相続税の計算をする上で、養子の数は非常に重要です、民法では、養子は養子縁組をした日から養親の嫡出子としての身分を取得するため、養子の人数にかかわらず、実子と同じように法定相続人に含まれます。

しかし、相続税の計算上では法定相続人の数え方が少し違っており、養子の取り扱い方も違うので注意が必要です。

養子の数の制限について

民法では、養子はその数にかかわらず全員が実子と同じく法定相続人の数に含まれます。しかし、相続税の計算においては、被相続人に実子がいる場合と、実子がいない場合で考え方が違います。

被相続人に実子がいる場合には、法定相続人の数に加えることのできる養子の数は1人までです。被相続人に実子がいない場合には、複数いる養子の中で2人までを法定相続人の数に加えることができます。このように、相続税の計算では、民法と違って法定相続人に加えることができる養子の人数に制限がかかります。

理由としては、法定相続人1人につき600万円の基礎控除ができるので、法定相続人の数が多けれ多いほど、納税額を軽くすることができるので、養子制度を悪用して税金回避につかわれる恐れがあるためです。そこで、相続税法では、法定相続人の数にカウントできる養子の数を一定程度に制限をかけたのです。

しかし、この養子の人数制限の制度は、あくまで悪質な税金回避を防ぐための趣旨なので、そのような懸念がない場合にはすべての者を法定相続人に加えることができます。それが以下の場合です。

法定相続人に含まれる養子

① 被相続人との特別養子縁組によって被相続人の養子となっている者

② 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている者

③ 被相続人の実の子、養子または直径卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などを代襲して相続人となった直系卑属

④ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者

相続税の計算をする上で、法定相続人の人数の計算は非常に重要です。上記のように、相続税の計算の上では、法定相続人の数に入れることができる養子の数が制限されます。

また、民法の法定相続人と違い、相続放棄をした者がいても相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を計算することもポイントです。

法定相続人の数を基準とする計算いろいろ

① 相続財産の基礎控除額(法定相続人1人あたり600万円)

② 死亡退職金の非課税限度額(法定相続人1人あたり500万円)

③ 死亡保険金の非課税限度額(法定相続人1人あたり500万円)

④ 相続税額の総額の計算

兄弟姉妹が養子の場合

相続税の計算の上で法定相続人の数に含める養子の数が制限されるのは、税金逃れを防止する趣旨であることから、税金逃れのおそれがないような場合は養子の人数制限はありません。

相続税法では、養子の人数が制限されるのは「被相続人に養子がいるとき」だけです。 したがって、兄弟姉妹のみが相続人となるケースでは実子や養子の問題は起きません。兄弟姉妹のみが相続人のケースというのは、被相続人に配偶者も子も直系尊属もいない場合のことです。

図のケースでは、被相続人には子はおらず、直系尊属である父母A、Bもすでに死亡しているため兄弟姉妹であるC、D、Eのみが相続人にあたります。たとえ、C、D、Eが父母の実子であっても養子であっても法定相続人として相続税の計算をします

ここまでの話の中でお分かりいただけたように、相続対策の節税目的として何人も養子にするという方法は認められません。よく誤解されているのが、養子を形式上、増やせば節税できるという話ですが大きな間違いなのでご注意ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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