海外に住む相続人でも日本で相続放棄できる?

「親が亡くなったが、自分は海外に住んでいる。日本の借金を相続したくないが、相続放棄はできるのだろうか」。海外在住の方からこうしたご相談を受けることは少なくありません。結論から言うと、海外に住んでいても日本国籍を有する相続人であれば、相続放棄の手続きを行うことは十分に可能です。ただし、国内に住んでいる方の相続放棄と比べて、住民票の代わりに在留証明書を取得する必要があったり、印鑑証明書の代わりに現地の在外公館で署名証明書を取得する必要があったりと、独自の準備が求められます。また、必要書類のやり取りに国際郵便を利用することになるため、国内での手続きよりも時間がかかりやすい点にも注意が必要です。相続放棄には原則として3か月という期限が定められているため、海外在住であることを理由に手続きが遅れてしまうと、期限内に間に合わなくなるリスクもあります。本記事では、海外在住の相続人が日本で相続放棄を行うための基本的な手続きの流れ、必要書類、そして国際郵便を利用する際の注意点について詳しく解説します。

海外在住者が行う相続放棄の基本的な手続き

海外に住んでいても、相続放棄の手続き自体の基本的な枠組みは、日本国内に住んでいる相続人と変わりません。管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、必要書類を添えて申述を行うという流れは共通していますが、居住地が海外であることによって、提出方法や取得すべき書類の種類に違いが生じます。

相続放棄の申述先となる家庭裁判所

相続放棄の申述先は、相続人自身の住所地ではなく、被相続人(亡くなった方)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。そのため、相続人が海外に住んでいたとしても、申述先が海外の日本国大使館や領事館になるわけではなく、あくまで日本国内にある家庭裁判所に対して手続きを行うことになります。被相続人の最後の住所地がどこの家庭裁判所の管轄になるかは、裁判所のホームページなどで確認することができます。

相続放棄の期限は原則として3か月以内

相続放棄は、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないと定められています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、期限内に申述をしなかった場合、単純承認をしたものとみなされ、被相続人の借金なども含めてすべての財産を相続することになってしまいます。海外在住の場合、書類の準備や国際郵便でのやり取りに時間がかかりやすく、気づいたときには期限が迫っていたという事態にもなりかねません。海外に住んでいるからこそ、できるだけ早い段階で手続きに着手することが重要です。なお、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることができる制度もあるため、期限内の手続きが難しいと感じた場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

海外在住者の相続放棄に必要な書類

海外在住者が相続放棄の手続きを行う際には、日本国内に住んでいる場合と共通する書類に加えて、海外在住者特有の書類を用意する必要があります。ここでは、代表的な必要書類について解説します。

被相続人と相続人の戸籍関係書類

相続放棄の申述にあたっては、被相続人が死亡した事実が記載された戸籍謄本(除籍謄本)や、相続人自身の戸籍謄本など、相続関係を証明するための戸籍関係書類が必要です。これらは海外に住んでいても、日本国籍を有していれば本籍地の市区町村役場に対して郵送で請求することができます。海外からの請求の場合、通常よりも取得までに時間がかかることが多いため、余裕を持って早めに手配しておくことが大切です。とくに、日本の役所が国際郵便に対応しているかどうかは重要ですので事前に確認が必要です。可能であれば日本に住んでいる親族に、必要書類を取得してもらうのが1番確実です。

住民票に代わる在留証明書

日本国内に住んでいる相続人の場合、原則として現在の住所を証明するための住民票を提出する必要はありませんが、海外に住んでいて日本国内に住民登録がない方の場合、住所の証明を求められることがあります。しかし、海外在住の日本人は、日本で住民票を取得することができません。そのため、住民票の代わりとして、居住している国の日本国大使館や領事館で発行してもらう「在留証明書」を提出することになります。ただし、在留証明書は必ずしも必要というわけではなく、各裁判所の運用によって、要否が異なりますので必ず事前に確認をしてください。在留証明書には、現在の海外での住所が記載されており、相続放棄申述書に記載する住所を証明する書類として扱われます。

在留証明書はどこで取得できる?

在留証明書は、申述人が現在居住している国・地域を管轄する日本国大使館または総領事館で取得することができます。取得にあたっては、事前に予約が必要な場合が多く、また、現地での居住実態を確認できる書類(現地の運転免許証や公共料金の請求書、賃貸契約書など)の提示を求められることが一般的です。大使館・領事館によって必要書類や手続きの流れが異なる場合があるため、事前に管轄の大使館・領事館の公式サイトで最新の案内を確認しておくとよいでしょう。また、自宅から遠方などの理由で窓口へ出向く時間が取りにくい場合には、郵送での申請に対応している大使館・領事館もありますが、対応の可否は国や地域によって異なります。さらに、現在では国によってはオンラインによる申請が可能であり、PDFデータなどの証明書を発行してもらえるケースもあります。ただし、電子データの証明書で足りるのかどうかは、必ず事前に裁判所への確認が必須です。

海外から相続放棄申述書を提出する方法

必要書類が揃ったら、相続放棄申述書とあわせて家庭裁判所へ提出する段階に進みます。海外在住者が手続きを進める場合、主に次の2つの方法があります。

必要書類を国際郵便で家庭裁判所へ送付する

海外に住んでいる相続人自身が手続きを進める場合、作成した相続放棄申述書や、戸籍謄本、大使館・領事館で取得した在留証明書などの必要書類一式を、国際郵便を利用して管轄の家庭裁判所へ直接送付する方法があります。この場合、書類に不備がないかを自分自身で確認しながら準備を進める必要があり、日本の法律や手続きに不慣れな場合には、書類の記載内容に誤りが生じるリスクも高くなります。また、家庭裁判所とのやり取りもすべて国際郵便を介して行うことになるため、後述する照会書のやり取りを含め、手続き全体にかなりの時間がかかることを見込んでおく必要があります。日本に協力者がいる場合は、一緒に動いてもったほうがリスクは少なくなります。

日本国内の司法書士などへ手続きを依頼する

もうひとつの方法は、日本国内の司法書士などの専門家に手続きを依頼し、申述書の作成や家庭裁判所とのやり取りを代行してもらう方法です。司法書士に依頼する場合、申述人自身が用意する必要があるのは、大使館・領事館で取得する在留証明書や署名証明書など、本人でなければ取得できない書類に限られ、それ以外の戸籍関係書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所への提出などを一括して任せることができます。海外在住であることによる時間的な制約や、言語・時差の問題を考慮すると、専門家に依頼することで手続きの負担を大きく軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。特に期限が迫っている場合は、専門家に依頼した方が確実です。

家庭裁判所から届く照会書への回答方法

相続放棄申述書を提出した後、多くの場合、家庭裁判所から「照会書」と呼ばれる書面が申述人宛てに送付されます。照会書には、相続放棄をするに至った経緯や、被相続人の財産状況の把握状況などについての質問が記載されており、申述人はこれに回答して家庭裁判所へ返送する必要があります。海外在住の場合、この照会書のやり取りも国際郵便で行われるため、日本国内に住んでいる場合よりも到着や返送に時間がかかります。照会書の内容によっては、回答の仕方次第で相続放棄が認められるかどうかに影響することもあるため、記載内容に不安がある場合は、事前に司法書士などへ相談し、適切な回答内容を確認しておくことをおすすめします。

海外から国際郵便を利用する際の注意点

海外から日本の家庭裁判所や大使館・領事館とやり取りをする際には、国際郵便特有の注意点があります。まず、国や地域によって郵便事情が異なり、通常の国内郵便に比べて到着までに数週間程度かかることも珍しくありません。また、郵便物の紛失や遅延のリスクもゼロではないため、追跡可能な国際郵便サービス(EMSなど)を利用し、送付状況を確認できるようにしておくことが望ましいでしょう。相続放棄には3か月という期限があることを踏まえると、書類の送付から返送までの往復にかかる時間を十分に見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールで手続きを進める必要があります。ぎりぎりのタイミングで郵送を行うと、郵便事情によっては期限に間に合わなくなるおそれもあるため注意が必要です。

海外在住者の相続放棄を司法書士などに依頼するメリット

海外在住者が相続放棄を司法書士などの専門家に依頼する最大のメリットは、時間的な制約や書類不備のリスクを最小限に抑えながら、確実に手続きを進められる点にあります。司法書士は、戸籍関係書類の収集や相続放棄申述書の作成、家庭裁判所とのやり取りなど、日本国内で完結できる作業を代行できるため、申述人本人は在留証明書や署名証明書の取得など、大使館・領事館でしか行えない手続きに集中することができます。また、3か月という熟慮期間内に手続きを終える必要がある中で、経験豊富な司法書士に依頼することで、スケジュール管理や照会書への対応についても的確なアドバイスを受けられる点は、時差や言語の壁がある海外在住者にとって大きな安心材料となります。万が一、期限内の手続きが難しい状況にある場合の熟慮期間の伸長申立てについても、専門家に相談することでスムーズに対応することができます。

まとめ|海外からの相続放棄は在留証明書と国際郵便の準備を早めに進めよう

海外に住んでいても、日本国内の相続放棄の手続きを行うこと自体は十分に可能ですが、住民票の代わりとなる在留証明書などを大使館・領事館で取得する必要があるなど、国内在住者とは異なる準備が求められます。また、必要書類のやり取りに国際郵便を利用することになるため、想定以上に時間がかかりやすく、原則3か月という相続放棄の期限に間に合わなくなるリスクにも注意が必要です。海外在住であることを理由に手続きを後回しにせず、被相続人が亡くなったことを知った時点で、できるだけ早く在留証明書などの取得に着手することが重要です。手続きに不安がある場合は、一人で抱え込まず、早めに日本国内の専門家へ相談し、確実な手続きを進めていくことをおすすめします。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、海外在住の方の相続放棄や、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きなどの実績が豊富です。相続放棄や相続手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

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