亡くなる前の預金引き出し

亡くなる前に預金引き出しても大丈夫?

被相続人の相続財産の代表格として現預金があります。よく質問いただくのが、「銀行口座が凍結する前に引き出せば大丈夫ですか?」「相続が始まるとすぐに口座は凍結しますか?」などのご質問です。

亡くなる前に現預金を引き出しても何かペナルティがあるわけではないですが、相続財産に含まれる現預金は、なにも相続開始時現在の預金残高に限られるもわけではありません。被相続人の亡くなった日に存在する全ての現預金が相続財産として扱われます。したがって被相続人が亡くなる前に被相続人の預金口座から現金を勝手に引き出したとしても、相続財産の計算は相続開始時に行うので、相続開始の時に現金が口座に残っていれば被相続人の現預金として相続税の課税対象になります。

葬式費用のために口座から引き出しても大丈夫?

よくみられるケースとしては、「被相続人が容態が安定せず、もしこのまま亡くなってしまえば口座が凍結してしまい、葬儀費用などのお金が下ろせなくなってしまうのでないか。それは困るから先に引き出しておこう」と考えて、亡くなる前に被相続人の銀行口座から葬式費用のための現金を引き出してしまうケースです。この場合、亡くなる前に引き出した現金については相続財産に含まれますが、葬式費用などで使った費用分については、相続財産からマイナスして計算することができます。ですので、葬式費用などを支出した場合は領収書などを残しておいた方がいいです。つまり、亡くなる前に口座から引き出した現金のうち、葬儀費用に使った分は実質的に相続財産に含まれず、余った部分が相続税の課税対象になるのです。

相続が開始すると銀行口座は自動的に凍結するの?

銀行はお客様の1人に相続が開始したとてもその情報をすぐにキャッチすることは困難ですので、相続開始後すぐに口座が凍結してしまうことは基本的にはありません、ですので、実質的には相続人の方が被相続人のキャッシュカードの暗証番号を知っていればATMよりお金を下ろすことができてしまいます。ちなみに、銀行は相続人の1人が銀行に相続があった旨を伝えるとその場で口座凍結の手続きに入ります。

預金引き出しの注意点

なお、被相続人が亡くなる前に口座から引き出した現金を意図的に相続財産に含めなかった場合には、税務署から財産隠しを疑われ、重いペナルティが課せられるので充分注意してください。

もう1つ似たようなお話として、「タンス預金」にも注意が必要です。被相続人が持っていたタンス預金は当然に相続財産として扱われますが、タンス預金はバレないだろうと甘く考えて意図的に申告しないのは絶対にやめてください。税務署はそんなに甘くはありません。あとで発覚した場合には思いペナルティが課せられます。

また、タンス預金は相続人の方もその存在を知らないケースもあり、相続税の申告を行う上で、意図せず相続財産に計上されない場合(相続税の申告から漏れてしまう)があります。もし後から税務調査でタンス預金が見つかった場合、たとえ相続人に悪意はなく、本当にそのことを知らなかったとしても、税務署としては意図的な財産隠しとして認定するケースも少なくありません。意図的かどうかは客観的には判断しにくく、証拠を残すのも難しいためです。この場合には、重いペナルティが課せられる可能性があるので注意が必要です。

ちなみに、近年の民法改正により、被相続人が亡くなって、仮にその被相続人の口座が凍結されたとしても、一定額までは手続きにより引き出すことが可能とされているので、慌てて口座から現金を引き出す必要はありません。相続人の1人が勝手に現金を引き出すと、場合によっては他の相続人との間でトラブルに発展することもありますので十分ご注意ください。

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