配偶者居住権

新たに創設された配偶者居住権

民法大改正により、2020年の4月から新しく”配偶者居住権”という制度が作られました。この制度は、亡くなった方の配偶者を守る権利です。一般的に被相続人が住んでいた自宅は相続により相続人達に承継されます。配偶者居住権は、亡くなられた方の自宅を「所有権」と「住むための権利」に分けて配偶者に「住むための権利」を与えて、「所有権」をその他の相続人に与えるという制度です。

配偶者は一般的に被相続人と同じ自宅に住んでいることが多いので、相続財産の分割の際に、自宅を相続することが多いです。そしてそれ以外の財産を他の相続人がもらうケースが多かったため、配偶者の今後の生活資金が問題になっていました。生活資金を得ようにも自宅を売るわけにもいかず、相続財産が自宅だけでは、生活が苦しくなってしまいます。

自宅だけ相続できても生活に困ってしまう

すごくシンプルな事例をご紹介します。父親が亡くなって母(配偶者)と子1人が相続人で、父親の遺産は自宅3000万円と預金3000万円でした。母親は、父と長年同じ屋根の下で暮らしてきたため、今後もその家に住み続けたいと思うのは当然です。そこで、母と子での遺産分割協議の結果、自宅(3000万円)は母がもらうことにして、残りの3000万円の預金を子がもらうことになりました。民法の法定相続分通りの2分の1ずつなので、お互い納得し合いました。

ところが、ここで1つ問題が発生します。母は、自宅を相続できたのはいいけれど、今後生活していくための生活資金が足りません。母親は家を売るわけにもいかず困ってしまいます。母と子の仲が良い場合はお互いの助け合いで何とかなるかもしれませんが、そうではないケースもあります。

仮にこれが父親の遺産が自宅3000万円と預金1000万円だとしたらどうでしょう。子は法定相続分の2分の1を主張して自宅を売ってお金に替えてほしいと言ってくるかもしれません。そうなれば、母は今度の住居問題に困ってしまいます。高齢者がこれから自宅を探すというのは若者が引っ越しをするのとはわけが違います。住み慣れた地を離れるだけでなく、高齢になってから住宅ローンを組むのは厳しいものがあり、賃貸に住むにしても高齢の方の入居を断る大家が多いのも事実です。近年では高齢者用のサービス付き住宅なども多くなってきましたが、どちらにせよ住み慣れた家を出ていくのは簡単なことじゃありません。

もちろん、この事例は親子仲が良くない場合に起こりうる極端な例ではあります。このような背景から配偶者を守るための権利として配偶者居住権という制度ができました。

配偶者居住権は配偶者を守る権利

配偶者からしてみれば、相続によって自宅の所有権が欲しいというよりも、自宅に住み続けたいだけという方も多いのです。そこで、民法は自宅の権利を住むための権利(居住権)とオーナーとしての権利(所有権)に分け、居住権を配偶者に所有権をその他の相続人に相続させるという選択をできるようにしました。それが配偶者居住権です。あくまで強制ではないので、相続人が全員で同視する形で任意に決めることができます。

1つの不動産を居住権と所有権に分けることで、財産を細分化できます。たとえば、先程の例で自宅の居住権の評価額が1500万円で所有権の評価額が1500万円だとしたらどうでしょう。母と子でそれぞれ自宅の居住権と所有権を分け合い、残りの預金をお互い1500万円ずつ分ければ法定相続分通りの2分の1ずつになります。

これによって、母は自宅にこれからも住み続けることができ、さらに預金も相続できたので今後の生活面でも困りません。ここまで聞くと、配偶者にばかり有利な制度で、他の相続人には何の得もないようにも感じます。今回の例で子はどんな自宅についてどんな権利を得たのでしょう?住む権利は母にありますので、子は今後この自宅を売却する権利を得たことになります。まさに所有者だからこそ認められる権利です。

配偶者居住権付きの自宅は売却できる?

ちなみに配偶者居住権がついている不動産であっても売却することはできます。配偶者居住権は登記をするので、不動産に配偶者居住権がついているかどうかは調べればすぐに分かります。配偶者居住権がついたままの不動産に買い手がつくかどうかはまた別問題になりますが、配偶者が住んでいる間はなかなか難しいかもしれません。また、配偶者に対して他の相続人が家賃を請求することは禁じられています。配偶者居住権は無償で住み続けることができる権利なのです。

配偶者居住権の設定期間は相続人同士で自由に決めることができますが、何も決めなかった場合は配偶者が亡くなるまで権利は続きます。ちなみに、配偶者居住権の設定期間が長ければ長いほど相続財産としての評価額は高くなります。

配偶者居住権は今後注目される権利

配偶者居住権は近年の民法改正によりできたばかりなので、まだまだ活用事例が少ないのも実情です。ですので、裁判例なども少なく人ずてに話を聞くことも少ないかもしれません。まだまだ成功例も失敗例も少ない中で、今後注目が集まっていく制度であることは間違いありません。

家族間の考え方なども時代背景によって変化していく中で、法律もそれによって変化していきます。相続対策の1つとして配偶者居住権という制度を頭の片隅に入れておいてください。

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