成年後見制度

成年後見制度とは物事を判断する能力が十分でない方について、本人を法律的に保護、支援する制度のことです。

財産侵害を受けたり、人としての尊厳を損なわれたりすることがないように、その権利を守る援助者という意味である後見人等を選任することによって行われます。

成年後見人とは、認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分な状態にある方が生活をしていく上で不利益を被らないように判断をする人のことであり、判断能力が不十分な状態で行った契約などの行為は法律上無効なってしまう可能性があるため、本人に代わって契約等を行う人が必要になります。

いわば本人の代わりとなって法律的な行為を行なっていく法定代理人です。

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に対して後見開始の申立てをする必要があります。申立てにより、後見人候補者を指定することができますが、誰が選任されるかは、家庭裁判所が決めることになるので、必ずしも指定した方が後見人になるとは限りません。

成年後見制度の種類

●法定後見

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。本人の判断能力が不十分になった後に、申立てをしていくのが、「法定後見」です。法定後見では、後見人を家庭裁判所が選任します。

本人の有する判断能力に応じ、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

の3つに区分されます。

後見と保佐、補助で、本人の代わりに行うことができる行動範囲に制限があります。

法定後見は、既に判断能力が十分でない人について家庭裁判所に申立てをし、援助者(後見人等)を選任してもらい、その後は後見人(または保佐人、補助人)が本人に代わり、財産管理や法律行為を行うことができます。

●任意後見

成年後見制度には、法定後見とは別に「任意後見」という制度もあります。任意後見は。現在時点では判断能力に問題のない人が将来に備えて手続きしておくものです。

将来に備え、元気なうちにあらかじめ信頼できる人と支援内容について公正証書を作成し、契約を結ぶことにより、実際に判断能力が低下した際、家庭裁判所での所定の手続きを経て後見が開始されます。

家庭裁判所に申し立てをすると、「任意後見監督人」が選任されます。後見監督人が選任されると、後見がスタートします。

そのため、判断能力が低下しても自動的に後見が開始するわけではありません。後見監督人が選任されて初めて後見が開始するということです。

任意後見は、法定後見と違い、自分の信頼できる親族などをあらかじめ後見人に指定しておくことで、信頼できる方に後見業務を任せることができます。ただし、後見監督人を誰にするかは家庭裁判所の判断になります。

任意後見は、認知症になる前で、ご高齢の家族のいる方からのご相談の多い内容になっています。

成年後見人の役割と仕事内容

●財産管理

本人の財産、(預貯金、家や土地などの不動産など)を管理します。

具体的には、自宅や土地などの不動産の管理や、預貯金、有価証券の管理、年金の管理、本人が行なうべき遺産分割協議や売買契約、賃貸借契約などが挙げられます。

●身上監護

身上監護とは、医療、介護、施設入所に関する契約等の本人の生活に関する法律行為を行なうことで、具体的には、入院の手続き、医療費の支払いや、施設入所の手続、介護費用の支払い、要介護認定の申請等の手続きが挙げられます。

成年後見人の役割や仕事では無いもの

成年後見人ができることとしては事務的に行なうものがメインとなってきますので、食事や入浴のお世話や、介護サービスを自ら提供するような内容ではありません。

世間一般的に勘違いされることが多いのが、後見人がなんでも代わりに行ってくれると思われていることです。たとえば、買い物に行ってもらったり、病院の付き添いをしたりするのは本来の後見人の業務ではありません。

後見人が必要なケース

判断能力が不十分になってしまった後に、後見人が必要とされるのは以下のような場面です。

契約などの重要な手続きが必要なケース

  • 銀行や証券会社などで手続きが必要な時
  • 不動産などの資産を売却したい時
  • 遺産分割協議をしたい時
  • 介護施設や、病院との契約をしたい時

財産の管理が心配なケース

  • 高齢者を狙った詐欺に遭わないか心配
  • 障害を持つ子どもの将来が心配

銀行や証券会社での手続きが必要な時

定期預金の解約や、窓口での振り込み手続きなどは原則として、本人以外の方が手続きをすることはできません。

介護施設への入所や病院への医療費などで、急遽必要となったまとまったお金を下ろせないとなると、家族は非常に困ってしまいます。

成年後見人であれば、本人の代わりに銀行や証券会社の手続きを行うことができます。

不動産などの資産を売却したい時

介護施設への入所などで、まとまったお金が必要になった時、本人が住んでいた自宅を売却したいと考えることもあるでしょう。

また、本人が長期にわたって入院をしているため、今まで住んでいた自宅が空き家になってしまっているような場合には、自宅の売却を考えることもあります。

不動産の売却は売主である本人が手続きをする必要があり、家族などが代わりに代理することはできません。必ず、本人の意思確認が必要になります。本人以外の者が不動産を売却する場合、成年後見制度を利用して成年後見人が代わりに不動産を売却します。

成年後見人であっても不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になります。勝手な判断で売ることはできず、本人が必要としていない売却行為は認められないこともあります。

たとえば、節税対策のために不動産を売却するなどの理由では認められません。不動産を売却してその資金を介護費用にあてるなどの正当な理由が必要になってきます。

遺産分割協議が必要な時

父が亡くなり、母が存命の場合、母は相続人になります。その母が認知症で判断能力が十分でない場合、遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は必ず相続人の全員が参加することが条件です。そのため、母の代わりに遺産分割協議に参加してくれる代理人が必要です。

その代理人は、成年後見人などの法定代理人以外にはできません。

介護施設などと契約手続きをしたい時

介護施設などの入所手続きにともなう契約や、そのための介護保険契約も、本人以外が手続きをすることはできませんので、原則として成年後見人などの法定代理人が行うことになります。

身上監護が必要となる時

身上監護とは、生活をしていく上で必要となる法的な手続きを行うことです。

病院等への入院手続きや、要介護認定の手続きなどがあります。このような法的手続きは本人以外には成年後見人などの法定代理人が行う必要があります。

成年後見制度にかかる費用

成年後見制度を利用するには、色々な費用が発生します。

大きく分けて、費用として挙げられるのが、手続きに必要になる費用と、後見人の報酬の2つです。

法定後見と任意後見でそれぞれどの程度の費用が必要になるのか以下に挙げてみました。

法定後見にかかる費用

手続きにかかる費用

・申立ての費用:800円
・登記の費用:2,600円
・郵便代:約3,000円〜

【司法書士に依頼する場合】
・報酬費用:約10〜20万円

成年後見人の報酬

・親族後見人の場合:基本報酬 月額0〜6万円
・専門家が後見人になる場合:基本報酬 月額2〜6万円

基本報酬の額は、被後見人の財産額や地域にもよって異なり、最終的には家庭裁判所が決定します。き

基本報酬とは別に、特別に困難な業務が発生した場合や、特別な業務を行う必要がある場合には、付加報酬が発生することがあります。

後見人への報酬は、毎月発生するものになります。また、報酬額は裁判所が決定するため、当事者や親族が決めることはできませんのでご注意ください。

任意後見にかかる費用

手続きにかかる費用

・任意後見契約書の作成費用:11,000円
・登記の嘱託手数料:1,400円
・登記の印紙代金:2,600円

【司法書士などのにサポートを依頼した場合】
・報酬費用:10〜15万円

後見人や後見監督人の報酬

【任意後見人の報酬費用】
・親族等が後見人の場合:基本報酬 月額0〜5万円
・専門家が後見人の場合:基本報酬 月額3〜6万円

【任意後見監督人の報酬費用】
・基本報酬 :月額1〜3万円

※任意後見制度では、必ず後見監督人の選任も必要となり、任意後見監督人にも報酬の支払いが必要になります。任意後見は家庭裁判所の判断により、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれます。

任意後見の場合には、報酬額は当事者同士で自由に決めることができるので、たとえば無報酬という定めも有効です。もちろん相場よりも高い金額で支払ってもいいですし、当事者同士で同意していればどのような金額に設定しても構いません。そのかわり後見監督人の報酬額は当事者で決めることはできません。

まとめ

今回は成年後見制度についてのお話でした。成年後見制度とは、認知症や精神疾患などにより判断能力が低下した方の財産管理や生活をしていく上で必要となる契約などを本人の代わりに行うことで、本人を守る制度です。

成年後見制度には、判断能力の程度により「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があり、それぞれ代理できる範囲などが異なります。

また、成年後見制度には家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、判断能力が低下する前にあらかじめ後見人を指名しておく「任意後見」の2種類があります。

もし、将来的に財産管理などに不安があり、成年後見制度を利用したくない場合には、「家族信託」の活用もおすすめです。

成年後見や家族信託のことで、どの方法を選択するのがベストなのか、お悩みがあれば司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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