相続放棄と借金

相続放棄というのは、被相続人が持っていた現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の全てを相続する権利を手放す(放棄する)ことです。

相続放棄には期限がある

相続放棄をする場合には、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。口約約束で放棄の意思を表示するだけでは放棄したことにはなりませんので注意が必要です。

相続放棄には期限があるため、被相続人にどのくらいのプラスの財産があって、どのくらいマイナスの財産があるのかという財産調査と、その結果に基づいて相続の放棄をするという判断は、短期間のうちに行わなければいけません。

場合によっては期限の延長もできる

相続放棄という制度は、借金などのマイナス財産が多い場合には、相続人の救済制度として有用ですが、相続放棄は一度してしまうと、その放棄を取り消すことはできない点も注意してください。たしかに相続放棄をすることで全ての借金はチャラになりますが、仮に後から膨大なプラス財産が出てきた場合でも、その財産を相続することはできません。

とはいってもそれぞれの事案によっては、短期間の間に調べきれないケースもあります。そのようなケースを想定して、相続放棄の申述期間をさらに3ヶ月延長するという制度もあります。延長する場合には別途、家庭裁判所に手続きをする必要があります。また、放棄期間の延長は必ず、最初の放棄期間の間に手続きをしないといけませんので注意してください。

相続放棄の注意点

また、相続人の方が相続の放棄をすると、その相続権は次の順位の相続人に移ります。たとえば、子が相続人だった場合には、全ての子が相続を放棄すると次順位の両親(直系尊属)に相続権が移ります。その両親も相続を放棄すると、そのまた次順位の兄弟姉妹に相続権が移っていきます。そのため、自分が相続を放棄すれば借金がチャラになるからといって、相続放棄をしたことを黙っていると、次の相続人達がその借金を背負うことになるので、本当の意味で借金をチャラにしたことにはなりません。相続を放棄したときは、次順位の相続人の方に相続放棄がされたことが自動的に通知されるわけではありませんので、相続放棄をした相続人が次順位の方に伝えてあげないと知らず知らずの間に次順位の相続人が借金を相続してしまうことになります。

身近な親族が亡くなったときは、色々やるべき事が多くバタバタとするので、あっという間に時間が過ぎていきます。その中で相続放棄をするには、放棄期間が短く感じるかもしれません。また、2度と取り消すことができないというリスクや、他の親族が借金を背負ってしまうというリスクもあるので、相続放棄の判断はかなり慎重に行う必要があります。

そのため、後からトラブルにならなようにするためにも、被相続人が生存している間に、ある程度話し合って財産の状況を把握しておくのが望ましいです。

まとめ

相続放棄をした場合には、被相続人のプラスの財産と、マイナスの財産も含めて、すべての相続権を放棄することになりますので、多額の借金をチャラにすることもできます。ただし、他の親族に影響が及ぶ場合もあるので、相続放棄をするときは慎重に検討してください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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