相続税のことに興味を持った方であれば、どこかで「相続税の2割加算」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「えっ!ただでさえ払いたくない相続税が2割も加算されるの??」と思われた方もいるのではないでしょうか。

今回は、そんな相続税の話題でよく耳にする相続税の2割加算について解説していきます。

相続税の2割加算とは?

相続というのは通常、親から子へ子から孫へと順に2回の相続を経て財産が承継されていきます。国も相続税を2回取るチャンスがあるわけです。ですが、子を飛び越えて親から一気に孫へ遺贈をすれば、本来かかるはずであろう相続税を1回分免れることができてしまいます。

このような節税対策にたいして国は税額収入を確保するために原則として、孫が財産を相続するにはその方の相続税の額にその相続税額の2割に相当する額を加算しますよというのが相続税の2割加算の制度です。

また、第3順位の相続人(兄弟等)や、まったくの第三者などは本来であれば相続財産を取得する可能性が低いのに、相続順位が高い人と同じ税額しか払わなくてよいとなると不公平ということもあり、それらの人にも2割加算がされます。

相続税の2割加算される人は具体的には誰?

相続税の2割加算がされるのは、一親等の血族(被相続人の直系卑属が相続開始のとき既に死亡していた場合の代襲相続人になった者も含む)および配偶者以外の者です。ポイントは「以外の者」という部分です。

簡単に説明しますと一親等の血族というのは、被相続人から見た距離が近い人たちのことです。下に図がありますので参考にしてください。被相続人の父母や子供が一親等の血族にあたります。子供には養子も含みます。ただ、孫であったとしても、子供が相続開始時にすでに死亡している場合は代襲相続人になりますので、2割加算の対象からは外れます。

また、孫が被相続人の養子となっている場合の(いわゆる孫養子)代襲相続人にはなっていない者は一親等の血族からは外れますので注意してください。つまり孫養子は通常、2割加算の対象ということです。

2割加算になる人 まとめ

相続税の2割加算の対象になる主な親族は、孫、兄弟姉妹、甥、姪です。兄弟姉妹は被相続人からみて、2親等にあたると覚えておきましょう。今回の話の中で代襲相続人とか孫養子とか、少し難しい用語が出てきましたがそこまで気にしなくても大丈夫です。まずは大原則である一親等の血族と配偶者以外の者が2割加算の対象というポイントを覚えておきましょう。

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