遺言書を遺した方がいいケース

遺言というのは、残された家族や知人への最後のメッセージです。後の相続トラブルを避けるために様々な場面で遺言書が役に立ちます。


遺言なんて自分には関係のないとお思いの方!「本当にそうでしょうか?」私達は、遺言がないことで様々なトラブルに巻き込まれる相続人の方々をたくさん見てきました。そのため、次のようなケースでは、特に遺言を残しておくことをおすすめします。

遺言書を必要とする場面

子供の兄弟仲が悪い場合

トラブルの典型例として兄弟姉妹の仲が悪い場合があります。なかなか遺産分割協議では解決できず、調停や裁判になるケースもあります。そうなると遺産の分割手続きが長引いてしまいます。兄弟姉妹の仲をさらに悪化させないためにも遺言を残して遺産分割協議をしなくてもスムーズに遺産分割ができるようにしておくことが望ましいです。

子供がいない家庭の場合

お子さんがいない場合、相続分は配偶者がいる場合は基本的に配偶者3分の2、両親3分の1です。両親がすでに亡くなっていれば、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。配偶者から見れば、義理の両親ならともかく、義理の兄弟姉妹にまで財産が渡るのは納得しがたいこともあるでしょう。


そんなときに遺言を残しておけば妻に全ての財産を渡すことだってできます。兄弟姉妹には”遺留分”がないので、「自分たちにも少し分けてくれー」という権利がないのです。

内縁の妻との間に子がいる場合

内縁関係とは、婚姻届は出していないが、夫婦と同等の生活をしている方々のことです。たとえ夫婦同等の仲でも、法律上は内縁の妻には相続分はありません。財産を残したい場合は生前贈与をするか、もしくは遺言によるしかありません。

また、内縁の妻との間に子供がいる場合、認知していれば相続分はありますが、認知いていない子の場合、遺言によって財産を残すこともできますし、遺言によって認知することもできます。

妻の連れ子がいる場合

結婚した妻に連れ子がいる場合もあります。妻と結婚したからといってその子と当然に法的な親子関係になるわけではありません。


ですので、いくら実の子のように可愛がっていたとしても法律上は相続分はないので財産を受け取ることはできません。妻の連れ子にも財産を残す場合には生前に養子縁組をするか、遺言によるしかありません。養子縁組をすれば、戸籍上でも正式な自分の子となるので当然に相続分が発生します。

相続人の数が多い場合

相続人が多いケースはなかなか遺産分割協議が進みません。たとえば、被相続人が養子縁組をしている場合、子供がすでに死亡していて孫がいる場合、全国あちこちに相続人が散らばっている場合などです。そういった場合、電話やメール、手紙でのやりとりになり、話し合いも困難になり、相続人の負担が多くなります。

遺言と一緒に遺言執行者も指定しておくと便利です。遺言執行者とは、相続人の代わりに遺言通りの法律行為を実行する人のことです。遺言執行者がいれば、他の相続人が遺言の執行手続きを邪魔することはできなくなります。遺言執行者を利害関係のない専門家等の第三者に指定することがおすすめです。

長男の嫁に財産を送りたい場合

長男が死亡して、自分が病気になったときや、入院した時など、長男のお嫁さんにお世話になったりしたときは、そのお嫁さんにも財産を残したいと思うでしょう。


しかし長男のお嫁さんは相続人ではないので遺言を残さなければ、何も受けとることができないのです。

飼っているペットがいる場合

可愛がっているペットがいる場合、自分が亡くなった後のことが心配ですよね。相続人もいない場合、ペットは人ではないのでペットに財産を残すことはできません。それではペットがかわいそうです。


そこで、遺言によって特定の誰かにペットのお世話をしてもらうという義務を与える代わりに、特定の財産を受け取ってもらうという内容の”負担付遺贈”をすることもできます。負担付遺贈は相手が放棄もできますので、事前に必ず承諾を得ておくことが大切です。

相続人が行方不明の場合

相続人が1人でも欠けている状態では遺産分割協議はできないことになっています。必ず全員で協議をする必要があります。
もし、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続開始後に遺産が分割できずに困ってしまうこともあります。

遺言でそれぞれの相続分を指定したり、遺言執行者を指定しておくことで、遺産分割協議をすることなく、遺言執行者が遺言通りに手続きを進めてくれます。

遺言とは残された方達を守るもの、たった1枚、遺言書を残しておくだけで後々の相続人間のトラブルを防ぐこともできます。

このように遺言を残したほうがよい場合はたくさんあります。ここであげた例はあくまで一例です。それぞれの家系により様々なケースが想定されます。少しでも疑問に思ったら、専門家に相談してみると自分に合った遺言の活用法を教えてくれますよ。

遺言書のご相談はお気軽に

当事務所では、これまで数々のお客様の遺言書作成をサポートさせていただきました。一口に遺言書を言っても内容は千差万別で、それぞれの家庭の事情によって書き込むべき内容が全く違います。

遺された相続人のために円滑な遺産分割ができるように、遺言を書く側の配慮が大事になってきます。また、遺言の内容次第では大きなトラブルに発展することもあります。

私達は遺言、相続の専門家です。お客さま1人1人に寄り添った形で最適な遺言案をご提案させていただきます。遺言のことで悩んだ際にはぜひ一度ご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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