相続登記義務化

相続登記の義務化について

最近、相続登記の義務化が話題になっています。令和3年現在、開催されている国会にて相続登記を義務化する法案を審議しています。

この相続登記の義務化の流れは様々な時代背景がありますが、主に所有者不明土地問題がずっと課題になってきました。

相続登記はこれまで、特に期限などはなく、いつ申請しても法律上は問題ありませんでした。しかし、この法案が可決され相続登記が義務化されると、これまでのように相続登記を放置することができなくなってしまいます。

今後の方針では、相続した不動産を取得したことを知った時から3年以内に登記の申請をしなければいけないとされています。

もし、正当な理由なく3年を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科せられます。

なぜ相続登記は義務化されるのか?

現実問題として、亡くなった方の不動産を相続登記をせずに亡くなった方名義のままで放置されているケースが多々見られます。

相続登記を放置したままの不動産が全国にあふれていることは社会ニュースにもなっているのでご存知の方も多いでしょう。相続登記がされずに空き家や空き地の状態が続くと様々な面で問題が発生してきます。

亡くなった方のままの名義で放置された不動産は当然ながら勝手に処分したり売却したりすることはできません。建物を何年も放置したままにしておけば老朽化が進み行政は「危険物件」と指定せざるをえなくなります。そのまま放置しておけば、地域住民の生活にも影響が出てくるかもしれません。

行政側は、街づくりを促進するためにおこなう都市計画や区画整理事業の妨げになるなど、問題が山積みです。

相続登記を義務化するメリット

相続登記を義務化するメリットとして、現在の所有者が明らかになるため行政側は固定資産税を請求する際に請求先が明確になるというメリットがあります。相続登記をしないでいつまでも亡くなった方の名義のままだと、ずっと亡くなった方宛てに固定資産税の請求が届きます。当然死者に支払う義務はありませんが、相続人が支払うことになります。相続人は請求が来ていることも知らないことも多いです。

また、現在の所有者にもメリットがあります。相続登記をすることで相続人が真の所有者になりますが、相続登記をしないままだと、売却しようと思っても勝手に売ることはできません。名義人ではないからです。それにローンなどの際の担保にその不動産を入れることもできません。相続登記をしっかりと済ませることでこういった経済活動もスムーズに行うことができるようになります。

また、今後の法制審議会の動きの中では、相続登記が義務化された後、それに基づいて相続登記を行った相続人に対して減税の措置をする案も検討されているようです。

相続登記を義務化するデメリット

相続登記を義務化することに対してのデメリットというのは特に見当たりませんが、あるとすればまだ登録免許税の負担や、登記費用の負担が相続人にかかることでしょう。

ただ、空き家を放置することで放火の危険性や、建物崩壊の危険性により近隣住民から損害賠償を受ける可能性も秘めているため、相続人である限りずっと放置することはデメリットしかありません。いつかは、手続きをしなければならない事ですので先延ばしにしない方が賢明です。

相続登記義務化は、罰則まで含めた内容になっているので、義務化されれば建築業界や不動産業界を中心に大きく経済活動にも影響が出てくることは間違いないでしょう。

相続登記の費用はいくら?

相続登記には様々な費用がかかってきすが、一般的に不動産の面積に応じて費用が変動してきます。あくまで一般論ですが、相続登記には概ね30~35万くらいかかると思っておいた方が安心です。これは、登録免許税や司法書士に依頼した場合の報酬も含めた金額です。

登録免許税は、毎年送られてくる固定資産税課税明細書に書かれている、評価額を基準に計算します。基本的には、評価額×0.4%となります。

主な費用は次の通りです。

対象不動産の調査に要する費用

法務局に行って現在の不動産の状態を調べるために登記簿(登記事項証明書)を取得したり、市町村役場で固定資産評価証明書を取得する必要があります。 これらは大きな金額ではありませんが、1つの不動産で3000円ほどで計算しておくといいでしょう。

相続登記の申請に必要な書類の費用

亡くなられた方の相続人を明らかにするための書類として戸籍謄本や住民票を集める必要があります。相続人の人数が多い場合、各相続人達に書類の取得を頼んでおく必要があります。人数が多ければ多いほど書類集めに時間を要します。

必要な費用としては、3万円くらいをみておくといでしょう。

登録免許税にかかる費用

相続登記を法務局に申請する際に登録免許税という税金が発生します。相続登記の申請では1番多くの費用を要します。税金の価格は対象の不動産の固定資産評価額によって金額が変わってきます。

税率は0.4%ですので、固定資産評価額の0.4%が登録免許税です。 かかる費用としては、20万くらいを見ておけばいいでしょう。不動産によって価値は様々なので一概には言えませんが、たとえば老朽化が進んで誰も住めないような建物は固定資産としての評価額も価値はありませんからほとんど税金はかからなくなります。

不動産としての価値がない場合取り壊しの費用だけがかかってしまうため、今まではあえてそのまま放置する相続人も多くいました。しかし、相続登記が義務化されれば、それもできないので従うしかありません。

司法書士に支払う費用

相続登記の専門家と言えば司法書士です。相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。一般的には馴染みがないかもしれませんが、司法書士は不動産の登記手続きの専門家として活動してきました。書類集めから相続人の調査まで合わせて依頼することも可能です。

司法書士への費用はだいたい6万~12万くらいを見ておくといいでしょう。

相続登記放置に罰則規定も

今回の相続登記の義務化の法案では、罰則規定も盛り込まれています。その背景は。違反者には罰則を科さなくては法案を可決したとしても実効性に乏しいと考えるからです。

相続登記を放置した違反者には10万円以下の「過料」という罰則が科せられる予定です。過料とは、いわば行政罰の一種で刑事訴訟法に基づく行政刑罰とは全く違います。

要するに刑罰ではないため、秩序違反のための罰則といった感じです。わかりやすい例でいうと交通違反の切符のようなものです。ですので、たとえ、違反したとしても刑罰のように厳しくないので、きちんと支払えばそれで終わりになる可能性が高いといえます。

とはいえ、交通違反でも切符を切られるのと切られないのでは違反者の数が変わってくるのと同じように、相続登記義務化も罰則があるのとないのでは大違いです。

義務化が決定する前に相続登記をお早めに

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、相続登記の義務化の法案の審議は後回しになる可能性もありますが、それでも予定通りいけば2024年度中には法律として施行、実施される見込みです。

義務化されたとして、問題になるのはその効力が施工前に遡っていくのか、それとも施行後からの適用になるのかも注目です。もし施工前に遡って適用されるのであれば、相続登記の義務化による罰則規定も遡って効力を生じるはずです。いずれにせよ、相続登記義務化がこの先にある以上、相続登記を放っておいてもデメリットしかありません。

相続登記というのは相続人が責任を持って行わなければならない相続人の責務でもあります。祖相続登記をいつまでも放置しておくと、後に相続人が増加した場合に(2次3次に相続が起きた場合)手続きがものすごく大変になってきます。

面倒かもしれませんが、相続登記をいつまでも放置しておくことで、様々な問題が起こりえるので義務化される前に早めに専門家に相談するなど、手続きの着手をお勧めします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、相続の無料相談を実施中です。相続に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。LINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

名古屋@相続登記・遺産相続あんしんサポート

代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

アクセス

電車の場合

  • 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
  • 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

市バスの場合

  • 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

公共交通機関の場合

  • 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。

駐車場のご案内

駐車場はお問い合わせください。

名古屋港ガーデンふ頭

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※お電話またはご対面での無料相談は初回2時間までとさせていただきます。それ以降は有料相談となります。
    ※必ず日本語で入力してください。
    ※対面相談をご希望の方は希望日と希望時間を3つほどお願いします。



    注)オンラインでのテレビ電話をご希望の場合は、事前にZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。