相続税は原則としては、全ての相続財産にかかります。しかし、相続税を計算する上で非課税となる相続財産が法律で定められています。相続税の計算をするうえで、非課税となるものや特例があるものは、税額を低く抑えるためには必ず覚えておきましょう。
代表的な相続税の非課税財産
非課税財産 | 内容 |
生命保険金 | 500万円×法定相続人の数までは非課税 |
死亡退職金 | 500万円×法定相続人の数までは非課税 |
墓地など | お墓、墓地、仏壇などの費用は非課税 |
寄付した財産 | 相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したときはその金額は非課税 |
弔慰金 |
業務上死亡した場合 給与の3年分までは非課税 業務上以外で死亡した場合 給与の半年分までは非課税 |
この中でも、生前対策として最もよく使われるのは生命保険の非課税です。生命保険金の非課税金額は次の計算式で求めることができます。
生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の数
※全ての生命保険が非課税枠を使えるわけでなく生命保険の契約内容によります。ちなみに、非課税金額が保険金額を超える場合には保険金額までが非課税となります。
上の計算式にのっとると、たとえば法定相続人が4人いる場合には合計で2000万円までが非課税金額となります。
相続税の基礎控除を覚えよう
相続税の基礎控除とは、相続税の金額を計算するときに真っ先に控除することができる金額のことです。
基礎控除は真っ先に計算することになるので計算式を覚えておくといいです。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が4人の場合は、5400万円までが控除金額となります。
民法の法定相続人と計算方法が違うので注意
相続税を計算する上での法定相続人の数は基本は民法の法定相続人と同じ考え方ですが、例外的に違う部分があるので注意が必要です。
- 相続放棄をした者がいた場合には、民法上はその者は法定相続人から外れますが、相続税の計算の上では相続放棄をしたものも、なかったものとして法定相続人の数に含めます
- 養子が複数いる場合、民法上は全ての養子が実子と同じく法定相続人になりますが、相続税の計算の上では被相続人に実子がいる場合には1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人まで法定相続人に含めることができます。
ちなみに、法定相続人を計算上使用するのは、「生命保険の非課税額の計算のときの法定相続人」、「相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人」、「相続税の税額を計算するとき」などです。
まとめ この他、特例を受けることもできる
今回は相続税の計算をする上での非課税額のお話をしました。この他、さらに一定の要件を満たすと様々な特例を受けることができる場合があります。
相続税の計算は相続財産が多岐にわたるほど複雑になっていきます。相続財産の中には評価の方法が非常に難しいものもあるので、難しそうな場合は、一度税理士などに相談してみることをおすすします。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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