相続開始すると財産の把握をする必要がありますが、まずは何が相続財産になるのかを事前にある程度確認しておくと後の相続手続きでスムーズに動けます。財産には、プラス財産だけでなく、マイナス財産も相続財産の対象となります。
相続財産になるものを確認する
プラス財産になるもの
プラス財産は多くの方がイメージする通り、大きく分けると預金、有価証券、不動産、その他の財産に分けることができます。相続が発生すると、全てのプラス財産を細かく把握する必要がありますが、相続対策の時点では預貯金や有価証券、不動産などの大きな財産を把握しておくことで十分です。
相続財産 具体的な財産 |
必要書類 | |
---|---|---|
現金預金 | 現金、預金など | 預金通帳 |
不動産 | 土地、建物など |
固定資産税の納税通知書 登記事項証明書 |
有価証券 | 株式、国債、投資信託など |
証券会社から発行される取引残高報告書 |
その他 | 自動車、ゴルフ会員権、貸付金、借地権、貴金属、家財など |
車検証 ゴルフ会員権証書 賃貸借契約書 借用書 など |
みなし相続財産 | 生命保険 | 保険証券 |
ちなみに、みなし相続財産は民法上の「相続財産」ではないため、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税法上の相続財産になるので相続税の計算をする上では、相続財産とみなされます。
マイナス財産になるもの
マイナス財産は大きく分けて、借入金、預り金、未払い金などがあります。相続対策においてあらかじめ把握することができる財産は、借入金や預り金などの一部の財産に限られます。
マメ知識として相続税を計算する上で、マイナス財産に加えて葬儀費用をプラス財産から控除して計算することができます。
マイナス財産となるもの | 必要書類 | |
借入金 | 借金、マイカーローン、住宅ローンなど | 借用書、返済履歴がわかる返済予定表など |
預り金 | 賃借人からの預り保証金、親族からの預り金など | 賃貸借契約書など |
未払金 | 未払いの医療費、税金、水道光熱費など |
葬式費用 | 葬儀費用、火葬費用、お寺へのお布施など |
ちなみに、葬式費用はマイナス財産ではありませんが、相続税の計算上はプラスの財産から控除することができます。
みなし相続財産を確認
みなし相続財産の最もメジャーなものとして「生命保険金」があります。生命保険金は、保険金の受取人である家族が保険会社に請求するものなので、亡くなった方から引き継がれるものではないため、相続財産にはあたりません。相続財産にならないということは「遺産分割の対象にならない」ということです。
しかし、実質は亡くなった方が保険金を払って、その家族の方が受取人となるわけなので相続財産に近い性質を持っています。ですので、相続税の計算上では生命保険金を相続財産とみなして、相続財産に含めて計算をします。このように相続税法上、相続財産とみなされるものを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産には、生命保険金以外にも様々なものがあります。相続税を計算する上では知っておかなければいけない知識なので、他の相続財産と合わせて確認しておきましょう。
みなし相続財産になるもの | 生命保険金 |
死亡退職金 | |
生命保険契約に関する権利 | |
定期金に関する権利 など |
これまで相続対策のための「相続財産」のお話をしましたが、相続対策のための財産把握は遺産分割協議の対象となる民法上の財産だけでなく、相続税の計算の対象となる相続税計算上の相続財産も一緒に確認しておきましょう。
少し難しい言い方になってしまいましたが、同じ「相続財産」という言葉でも、民法の相続財産と、相続税の相続財産では少し意味が違ってくるということだけ覚えておくとよいです。
以上、相続財産になるもの、みなし相続財産になるものというお話でした。これらの知識は相続の手続きをしていく上で絶対に知っておくべきことなので確認しておきましょう。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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