自動車の所有者が死亡した場合、その自動車は相続人の方々に承継されます。今後、その車を相続人以外の第三者に売却する予定でもいったんは相続人の名義に変更する必要があります。

自動車の所有者に相続が発生した際に確認すべき事項

普通自動車か軽自動車か

普通自動車と軽自動車では名義変更の書類の提出先の機関が異なります。普通自動車の場合には新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局、軽自動車の場合には軽自動車検査協会に書類を提出します。

また、軽自動車の相続による名義変更では普通自動車に比べて、必要書類が少なくて済みます。詳しくは下記でお話しします。

現在の名義人が誰になっているか確認する

自動車検査証(以下、車検証という)の所有者の欄を確認し、現在の所有者が被相続人になっているかを調べます。まれに名義人が違う場合にがあるので注意が必要です。

また、自動車ローンを組んでいる場合は、所有者がディーラーや信販会社になっていることが多いです。その場合は、使用者が本人になっています。自動車ローンを組んでいる間は、「所有権留保」が付いているので、完済するまでは所有権は業者側にあります。ローン返済中の場合は、所有者の名義変更をすることができません。

自動車の所有者が亡くなってもローンは払い続ける必要があります。ローンの残債が残っている場合は、相続人が払っていくことになります。その際は、ディーラーなどの所有者欄に記載されている業者に連絡をとってください。

どうしても、名義変更をしたい場合は貸主に交渉して所有権留保を解除してもらうか(ほとんど応じてくれない)、一括返済して所有権留保の解除を申請するかの方法が考えられます。

また、まれにすでに完済しているのに名義をそのまま変更していないケースもあるので注意してください。

遺言書があるかどうかを確認する

遺言書があり、自動車の承継先の指定がある場合には、そこに書かれた人が自動車を取得します。その場合は、名義変更の手続きの際に遺言書を添付して進めていきます。

自動車を相続した場合の流れ

自動車を相続した後は、次のような選択肢があります。

  • 相続人全員の共有名義にして特定の使用者が使用する
  • 遺産分割協議により特定の相続人名義にして使用する
  • 第三者に売却する
  • 一時的に抹消手続きをする(一時抹消)
  • もう乗らないから廃車にして業者に引き取ってもらう(永久抹消)

名義変更の前に車庫証明の手続きをする

一部の地域や軽自動車などを除き、自動車の名義人が変わる場合には、車庫証明の取得が必要になります。自動車の保管場所が変更するので、その手続きを管轄の警察署で行う必要があります。

また、自分の土地ではなく、親や第三者の土地を駐車場として借りて利用する場合には使用承諾書の提出も必要になります。車庫証明を取得してから、1ヶ月以内に名義変更をしてください。

軽自動車の場合は、車庫証明が不要な地域も多いです。愛知県では名古屋市をはじめ、12の市で車庫証明が必要になります。車庫証明は、警察署に提出するときと、受け取りのときで合計平日に2回警察署に出向く必要があります。

自動車保管場所証明申請書ダウンロード

保管場所標章交付申請書ダウンロード

所在及び配置図ダウンロード

自認書(自分の土地を利用する場合)ダウンロード

保管場所使用承諾証明書ダウンロード

自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)ダウンロード

相続人全員の共有名義にする

相続が発生すると、被相続人の遺産は相続人たちの共有状態になります。自動車も複数の人達の共有で所有をすることができます。

必要書類備考
自動車検査証(車検証)
相続人全員の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
被相続人の戸籍謄本等死亡の事実と相続人全員が分かるもの
相続人の戸籍謄本等
委任状(代理人が行う場合)相続人全員から必要・実印での押印が必要 委任状ダウンロード
車庫証明書被相続人と相続人が同一世帯なら不要・発行から1ヶ月以内のもの
申請書陸運局の窓口で取得可能
手数料納付書陸運局の窓口で取得可能
自動車税申告書陸運局の窓口で取得可能

特定の相続人への名義変更

特定の相続人へ名義変更する場合は、以下の2通りの方法があります。

遺産分割協議をせずに相続人全員で手続きする場合

必要書類備考
相続人全員からの譲渡証明書(新所有者を除く)相続人全員の実印を押印 共有名義用の譲渡証明書ダウンロード
自動車検査証
相続人全員の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
相続人全員の実印
被相続人の戸籍謄本等死亡の事実と相続人全員が分かるもの
相続人の戸籍謄本等
委任状(代理人が行う場合)相続人全員から必要・実印での押印が必要 委任状ダウンロード
車庫証明書被相続人と相続人が同一世帯なら不要・発行から1ヶ月以内のもの
申請書陸運局の窓口で取得可能
手数料納付書陸運局の窓口で取得可能
自動車税申告書陸運局の窓口で取得可能

遺産分割協議により代表相続人が手続きをする場合

必要書類備考
遺産分割協議書もしくは
遺産分割協議成立申立書
相続人全員の署名と実印による押印が必要 自動車用の遺産分割協議書ダウンロード
※資産価値が100万円以下であれば遺産分割協議書がなくても遺産分割協議成立申立書
により相続人の1人から手続き可能。ただし、その場合は価格を証明する査定書の添付が必要
遺産分割協議成立申立書ダウンロード
自動車検査証
相続人の印鑑証明書名義人になる相続人の印鑑証明書のみで可・発行から3ヶ月以内のもの
被相続人の戸籍謄本等死亡の事実と相続人全員が分かるもの
相続人の戸籍謄本等
委任状(代理人が行う場合)名義人になる相続人からの委任状のみで可・実印での押印が必要 委任状ダウンロード
車庫証明書被相続人と相続人が同一世帯なら不要・発行から1ヶ月以内のもの
申請書陸運局の窓口で取得可能
手数料納付書陸運局の窓口で取得可能
自動車税申告書陸運局の窓口で取得可能

※遺言書がある場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言書を添付して手続きを行います。

相続人から第三者への名義変更

相続した自動車を相続人以外の第三者に譲渡する場合、いったんは相続人の名義に変更する必要があります。相続人名義に変更した後で、そこから第三者への名義変更手続きをします。

必要書類備考
譲渡証明書相続人全員もしくは特定の相続人からのもの・実印による押印が必要 譲渡証明書ダウンロード
自動車検査証
旧所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
旧所有者の委任状実印による押印が必要 旧所有者の委任状ダウンロード
新所有者の委任状実印による押印が必要 新所有者の委任状ダウンロード
車庫証明書発行から1ヶ月以内のもの
申請書陸運局の窓口で取得可能
手数料納付書陸運局の窓口で取得可能
自動車税申告書陸運局の窓口で取得可能

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、普通自動車に比べて名義変更手続きの際の必要書類が簡略化されています。これは、一般的に中古の軽自動車は相続の際に資産価値が低いことが多いからと言われています。

  • 遺産分割協議書が不要で、代表相続人の1人から手続きできる
  • 印鑑証明書は新所有者のものだけでOK(旧所有者のものは不要)
  • 委任状の代わりに、申請依頼書が必要(新所有者のみでOK、旧所有者からは不要)
  • 申請書に押す印鑑は認印でOK
  • 車庫証明は市によって不要なところも多い。愛知県は12の市で車庫証明が必要。大きめの市は必要なことが多い。 愛知の軽自動車の保管場所届出はこちら

一時抹消登録する場合

しばらく自動車を使用しないため、登録を一時的に抹消することを一時抹消登録といいます。登録自動車はそのままだと使用しなくても自動車税などが課税されるため、一定期間使用しないことがあらかじめ分かっている場合は、一時抹消をすることで税金が課税されなくなります。ただ、その間はその自動車に乗って運転することはできませんのでご注意ください。

一時抹消登録は、名義変更と同じく陸運局にて手続きを行います。一時抹消の手続きにはナンバープレートの提出が必要なので、あらかじめナンバープレートを外して持参しましょう。

また、相続の場合はいったん相続人の名義に変更しないと一時抹消登録をすることができません。そのため、必ず相続人への名義変更を先に行う必要あることを忘れないようにしてください。

永久抹消登録する場合

自動車の資産価値がなかったり、すでに動かない自動車など今後使用する見込みがない場合には、廃車にして解体業者に引き取ってもらうという選択もあります。永久抹消とはその自動車の登録をこの世から完全に消し去ってしまうことです。

廃車にする場合の流れとしては、まず相続人への名義変更を行います。その後、自動車を解体業者まで運びます。移動が難しければレッカー車や積載車の手配をします。解体業者への受け渡しが終わったら、ナンバープレートを受け取ります。その際に、解体証明書を発行してもらうか、移動報告番号や解体報告を記録した日を自分でメモしておくといいです。

その後、普通自動車であれば陸運局でナンバープレートと必要書類を提出して永久抹消登録をします。

永久抹消にかかる委任状ダウンロード

申請先

普通自動車・・・・各陸運局 愛知県の運輸支局はこちら

軽自動車・・・・軽自動車検査協会 愛知の主管事務所はこちら

車庫証明・・・・新所有者の住所を管轄する警察署(軽自動車は市によって不要なところも多い。名古屋市は必要。)
愛知県警察の保管場所証明申請はこちら

相続による自動車の名義変更まとめ

相続後に自動車を第三者に譲渡する場合の、手順は以下の通りです。

  • 相続人の車庫証明を取得する
  • 相続人の名義に変更する
  • 第三者に譲渡するなら、新所有者の車庫証明を取得する
  • 新所有者の名義に変更する

相続した自動車の名義を変えずにそのままにしておくと、任意保険に加入できなかったり、事故した時の手続きが大変になるので必ず名義変更の手続きをするようにしてください。

相続による名義変更になると、必要書類も多くなるため、ご自身で書類を集めたり手続きをするのは大変な場合は、行政書士に相談してみることをお勧めします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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