生前贈与と聞くと相続対策のために行うというイメージが定着してきました。ただ、なんとなく生前贈与をした方が相続対策にはお得だけど、その仕組みをしっかりと理解している方は少ないように感じます。

贈与税というのはもとは相続税を補完するための税金として作られました。ここで、贈与税の基本的な仕組みから控除などの一般的な節税対策のお話をしようと思います。

贈与税の非課税枠は?

年間で110万円までの贈与は非課税

節税に興味のある方であれば、一度は聞いたことがあるかもしれません。そもそも、贈与税というのは財産を無償(タダ)であげたときに、もらった側にかかる税金です。あげた側ではなく、もらった側が払うのがポイントです。

贈与税は年間110万円までは非課税とされています。この110万円という考え方は、年間で贈与してもらった額を基準とします。ですので、長男が2021年に父から100万円、母から100万円を贈与してもらった場合は、合計200万円のうち110万円を超える部分は贈与税がかかります。

その一方、もらった側が1人じゃなければ話は変わります。たとえば、長男に110万円、次男に110万円を贈与した場合は、それぞれの合計が110万円なのでお互い贈与税はかかりません。あくまでもらった側基準で考えます。

子や孫以外への贈与も対象

実はこの生前贈与は子や孫以外の人への贈与でも有効です。よく誤解される教育費の特例の話は子や孫が対象なので、その話とは違います。ですので、通常の贈与の基礎控除の対象は、内縁の妻や、友人などに贈与してもOKです。

贈与の期間は1年間で1月1日〜12月31日までの期間です。もしこの1年間の間の贈与金額が110万円を超える場合は超えた分は贈与税の対象となりますので、翌年の2月1日〜3月15日までの間に贈与された側の方が申告して納税する必要があります。

贈与の未申告は税務署にバレるのか?

多くの方が、「贈与なんて言わなきゃバレないんじゃないの?」と思っています。しかし、これは大きな間違いです。確かにすぐにバレることはないかもしれませんが、実は贈与税の未申告が指摘されるのは相続税の発生時期です。先ほどもお伝えしたように贈与税は相続税を補完するために生まれた税金です。この2つは非常に結びつきが強いのです。

相続税の申告の際に税務調査の対象になると過去10年分の預金通帳の取引履歴が事細かく調べられます。そのときに贈与税の未申告の問題が発覚します。

その他の贈与の非課税対象

教育費や生活費も非課税の対象

教育費や生活費の援助をするためにした贈与は非課税です。ただ、これにはいくつかの条件があります。1番のポイントは「扶養義務者間で必要なときにその都度」贈与した場合です。

ですので、将来の分も含めて数年分をまとめて贈与した場合には非課税になりません。贈与の際に領収書を残す必要まではありませんが、本当に生活費のために使ったことをわかるようにしておく必要はあります。

税務署に目をつけられた場合、税務署の判断基準は生活費や教育費の名目で贈与されたお金が、実際に使われいるかどうかで判断されます。実際には使われておらず預金や金融商品になっている場合には課税とし、実際に使い切られている場合には非課税になるようです。

このあたりの、判断は微妙なところもあり、嘘を言ってゴマかすこともできてしまいます。ですが、税務署を欺いた場合後で痛い目を見るのはご自身です。税務署はそんなに簡単に欺けるほど甘くはありません。生活費の贈与を受けた場合には、後で色々と疑われないようになるべく、日常的に生活費の引き落としがされている口座に入れておいてお金の流れが客観的に分かりやすいようにしておくことが賢明です。

結婚のための費用も非課税の対象

結婚のため親から子へ贈与をする場合も非課税となります。結婚費用といっても、結婚式のための費用だけが対象ではありません。非課税の対象となるのは、次の通りです。

  • 結婚式のためにかかる費用
  • 結婚後の生活のための家具や家電等の贈与
  • 日常生活のために必要な家具等を購入するための資金の贈与

生前贈与をうまく利用して節税しよう

教育費や生活費、結婚費用は贈与税の非課税とされているので要件をしっかりと確認した上で、これらの制度をうまく利用して将来発生する相続税の負担額を大幅に減らすこともできます。節税対策を真剣に考えている場合には税理士に一度相談してみるのも効果的です。

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