人が亡くなった際には各種手続きが必要になります。ご遺族の方は突如発生した「死」に直面しながら親戚関係者へのご連絡、葬儀や初七日法要などとても忙しい日々を送ることになります。
そんななか、落ち着いている間もなく期限が決められている法律手続きがいくつかあります。死亡届け、年金・保険の手続き、生命保険の手続き、不動産・預貯金・株式(証券会社)・自動車などの名義変更手続きなど。
また、遺産相続はプラスの財産だけを相続することはできず、借金などのマイナスの財産も一緒に相続しなければなりません。しかしマイナスの財産の方が多くても、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば相続人から外れるため相続をすることはありません。
また、遺産は原則として、遺産分割協議(遺産のわけ分を決める話し合い)が成立するまでの間、法廷相続分による相続人の共有状態です。
不動産は法務局、車は陸運局で名義の変更の手続きが必要となり、預貯金は金融機関と、それぞれ手続きをする場所が異なりますので、慣れない方にとってはけっこう大変な作業になります。
相続手続きの手順
① 遺言書の有無の確認
まずは初めに亡くなった方が遺言を残していないかどうかの確認かスタートします。生前に遺言書の存在の話を聞いていれば話は早いですが、聞いていない場合には、思わぬところから発見されることも珍しくありません。遺言書は、ご自身で保管されている場合もありますが、銀行の貸金庫に預けられていたり、公証役場に保管してあったり、法務局に保管してあったりします。遺言によっては、遺産を引き継ぐ方が保管しているケースももあります。また司法書士、弁護士などに預けられていることもあります。
公正証書遺言とは、公正役場で作成されたものであり、平成元年以降に作成された遺言については公証役場で検索ができます。亡くなった方が公正証書遺言を作成されている可能性がある場合には、亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本と、運転免許証などの身分証を持参していけばお近くの公証役場で検索を依頼することもできます。
② 自筆証書遺言、秘密証書遺言の検認
遺言には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言と秘密証書遺言という種類の遺言があります。一般的にイメージする遺言は自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言です。
公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書については、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けないと、名義変更などの各種手続きに使用することができません。検認とは、遺言書の状態や内容を確認して裁判所に記録を残し、後日偽造や変造されることがないようにするための手続きです。
③ 相続人を確定させる
相続が発生したら、誰が相続人なのかをハッキリさせる必要があります。相続人を確定させるには、亡くなった方の過去に遡って相続人を探す必要があります。現在、相続人と思われる人意外にも、過去に他にも子供がいたケースや、ずっと疎遠になっている前婚ときの子供を探し出す必要があるケースもあります。
亡くなった方の過去の情報を調べるには、戸籍を取得していきます。戸籍を遡っていくことで、亡くなった方の出生から死亡までの身分上のデータが明らかになり、婚姻歴、離婚歴、転籍歴、養子縁組歴、相続人を知ることができます。遺産分割協議は必ず相続人の全員で行う必要があり、仮に一部の相続人で遺産分割協議を進めていった結果、後から相続人が発見された場合には、大問題になることも多いです。
そのため、初めにきちんと相続人をはっきりと確定させる必要があるのです。
④ 相続放棄するかどうかの検討
プラスの相続だけではなく、マイナスの債務の方が多い場合もあります。そのような場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に必要な書類を提出することで相続放棄が認められます。相続放棄をすることで、その人は初めから相続人ではなかったことになります。
他にも、相続放棄をする理由としては、相続問題に巻き込まれたくない場合、被相続人の財産を特定の相続人に全て承継させたい場合(事業承継等)の場合があります。
⑤ 相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、共同相続人全員で遺産の分け方について話し合いをして、どのように分けるのかを合意することです。遺産分割協議は必ず相続人の全員で行う必要があります。たとえ、疎遠になっている相続人がいるとしても必ず連絡(意思の確認)をとるようにしてください。
共同相続人同士で行う遺産分割協議では、相続財産の分割の方法を自由に決めることができ、共同相続人全員が納得すれば法定相続分にとらわれない形の協議も行うことができます。
⑥ 遺産の名義変更手続
相続人が確定したら、各遺産の名義変更の手続きが必要となります。必要な手続きとしては不動産や預貯金、株式や投資信託、自動車、ゴルフ会員権等があります。
それぞれ基本的には、亡くなった方の戸籍謄本や、除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明などの書類を集め、各名義変更手続きを行える行政機関へ行き、進めていきます。
資料には期限があるものも多く、金融機関では印鑑証明は通常6ヶ月以内のものしか使えません。また、不動産の相続登記も自分でできる場合もあれば、場合によっては専門性が高いため、司法書士などの専門家に依頼をする必要があります。
⑦ 相続税の申告・納付
相続税がかかる人は、全体の約4%です。相続税がかかるかどうか微妙なラインといったケースもあるかと思います。相続税は、相続財産から基礎控除額を引いた額に対してのみかかります。また、相続税がかからない方に関しては相続税の申告の必要がありません。
相続税がかかるかどうかの判断基準として「基礎控除」があります。相続税は、この基礎控除の金額を超える場合にのみ発生します。相続税がかかるか、相続税がかからない場合で申告が必要ないかのボーダーラインとなる基礎控除の算出方法は次の通りです。
計算方法
基礎控除=3000万円+(法定相続人の数)×600万円)
遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告も納税も必要ありません。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内にする必要があり、申告の時点で遺産分割協議がまとまっていなくても仮計算して申告することはできます。仮に、遺産の中に不動産などの分割に時間のかかるものばかりで、まとまった現金がなくても相続税の申告は待ってもらえませんので、必ず期限内に申告する必要があります。
しかし、配偶者控除等の各種控除を受けるためには、遺産分割協議がまとまっている必要があります。相続税の申告が必要なのか、分からないケースや遺産が複雑なケースでは税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
基礎控除額を下回る場合でも相続税申告が必要な場合があります
●小規模宅地等の特例の適用により、遺産総額が基礎控除を下回る場合には、相続税の申告が必要です。特例適用後の遺産総額が基礎控除を超えた場合は申告することが適用要件となっています。(小規模宅地等の特例は被相続人が事業用に使っていた自宅や店舗、事務所などの評価額を大幅に下げてもらえる措置のこと。)
●配偶者の税額軽減を適用する場合、申告が必要となってきます。配偶者の税額軽減の適用についても申告することが適用要件となっているからです。相続税の配偶者控除とは、相続する財産が評価額1億6000万までであれば税金がかからず、超えていても民法で定められた相続分の範囲内であれば税金はかからないという特例です。
●未成年者、障害者控除、相次相続控除の税額控除により、遺産総額は基礎控除を超えるが、相続税がかからない場合には相続税の申告は不要です。
MESSAGE
記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。
当事務所では、相続の無料相談を実施中です。相続に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。LINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
名古屋@相続登記・遺産相続あんしんサポート
代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE
アクセス
Access
電車の場合
- 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
- 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。
市バスの場合
- 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。
公共交通機関の場合
- 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。
駐車場のご案内
駐車場はお問い合わせください。
ご予約はこちらから
LINEから相続のご予約をご希望の方へ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。
- お名前
- ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
- 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- 出張相談をご希望の方はお住まい
- 相談内容やご希望
※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。
※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。
※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。
相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。
\ QR読み込みはこちら /
メールでのご予約をご希望の方へ
メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。