家族信託を利用すれば遺留分の問題を回避できる、という話を耳にすることがあります。しかし結論から言うと、家族信託を利用しても、他の相続人が持つ遺留分が当然になくなるわけではありません。信託の目的や受益権の承継方法によっては、家族信託を組んだこと自体が原因で、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。「認知症対策として家族信託を始めたら、思わぬ相続トラブルに発展してしまった」という事態を避けるためにも、家族信託と遺留分の関係を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、遺留分の基礎知識から、家族信託と遺留分が問題になる理由、実際にトラブルが起こりやすいケース、そして家族信託を活用しながら相続トラブルを軽減するための設計のポイントまで、順を追って解説します。

遺留分とは?家族信託を理解する前に知っておきたい基礎知識

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。被相続人(亡くなった方)は、遺言や生前贈与、そして家族信託によって、自分の財産を誰にどのように承継させるかをある程度自由に決めることができます。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、残された家族の生活保障が脅かされる可能性があるため、民法は一定の相続人に遺留分という権利を保障しているのです。家族信託を検討する際には、この遺留分という制度が信託の設計にどう影響するのかを、あらかじめ押さえておく必要があります。

遺留分を請求できる人

遺留分が認められるのは、配偶者・子ども(子どもが亡くなっている場合はその代襲相続人である孫など)・直系尊属(父母や祖父母)に限られます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。したがって、家族信託によって特定の相続人に財産の大半が承継されるような設計をした場合、配偶者や子どもといった遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けるリスクがある一方、兄弟姉妹しか相続人がいないケースでは遺留分の問題自体が生じないという違いがあります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。原則として、遺留分全体の割合は遺産全体の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)とされ、これを各相続人の法定相続分に応じて按分します。たとえば配偶者と子ども一人が相続人であるケースでは、それぞれの遺留分は遺産全体の4分の1ずつとなります。家族信託によって特定の相続人に多くの財産を集中させる設計をする場合は、この遺留分の割合を踏まえたうえで、他の相続人にどの程度の財産が残るのかをシミュレーションしておくことが欠かせません。たとえば遺産総額が4000万円で、配偶者と子ども二人が相続人であるケースでは、配偶者の遺留分は1000万円、子ども一人あたりの遺留分は500万円が目安となります。この金額を大きく下回る形で財産が分配されるような家族信託の設計をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受け、深刻な相続トラブルに発展する可能性が高まります。

家族信託を利用しても遺留分は原則としてなくならない

家族信託は、委託者の財産を受託者に託し、あらかじめ定めた受益者に管理・承継させていく仕組みですが、この仕組みを使ったからといって、遺留分という相続人の権利が消滅するわけではありません。家族信託によって信託財産の承継先を自由に設計できたとしても、その結果として遺留分を侵害する内容になっていれば、遺留分権利者は家族信託の受益権を取得した相続人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるとされています。「家族信託を組めば遺留分を気にせず自由に財産を残せる」という誤解は、後々の相続トラブルの火種になりかねないため注意が必要です。

家族信託と遺留分が問題になる理由

家族信託と遺留分が問題になる背景には、家族信託が持つ「財産の承継先を柔軟に指定できる」という特徴があります。遺言であれば、遺留分を侵害する内容であっても、遺留分侵害額請求という形で事後的に金銭的な調整が可能であることは広く知られていますが、家族信託についても同様に、信託を通じて特定の相続人に多くの利益(受益権)が渡るよう設計された場合、実質的に遺言と同じような機能を果たしていると評価され、遺留分侵害額請求の対象になり得ると考えられています。つまり、家族信託は遺留分制度の適用を免れるための抜け道にはならないという点を理解しておく必要があります。

信託財産と遺留分の関係

遺留分侵害額請求の対象となるのは、原則として相続開始時に存在する遺産や、一定期間内の生前贈与ですが、家族信託によって設定された受益権についても、実質的な財産的価値がある以上、遺留分算定の基礎に含まれると考えられるケースがあります。特に、委託者の死亡によって受益者が変更される「受益者連続型信託」のように、次の世代への承継方法まで信託契約の中で定めている場合、その承継の在り方が遺留分を侵害していないかどうかを慎重に検討する必要があります。

実際の裁判例においても、信託を通じた財産承継の在り方が遺留分制度の趣旨を潜脱するものと評価された場合には、信託契約の一部が無効とされたり、受益権が遺留分侵害額請求の対象として扱われたりする可能性が指摘されています。家族信託を「遺言の代わり」として利用するご家庭は多く見られますが、遺言と同じく遺留分という制約の中で設計しなければならないという前提を忘れてはいけません。信託契約の内容を決める段階で、「この設計は将来、遺留分侵害額請求を受けるリスクがないか」という視点を持って確認しておくことが、後々の相続トラブルを防ぐうえで非常に重要になります。

家族信託で遺留分トラブルが起こりやすいケース

家族信託を利用した結果、相続トラブルに発展しやすいケースにはいくつかの共通したパターンがあります。事前にどのような場合にリスクが高まるのかを知っておくことで、トラブルを未然に防ぐ設計がしやすくなります。

一人の子どもだけに財産を承継させる場合

複数の子どもがいるにもかかわらず、家族信託によって一人の子どもだけが受益権を集中的に取得するような設計をした場合、他の子どもの遺留分を侵害する可能性が高くなります。「同居してくれた長男に多くの財産を残したい」という気持ちは自然なものですが、その配慮が結果的に他の相続人との間で遺留分侵害額請求という形の紛争を引き起こしてしまっては本末転倒です。家族信託を組む際には、他の相続人にどの程度の遺留分が発生するのかを事前に試算しておくことが重要です。

財産の大半を家族信託にする場合

委託者が保有する財産のほとんどを家族信託の対象としてしまうと、相続開始後に遺留分算定の基礎となる財産が実質的に信託財産に集中し、特定の相続人以外にはほとんど遺産が残らないという状況が生じやすくなります。このような場合、遺留分を侵害された相続人が、信託の受益権を取得した相続人に対して遺留分侵害額請求を行い、深刻な相続トラブルに発展するリスクが高まります。財産の一部だけを信託し、残りは通常の遺産として遺しておくなど、バランスを意識した設計が求められます。

家族信託で遺留分対策をする際のポイント

家族信託だけで遺留分の問題を完全に解消することはできませんが、設計や周辺の対策を工夫することで、相続トラブルのリスクを大きく軽減することは可能です。

遺言書や生前贈与との組み合わせ

家族信託の対象としない財産について遺言書を作成しておくことで、遺留分権利者に一定の財産が渡るよう調整することができます。また、生前贈与を計画的に活用することで、各相続人への財産分配のバランスを取ることも有効な対策です。家族信託と遺言はどちらか一方を選ぶものではなく、両方を組み合わせることで、認知症対策と相続対策、そして遺留分への配慮を同時に実現できる設計が可能になります。

家族への事前説明と専門家への相談

遺留分をめぐるトラブルの多くは、相続人が家族信託の内容を「知らなかった」「聞いていなかった」ことに端を発しています。信託契約を結ぶ前に、可能な範囲で家族全員に方針を説明し、理解を得ておくことは、法的な対策以上に有効な予防策となる場合があります。そのうえで、遺留分の算定や信託契約の設計については、司法書士や弁護士といった専門家に相談し、法的なリスクを踏まえた内容に仕上げておくことが不可欠です。専門家に相談することで、現時点での遺留分の金額をあらかじめシミュレーションし、「どの程度まで特定の相続人に財産を集中させても、他の相続人との間で大きなトラブルにならないか」という具体的な目安を把握したうえで、信託契約の内容を調整していくことができます。感情的な話し合いになりやすい相続の場面だからこそ、客観的な数字と専門的な知見に基づいた設計を行うことが、家族信託を活用した相続トラブルの回避につながります。

家族信託と遺留分に関するよくある質問

Q. 家族信託の受益権も遺留分侵害額請求の対象になりますか? A. 信託の内容や状況によりますが、受益権に財産的価値が認められる場合には、遺留分算定の基礎に含まれ、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

Q. 遺留分を気にせず家族信託を組む方法はありますか? A. 遺留分を完全に排除する方法はありませんが、遺留分権利者にも一定の財産や受益権が渡るよう設計を工夫することで、請求リスクを抑えることは可能です。

Q. 遺留分侵害額請求をされた場合、家族信託は無効になりますか? A. 遺留分侵害額請求は金銭による解決を原則とする制度であり、直ちに信託契約自体が無効になるわけではありません。ただし、請求に応じるための資金調達などが必要になる場合があります。

Q. 遺言と家族信託はどちらを優先すべきですか? A. どちらか一方を選ぶのではなく、目的に応じて組み合わせるのが基本的な考え方です。家族信託は生前からの柔軟な財産管理や、判断能力低下後の対応に強みがある一方、家族信託の対象としなかった財産の承継先を明確にするためには、あわせて遺言書を作成しておくことが有効です。両者を組み合わせることで、遺留分にも配慮した相続トラブルの少ない設計がしやすくなります。

まとめ|家族信託では遺留分を完全になくすことはできない

家族信託は、認知症対策や柔軟な財産管理を実現できる優れた制度ですが、他の相続人が持つ遺留分という権利を消滅させる効果はありません。信託の設計によっては、遺留分侵害額請求という形で相続トラブルに発展するリスクがあるため、「家族信託を組めば遺留分の心配がなくなる」という誤解は禁物です。一方で、遺言や生前贈与との組み合わせ、家族への事前説明、専門家によるリスク診断など、設計次第で相続トラブルを大きく軽減することは十分に可能です。家族信託を検討する際は、財産管理の側面だけでなく、遺留分を含めた相続全体のバランスを踏まえて、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

司法書士ローワン綜合法務事務所では、家族信託や遺言書のご相談を無料で承っております。家族信託のことや遺言のことで一度お話を聞いたみたいとお考えの方は、お電話、LINE、お問い合わせフォームなどをご活用の上、お気軽にご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・ 中瀬雄太です。
相続や家族信託の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、相続や生前対策の無料相談を実施中です。相続や生前対策に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続や遺言書、家族信託のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をしっかりとお客様の利益に還元させていただきます。LINEやメールからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

名古屋@相続・家族信託の相談窓口

代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE


アクセス

電車の場合

  • 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
  • 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

市バスの場合

  • 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

公共交通機関の場合

  • 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。

駐車場のご案内

駐車場はお問い合わせください。

名古屋港ガーデンふ頭

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※お電話またはご対面での無料相談は初回2時間までとさせていただきます。それ以降は有料相談となります。
    ※必ず日本語で入力してください。
    ※対面相談をご希望の方は希望日と希望時間を3つほどお願いします。



    注)オンラインでのテレビ電話をご希望の場合は、事前にZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。