ電話をご希望の場合は、事前にZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。