遺産分割協議とは、被相続人が残した財産を相続人の人たちがみんなで納得いくまで話し合って最終的に分け合うという話し合いの場です。少し難しい言葉を使わせていただくとこの協議は「法律行為」に当てはまります。
法律行為である以上、そこには「権利」や「義務」が発生します。財産を渡す義務、受け取る権利などです。そのため、認知症により、自分の意思を正確に伝えることが困難だと判断されるような場合には、遺産分割協議には参加できないと法律で決められています。もう少し厳密にいうと、参加したとしても意思能力がない人が行った遺産分割協議は法律上では「無効」となります。
仮に、意思能力のない人が参加した遺産分割協議が有効だとしたらどういったトラブルや問題が想定されるでしょうか? たとえば、認知症の人以外の相続人達が自分たちの有利になるように話し合いを進めてしまうかもしれません。相続人の権利は法律の順位にのっとって平等でなければいけないので、そういった問題を防ぐために、法律では意思能力のない人が行った遺産分割協議については、最初から無効と定めているのです。
それでは、認知症の方がいた場合には被相続人の遺産を分けることができないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。いくつか方法がありますが、まず、被相続人の遺言がある場合です。遺言があるケースでは、遺言通りに財産を遺産分割を行う場合であれば認知症の方がいたとしても遺産分割を行うことができます。
また、被相続人の遺言がないようなケースでは、遺産分割協議を行う場合には認知症の方に「特別代理人」を立てることにより遺産分割協議を行うことができます。特別代理人は家庭裁判所に申し立てをして審判を経て選任されます。特別代理人になるには特別な資格は必要ありませんので、信頼関係のある親戚などを候補者として申し立てることもできます。
しかし、他の相続人の方は認知症の方と利害関係が対立する立場にあるので特別代理人になることはできません。また、特別代理人は家庭裁判所の審判で指定された法律行為のみを行うことができ、家庭裁判所で指定された行為が終了した時は、特別代理人の任務も終了します。
また、認知症と一言で言ってもその症状は様々であり、その症状が軽度であって、意思能力があるような場合には、特別代理人を立てなくても遺産分割協議を進めることができる場合もあります。ここの判断は一般の人には難しいところがあるので、後でトラブルにならないようにするためにも、医師の診断書などに基づいて判断していく必要があります。もし、相続人の中に認知症などの疑いがあると思われる方がいる場合には、事前に医師に相談しておいた方がいいでしょう。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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