被相続人が亡くなった後、遺産分けの話に入る前に必ず確認しておかなければならないことがあります。それは、「遺言の有無」です。遺産分割には一定の手順があります。遺言書があればその遺言書の内容に従い、遺産分割をする必要があります。
ただし、遺言書にも色々な種類があり、その内容次第では正式な遺言書と認められないケースもあるため、遺言書らしきものがあるから、それに従わなければならないというわけではありません。そのため、遺言書らしきものが見つかった場合、まずはその遺言書の有効性を判断し、それが遺言書として認められない場合にはその遺言は「無効」ですので、次のステップに進みます。
ちなみに、遺言書の1つに「公正証書遺言」というものがありますが、公正証書遺言の場合は、公証人という公の法律のプロが作成したものになりますので、ほぼ確実に有効な遺言となります。公正証書遺言は公証役場に保管されています。
遺言書がない場合の遺産分割
よくいただくご質問の中に、「遺言書がない場合は、法定相続分の割合で遺産分割をしなければいけないの?」という内容がありますが、決してそんなことはありません。まず、遺言書がない場合には遺産分割協議により遺産分割を行うことになります。そのため、相続人全員が合意をすれば、どのような内容の遺産分割でも問題はありませんので、必ずしも法定相続割合で遺産分割をする必要はありません。
ただ、遺産分割を済ませた後に遺言書が見つかってしまった場合には遺言には時効がないので、相続人の1人でも遺言の内容を有効にしたいと言えば遺産分割協議は無効になってしまいます。
遺産分割の内容は必ず書面に残す
遺産分割の際には、遺産分割協議書という書面を作成しておいて、そこに相続人全員でサインと押印をしておくことで、相続人同士の意思確認と後から言った言わない問題のトラブルを避けることが大切です。ここで、書面を作成しておかないと、後から何でも言いたい放題になってしまいます。
また、預貯金の名義変更や不動産の登記手続きなどの際には、相続人全員の署名と実印の押された遺産分割協議書が求められますので、必ず作成しておいた方がいいです。
また、遺産分割協議の際に、相続人のうちの1人でも協議に応じてくれない時には、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行います。遺産分割調停では、話し合いでの解決になるため、遺産分割調停でまとまらなければ裁判官の判断で最終的に遺産分割の内容を決定することになり、結果的に法定相続分での遺産分割に落ち着いてしまうことも多いです。
まとめ
被相続人が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合には基本的には遺言書の内容に従い相続分が決まります。ただ、遺言書がある場合でも、遺言の宛名が第三者ではなく相続人の場合には相続人の全員が合意すれば遺言の内容に関係なく遺産分割をすることも可能です。
遺言書がない場合には、相続人が全員で遺産分割協議を行い、法定相続割合にとらわれずに相続分を決めることができます。
当事務所では、遺言書検索サービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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