父親が亡くなり、しばらく経ってからある時、すでに亡くなっている母親のタンス預金が何千万円も出てきたような場合は、申告しなくても大丈夫なのでしょうか?

タンス預金はよく話題になる問題ですが、もちろん申告しないのはダメです。タンス預金も相続税の計算に含める必要があります。

夫婦で作った財産は、「共同で作った財産」などと言われます。夫婦はお互いに扶養義務があるので、生活をしていく上ではもちろん、離婚する際も共に作り上げたものとして「財産分与」をすることになります。

ただ、離婚をせずにお互いに最後まで付き添う事ができた場合は、残った財産に対して「もともとは旦那さんのお金ですよね?」とみなされます。

贈与に対する税務署の言い分

配偶者からすると、「お父さんのお金は私が使っているから私のお金」と思うかもしれませんが、「それはあくまでお金の管理をしているだけであり、お父さんからお金をもらったわけではありません」。と言われてしまいます。奥さんのお金と言い張るには「贈与」してもらう必要があります。

税務署の言い分としては、「贈与税を払ってないんだから、このお金は旦那さんのものだよ、だから相続税を払ってください」となるわけです。

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があるので相続税はかかりにくい仕組みになっています。相続する財産が、1億6,000万円または、法定相続分のどちらか多い方までは非課税となり相続税はかかりません。

このパターンで最も損をするのは誰でしょう?それは、その他の相続人です。新しくタンス預金により発覚した財産があることで相続税の全体額が増えます。そうなると、配偶者の相続税も高くなりますが、配偶者の税額軽減があるため、基本的には配偶者は相続税0円で済みます。

しかし、全体が増加した事で、その他の相続人(子とか)の相続税が増加してしまうのです。

夫婦間でも贈与は書面で残すこと

いつも一緒に暮らしている夫婦なんだから、贈与も口約束でいいよね?契約書なんて必要ない、と思いがちですが、これはかなり危険です。

さきほどの、相続税が増加する話のように、たとえ夫婦でも親子でも、贈与契約書という形で書類にしておくだけで、証拠になるので後のトラブルを防ぐ事ができます。

口約束は言った言わない問題に発展しやすいです。お互いに契約書を作るのが面倒なら、財産をあげる側の贈与者が書類を作って後は受贈者に、「確認してサインと印鑑押しといて」というだけでも効果はあります。しっかりとお互いが確認して納得した契約だという証拠になるからです。贈与などの場面では書面でやるのが最も効果を発揮するのです。

家族同士なのに、疑ってるみたいで水臭いと思うかもしれませんが、何を重要視するのかをよく考えてみてください。贈与1つがきっかけで後から相続人が喧嘩するケースも多くあります。

税金のためだけに、毎回書面を作るのは面倒に感じるかもしれませんが、その書面1枚がなかっただけで泣きをみることだってあるのです。

贈与契約書は税金対策のためにやるだけではなく、相続人が遺産分割で揉めないようにするためにも大変重要です。他の相続人から、「もらったんじゃなくてお父さんの口座から勝手に下ろしたんでしょ?」なんてよからぬ疑いをかけられずに済みます。ただ、もちろん後から作ってもいない契約書を勝手に作り上げるのは絶対にダメです!私文書偽造になってしまいますのでご注意ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、相続の無料相談を実施中です。相続に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。LINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

名古屋@相続登記・遺産相続あんしんサポート

代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

アクセス

電車の場合

  • 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
  • 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

市バスの場合

  • 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

公共交通機関の場合

  • 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。

駐車場のご案内

駐車場はお問い合わせください。

名古屋港ガーデンふ頭

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※お電話またはご対面での無料相談は初回2時間までとさせていただきます。それ以降は有料相談となります。
    ※必ず日本語で入力してください。
    ※対面相談をご希望の方は希望日と希望時間を3つほどお願いします。



    注)オンラインでのテレビ電話をご希望の場合は、事前にZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。