遺言書の内容

遺言の効力はどこまで有効?

相続が始まると、一般的な円満家庭でも争いに発展するケースが多くあります。特に、相続が始まる前から複雑な事情があればあるほどトラブルに発展するケースが多いです。

遺言書というのは、こうしたトラブルを防ぐための手段の1つとして、自分自身の意思を残すための最も確実で有効的な方法です。年齢が15歳以上で一定の能力(理解力や判断力)があれば誰でも遺言書を作ることができます。

何を書いていいのかというルールは特になく、原則は何を書いても問題ありません。しかし、遺言書に書いたこと全てに法的な効力があるわけではありません。遺言は遺言者の一方的な意思表示によって効力が生じるという制度なので、法的に有効なものは次のものに限られています。

相続に関すること

遺産の分割に関わることについての意思を伝える内容です。

・遺産分割の方法の指定、または遺産分割方法の指定の委託

・推定相続人を廃除したい旨の意思表示、または廃除の取り消し

・相続分の指定、または相続分の指定の委託

・遺産の分割

・生前贈与の算定に関する意思表示

・遺贈の減殺方法の指定

・相続人間の担保責任の指定 など

財産の処分に関すること

相続財産をどのように処分してほしいかを伝える内容です。

・遺贈について

・寄付行為について

・信託の設定について など

身分関係に関すること

誰が相続人にべきかを指定する内容です。

・遺言による認知

・未成年後見人の指定、および未成年後見監督人の指定 など

遺言執行に関すること

遺言書の内容を実行する人を指定する内容です。

・遺言執行者の指定、または遺言執行者の指定の委託

その他のこと

・祭祀財産の承継者の指定

・遺言の撤回 など

法的効力がない遺言の内容もある

きちんと形式的に作成した遺言書であっても全ての内容に法的効力があるわけではありません。たとえば、「子供たちはみんな仲良くすること」のような内容は、自分の意思を伝える手段としては遺言書に書く価値はありますが、法的な効果や強制力はありません。その内容を実行するかどうかは相続人達の判断次第になります。

次の内容も法的には効果がありませんのでご注意ください。

① 葬儀に関すること

気の知れた家族だけでの少人数で行ってほしいなどの内容。

② 献体、臓器移植などに関すること

これらは遺言書とは別の公正証書や意思表示カードなどで生前に登録することは可能ですが、家族の同意なしに勝手に実行されることはありません。

遺言書はラブレター

遺言書を書くということは、おそらく法定相続分とは違った内容になることが多いかと思われます。そのような場合、なぜこのような遺言を書いたのかについて、「付言事項」として書いておくことをお勧めします。付言事項は法的な効力があるわけではありませんが、故人がその遺言の内容を書くに至った経緯や理由を伝えるために役立ちます。これを書いておくかどうかで、残された相続人達が故人の意思を汲み取ることができ、後のトラブル発生率が大きく下がります。

遺言書はラブレターのように人生の最後に家族に自分の思いを伝えるメッセージです。また、遺言書とは別の紙に自分の気持ちを綴った手紙を作成し、遺言書と一緒に保管しておくこともお勧めです。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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