今回は相続放棄の際に必要となる『相続放棄申述書」の書き方についてご説明していきます。相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードができますので、そちらを印刷して書き込むのが1番早いです。
相続放棄申述書は、家庭裁判所のHPからダウンロードして書くのが早いですが、実は決められた書式があるわけではありません。ご自身でWord等で作りあげた申述書でも家庭裁判所の雛形のものと同じ内容が書いてあれば問題ありません。
相続放棄申述書は手書きでもワープロでもOK
相続放棄の申述書は、手書きで書いてもWordなどで作成したものでもどちらでも構いません。最も利用されるのが裁判所のHPからダウンロードしたものに手書きで書くやり方です。
もっとも、PDF編集ソフトなどをお持ちの場合は、直接パソコンで打ち込んでしまっても問題ありません。ただ、パソコンで打った場合でも、上の方にある「申述人の記名押印」の欄だけは、自署して印鑑を押してください。
印鑑は、認印でも実印でもどちらでも構いません。ただ、後日裁判所から送られてくる回答書にも相続放棄申述書と同じ印鑑を押す必要があるため、どの印鑑を使用したのか分からなくならないようにしておいてください。
相続放棄申述書は丁寧に書く
まず、申述書はできるだけ丁寧に書くように心がけましょう。提出してから後で読みにくくて訂正となっても悲しいので、なるべく読みやすいようにゆっくり丁寧に書くようにしてください。
必要事項は全てうめるようにしてください。「職業」の欄は、たとえば「会社員」や「自営業」のような書き方で結構です。具体的な職種まで書かなくても問題ありません。
申立人の住所は実際に住んでいる住所を記載するようにしてください。住民票を移していなくて現在の住まいと住民票上の住所が異なる場合には、実際に住んでいる住所を記載します。この住所宛に、裁判所から今後の書類が届くことになりますので住所は正しく記載してください。
本籍が分からない場合は、住民票を「本籍の記載あり」で取得すれば本籍入りの住民票をが手に入るので、そこで確認してください。
申述人が未成年者の場合は法定代理人が申述
申述人が18歳未満の子の場合は、自分1人では相続放棄の申述をすることができません。親権者などの法定代理人が代わりに申述することになります。
申述書の法定代理人等の欄に法定代理人の情報を記載します。
申述の趣旨
申述の趣旨は、雛形どおり「相続の放棄をする。」で問題ありません。
申述の理由
申述の理由は、相続開始をご自身が知った日を正しく記載してください。相続放棄は相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内という期限がありますので、この日付は重要です。
ただ、債権者などからの通知により相続開始を知ったような場合には、死亡の日から3ヶ月を経過しているケースもあります。そういった場合には、別途、自信が相続開始を知ったことを裏付ける署名のコピーや裁判所への上申書を一緒に付ける必要があります。
放棄の理由は、正直に答えれば問題ありません。ただ、後日裁判所から回答書が送られてきた際に、そこにも同じ理由を選択する必要があるので、間違えないようにしてください。
相続財産の概略は、現時点で分かる範囲の情報を記載すれは問題ありません。細かい数字というよりはおおよそ〇〇万円のような形です。分からない財産や、所有していない財産の項目は空欄で構いません。
収入印紙を貼るのをお忘れなく
右上の欄に収入印紙を800円分貼る必要があるので忘れないようにしてください。特に郵送で申述する場合は、忘れるともう一度送りなおす事になるので注意しましょう。
収入印紙はコンビニで買うと200円の収入印紙しか売ってない場合が多いので、まとめたい場合は郵便局で購入する方がいいでしょう。
相続放棄の期限に間に合うように提出
相続放棄は3ヶ月という期限がありますので、万が一不備があって受理されないという事態にならないために、余裕を持って相続放棄の申述書を提出するようにしてください。
送り方は普通郵便でもいいですが、心配な場合はレターパックなどの追跡ができる方法で郵送することをお勧めします。
相続放棄の際には、他にも多くの添付書面(戸籍等)を付ける必要がありますが、期限がギリギリで間に合いそうにない場合は、とりあえず申述書だけ先に提出してください。そして残りの書類は後から提出する旨を裁判所に連絡しておきましょう。
相続放棄の申述は、期限が迫ってくると慌ててミスも起こりやすくなるので、なるべく前もって時間をかけて準備するようにするのが安全です。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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