父親が亡くなり、しばらく経ってからある時、すでに亡くなっている母親のタンス預金が何千万円も出てきたような場合は、申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
タンス預金はよく話題になる問題ですが、もちろん申告しないのはダメです。タンス預金も相続税の計算に含める必要があります。
夫婦で作った財産は、「共同で作った財産」などと言われます。夫婦はお互いに扶養義務があるので、生活をしていく上ではもちろん、離婚する際も共に作り上げたものとして「財産分与」をすることになります。
ただ、離婚をせずにお互いに最後まで付き添う事ができた場合は、残った財産に対して「もともとは旦那さんのお金ですよね?」とみなされます。
贈与に対する税務署の言い分
配偶者からすると、「お父さんのお金は私が使っているから私のお金」と思うかもしれませんが、「それはあくまでお金の管理をしているだけであり、お父さんからお金をもらったわけではありません」。と言われてしまいます。奥さんのお金と言い張るには「贈与」してもらう必要があります。
税務署の言い分としては、「贈与税を払ってないんだから、このお金は旦那さんのものだよ、だから相続税を払ってください」となるわけです。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があるので相続税はかかりにくい仕組みになっています。相続する財産が、1億6,000万円または、法定相続分のどちらか多い方までは非課税となり相続税はかかりません。
このパターンで最も損をするのは誰でしょう?それは、その他の相続人です。新しくタンス預金により発覚した財産があることで相続税の全体額が増えます。そうなると、配偶者の相続税も高くなりますが、配偶者の税額軽減があるため、基本的には配偶者は相続税0円で済みます。
しかし、全体が増加した事で、その他の相続人(子とか)の相続税が増加してしまうのです。
夫婦間でも贈与は書面で残すこと
いつも一緒に暮らしている夫婦なんだから、贈与も口約束でいいよね?契約書なんて必要ない、と思いがちですが、これはかなり危険です。
さきほどの、相続税が増加する話のように、たとえ夫婦でも親子でも、贈与契約書という形で書類にしておくだけで、証拠になるので後のトラブルを防ぐ事ができます。
口約束は言った言わない問題に発展しやすいです。お互いに契約書を作るのが面倒なら、財産をあげる側の贈与者が書類を作って後は受贈者に、「確認してサインと印鑑押しといて」というだけでも効果はあります。しっかりとお互いが確認して納得した契約だという証拠になるからです。贈与などの場面では書面でやるのが最も効果を発揮するのです。
家族同士なのに、疑ってるみたいで水臭いと思うかもしれませんが、何を重要視するのかをよく考えてみてください。贈与1つがきっかけで後から相続人が喧嘩するケースも多くあります。
税金のためだけに、毎回書面を作るのは面倒に感じるかもしれませんが、その書面1枚がなかっただけで泣きをみることだってあるのです。
贈与契約書は税金対策のためにやるだけではなく、相続人が遺産分割で揉めないようにするためにも大変重要です。他の相続人から、「もらったんじゃなくてお父さんの口座から勝手に下ろしたんでしょ?」なんてよからぬ疑いをかけられずに済みます。ただ、もちろん後から作ってもいない契約書を勝手に作り上げるのは絶対にダメです!私文書偽造になってしまいますのでご注意ください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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