農地転用手続き

農地転用ときくと「難しそう」とか「行政の許可がいるのでは?」というイメージを持たれる方が多いようです。農地転用の許可という言葉が先走りしていいて転用=許可というイメージがあるのかもしれません。

実は、許可ではなく「届出」のみで転用をしてもよい農地が存在します。それが、「市街化区域」内の農地です。届出は許可とは違って行政で届出をするのみで手続きは終了します。

都市計画区域内に2つの区域がある

農地転用なら行政書士

「都市計画法」という法律では、都市を計画的に発展させていくことを目的としています。都市計画法ではある程度、都市化が進んだ地域を「都市計画区域」として指定できることとされています。そして都市計画区域の指定がされると、その地域でつくる建物の種類などに行政が制限をかけることができるようになります。そうすると、街のエリアによって商業施設が密集する地域や一戸建てばかりが密集する地域など、街づくりをある程度コントロールできるようになります。

この都市計画区域内では、必要に応じてさらに2つ区域に分けて指定することができます。それが、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」です。この、「市街化区域」では農地を宅地などに「転用」することが推奨されているため、農地を転用するのに「許可」がいらず、「届出」のみで転用ができるとされているのです。

届出は手続きがスムーズ

許可と届出では、手続きの煩雑さとかかる労力が全く違います。農地転用にあたって届け出だけで済むということになれば、提出書類も大幅に減り、手続きもかなり楽になります。また、基本的に許可の場合は、月に1回の締め切りが日があるので、そこに合わせて申請していく必要があります。しかし、届出の場合は、ほとんどの市町村で随時受付をしてもらえます。届出をしてから受理証が発行されるまでの期間も、1週間〜10日程度と大幅に短くなります。

市街化区域と市街化調整区域の調べ方

対象の土地が市街化区域なのか、市街化調整区域なのかの調査は役所でできます。基本的には、都市計画課などの部署名のところが担当していることが多いですが、役所によっても異なるのでそのような名前の部署がなければ、受付の方に「市街化区域かどうかを確認したい」旨を伝えれば案内してもらえます。

ただ、できれば直接伺った方が話が早いです。地番などがハッキリ分かっていれば電話でも対応してくれるはずです。また、役所のホームページなどに都市計画図を載せている市町村もあります。それでも確認する事はできますが、見慣れていないとわかりづらい部分もありますので、参考程度にとどめておき、できれば窓口で確認する方が確実です。

利用しようとしている土地が農地だった場合、まず真っ先に確認するべきなのが市街化区域内の農地なのかどうかです。それによって費用も労力も何倍も変わってくるのでご注意ください。もし、市街化調整区域内の農地の場合は転用の難易度が高いのでご自身でやるにはハードルが上がります。農地の転用で不安な時は行政書士などの専門家に相談してみてください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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