相続放棄なら司法書士

相続放棄したい時は

亡くなった方に多額の借金があり、プラス財産よりも借金などのマイナス財産の方が多い場合や、親族間の事情により相続人としての地位を放棄したいという場合、相続人は相続権を放棄することができます。亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をします。相続放棄の申述が受理されると初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続関係を修正する制度となっており、申述人を取り巻く権利関係において、強力な効果を生みます。一旦受理されてしまうと、原則として撤回ができません。相続放棄をすることで手続きを行なった申述者は、当初から相続人ではなかったものとして取り扱われますので、借金や滞納金等のマイナスの相続財産のみならず、不動産や預貯金等のプラスの相続財産についても引き継ぐことができなくなります。

十分に注意しながら、相続放棄の判断には慎重に検討することが大切です。

相続放棄の期限

相続放棄はいつまでに手続きが必要?

相続放棄は法律の規定により、原則として、被相続人が死亡して自己が相続人の一人であること、相続する財産があることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述を行う必要があります。

例外措置として、3ヶ月が経過していても一定の条件を満たせば相続放棄の申述が受理されることがあります。3ヶ月経過していても相続放棄の手続きが可能な場合もありますので、ご検討されている場合にはお早めに専門家にご相談ください。当事務所でも3ヶ月経過後の相続放棄のご相談を数多く受けています。

相続放棄ができなくなる行為

このような行為をしてしまうと相続放棄が認められない状況になります。

  • 相続財産を売却
  • 被相続人の債権を取り立てる行為
  • 遺産分割協議を行う
  • 相続財産の名義変更をしてしまう
  • 預貯金の引き出し

被相続人の相続財産を処分したり、相続人間で遺産分割協議を行なってしまうと原則として相続したものとして取り扱われてしまい相続放棄が認められません。

相続放棄は、被相続人の遺産について、プラスの財産も、マイナスの財産も一切継承しないという制度のため、被相続人の財産について、基本的には手をつけないことが大切です。

他の相続人への影響は?

相続放棄の効果は相続放棄の手続きを行なった申述人のみに生じるものであり、他の相続人に影響はしません。

相続放棄の申述が認められると、その申述人は最初から被相続人の相続人ではなかったものとみなされます。他の相続人は申述者が相続するはずであった遺産を含む全ての遺産を相続することになります。また、配偶者と、被相続人の子等である第一順位の相続人の全員が相続放棄を行うと、第二順位の相続人(被相続人の親など)に相続権が移ります。その後、第二順位相続人の全員の放棄がある場合、第三順位の相続人に相続権が移っていきます。

このように同順位の相続人達が全員相続放棄をしていくと、次の順位、そのまた次の順位と相続権が移っていきます。そのため、相続放棄により新しく相続人が発生するような場合にはあらかじめ、相続放棄をする旨をしっかりと伝えておくようにしてください。そうしないと、新しく相続人になった方は自分が相続人になった事実を知らないままになってしまう可能性があります。

相続放棄が認められる期間は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内です。被相続人の死亡から3ヶ月間ではありません。

相続放棄は期限があるため、早めの判断が必要ですが、相続放棄をすることで今後の生活に影響が出る可能性があるため慎重に判断するようにしてください。相続放棄の特徴をしっかりご理解された上、自分に合った選択をすることが大切です。相続放棄の判断に困ったときは、ぜひお気軽にご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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