遺言と家族信託

家族信託とは、自分が生きている間に、自分自身や大切な家族のために財産をどのように役立てるかということを決めることで、たとえば父(委託者)が息子(受託者)に対して、財産を移転し、息子(受託者)はその財産を父(受益者)のために管理したり、運用したり、処分したりする制度です。この家族信託という制度は、生前対策として近年とても注目が集まっています。

家族信託と遺言の違い

遺言は、相続開始御に誰にどの財産をあげるかを決めるものであり、また、相続人の全員の同意があれば遺言の内容を覆すこともできてしまいます。一方で、家族信託は、信託の目的を生前から相続開始後まで長期間にわたって維持する「契約」であるため、確実に財産を承継させることができます。

家族信託をすると、財産の名義は受託者に移りますが、あくまでそれは「信託財産」として名義が変更されるだけです。正式な所有権が受託者に移ったわけではなく、受託者は信託財産して自分のプライベートな財産とは区別して運用する必要があります。

また、遺言は基本的に自分の相続人に対しての財産承継の方法を指定する手段であり、1世代しか効力が及びませんが、家族信託の場合は、その後の第2相続、第3相続のことも想定した信託方法を設計することもでき、より柔軟に2世代、3世代に渡って相続対策を行うことができるのです。

家族信託の良いところ

たとえば、財産が高齢の父親名義のままである状態で、その父親が何かの原因で意思能力を失ってしまうと、実質的にはその財産を動かすことができなくなります。本人の意思なしで勝手に親族が売却したりすることは法律違反になります。

しかし、家族信託を用いて、財産の名義が息子(受託者)であれば、息子(受託者)が財産を処分することができます。ただ、ポイントは財産を処分したのが息子(受託者)だとしても、その財産の処分から得た利益は息子(受託者)ではなく、父(受益者)のものになります。また、処分以外にも、財産の管理、運用から得た利益も父(受益者)のものになります。

家族信託の特徴は、委託者の家族が受託者を務める制度なので、第三者を入れずに全てを家族間で行えます。家族信託をするには当事者双方に意思能力があることが大前提となります。

また、家族信託は一度設定すれば、仮に信託期間中に父(委託者)が認知症となったり、死亡した場合であっても父(委託者)の認知症や死亡が信託の終了事由でない限り、家族信託は継続されます。

家族信託は長期にわたって運用できる

この場合には、受益者である父がいなくなりますが、家族信託は財産から生じる収益の受益者を連続して定めることができます。少し難しい言い回しになりましたが、たとえば、受益者として父が亡くなった場合には、次に母(配偶者)を受益者とし、母が亡くなった場合には次男を受益者とするといったふうに連続した遺産承継を指定することができます。また、その財産の最終的な取得者を信託契約によって決めることもできます。

そのため、ご両親が高齢になり、ご自身で財産の管理が難しくなる前に、将来その財産を相続することになる息子が受託者となって息子に財産を移転し、受託者となった息子が財産を管理、運用して、受益者である父や母に運用利益を給付することができるという仕組みは非常に有効な財産管理方法の1つです。

判断能力がなくなってしまった後の話になると、いわゆる成年後見制度などを利用することになりますが、親族が成年後見人になれるとは限らないので、そうなる前にあらかじめ先のことを考えた上で家族信託の仕組みをつかって、ご家族の中だけで適切に財産管理を行うことができる画期的な仕組みでもあります。

家族信託にできないこと

しかし、家族信託にもできないことがある点に注意が必要です。家族信託は財産を管理する制度であり、介護や医療契約といったいわゆる身上監護はできません。

また、長期にわたる管理、運用ができるのは信託契約を結んだ財産のみであり、それ以外の財産は信託の対象とすることができません。そのため、親の利益保護や、信託契約に入っていないその他の財産のその後の行方まで考えた場合には、家族信託、遺言、任意後見制度のうち、どれか1つに絞って利用するのではなく、これらの制度をうまく組み合わせて対策していくことが効果的です。

まとめ

当事務所では家族信託に積極的に力を入れております。「信託ってなに?」、「家の家系には使えるの?」など、分からないことがあればお気軽に無料相談をご利用ください。家族信託の専門家が丁寧にサポートいたします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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