相続放棄の期限

相続における財産には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産もあります。マイナス財産も当然相続人に承継されます。相続が開始したら3ヶ月以内に相続財産をどうするのか相続人達は選択をしなければいけません。相続するのか、それとも放棄をするのか。もし3か月以内に何も反応しないで放置しておくと単純承認といって相続したことになってしまいます。

もし借金が多くて相続をしたくなければ「相続放棄」をすることができます。相続放棄は家庭裁判所への手続きを済ませれば誰でも行うことができます。相続放棄をすれば借金などのマイナス財産を相続しなくて済みます。その代わり、相続放棄をすればマイナス財産だけでなくプラスの財産も放棄しなければいけなくなります。

相続放棄はいつまでにすればいい??

よく誤解されていることですが、フタを開けてみれば借金だらけで相続放棄をする旨を口頭で話し合いをすれば相続放棄の効果があるように思われている方もいます。しかし、口頭で意思表示するだけでは相続放棄をしたことにはなりません。相続放棄は相続する権利があることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければ効果が発生しません。

相続放棄をすると相続人に連鎖する

相続放棄でもう1つ注意していただきたいのが、相続放棄をすると相続する権利が次の相続人に承継されます。子供が相続人だった場合、もし相続人全員が相続放棄をすると、亡くなった方の親が相続人となり借金などのマイナス財産を相続することになります。もし尊属がすでに亡くなっていれば亡くなった方の兄弟姉妹が相続することになります。このように相続放棄の効果は次の相続人へ、また次の相続人へとどんどん周っていきます。

最初の相続人は相続放棄をすることで、自分自身はいいかもしれませんがそれによって次順位の相続人へ承継されることも知っておく必要があります。後のトラブルを防止するためにも、その旨をきちんと伝えておくことも必要です。

もし知らない間に3ヶ月過ぎたらどうなるのか?

相続放棄ができる期間は、相続人が自分が相続する権利があることを知ったときから3ヶ月なので、知らない間に勝手に相続人になっていたなんてことはありませんのでご安心ください。 あくまで、知ってから3ヶ月なので、知らない間は期限がくることはありません。

ちなみに、相続するかどうかの期間の進行は相続人それぞれに別々に生じるので、たとえ相続人の1人が相続放棄をしたとしても、他の相続人には影響ありません。

相続放棄をした場合には次の相続人に通知する義務はないので次の相続人は全く知らないこともあります。すると次順位の相続人は相続債権者から通知があってそのときに初めて知ることも多いです。次順位の相続人はその通知があったときが3ヶ月の起算日になります。

相続人であることを知った時というのは、なかなか照明が難しく、基本的に自己申告となります。ですので、なにか知ったことを裏付ける客観的な証拠がある場合にはしっかりと記録に残しておきましょう。

財産を使ってしまうと相続放棄できなくなる

相続が発生してから相続放棄をするまでの間に相続人が自分のために財産を使ってしまうと、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。財産を使ってしまうと相続を承認したことになってしまうからです。ここでは金額の大小は関係ありません。少しでも自分のために使ってしまえばアウトです。

ちなみに、キーワードは「自分のために」で、たとえば亡くなった後の葬儀にかかる費用を相続財産から使ったとしても、これは「自分のために」つかったとは言えないのでまだ相続放棄をすることはできます。

マイナス財産の分け方に注意

マイナス財産を承継することにした場合には、プラス財産とは少しだけ違った独自のルールがあります。マイナス財産は、大原則として法定相続人に相続されます。その後で相続人全員と債権者との間で同意があれば遺産分割によって特定の相続人に承継させることもできます。

プラス財産であれば相続人の全員で協議をすればよかったのですが、マイナス財産の場合は必ず債権者を交える必要があります。それは、債権者の立場になってみれば分かるのですが、支払い能力の低い相続人に債務を押し付けてしまえば債権者は回収が困難になります。そういったことがないように必ず債権者の同意が必要になります。

たとえば亡くなった方が、大家として不動産賃貸をしていた場合に、銀行からのローンが残っている状態なら遺産分割協議書の内容に相続人だけでなく銀行の同意も得なければなりません。

相続放棄をするかどうかは慎重に

今回は相続放棄のお話をしましたが、相続が開始した段階でどこまで借金ががあるのかどうか分からないケースもあります。亡くなった方と同居などしていて財産管理も任されていたなどの特別な場合は問題ないかもしれませんが、相続人も知らない隠れた借金があることも少なくありません。債権者からの督促状によって知ることもあります。

相続が開始を知ったらまずは焦らずに、マイナス財産の調査をすることが大切です。3ヶ月もあればたいていの借金などは明らかになります。債権者が3ヶ月もの間、一切何もせずに待ってくれることはまずないからです。また、相続人の方であれば亡くなった方の信用情報を取り寄せることができます。信用情報機関に書いてある情報を確認すれば闇金融以外のたいていの借り入れ状況は把握できます。

いずれにしても、マイナス財産が多い場合には通常よりもやるべき事も増えてくるので、できるだけ早めに行動されることをおすすめします。

相続放棄のサポートはお任せください

当事務所では、通常の相続放棄の他、権利関係が複雑な相続放棄、期限が過ぎてしまった相続放棄のサポートもしております。万が一3ヶ月の期限が過ぎてしまった場合でも諦めずに一度ご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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