2024年4月から相続登記の義務化が開始されました。相続登記の義務化について、司法書士の視点から詳しく解説します。相続登記が必要になった背景や、義務化の具体的な内容、対象となる不動産、期限や罰則、手続き方法まで網羅的に理解できます。

特に、相続登記を放置することのデメリットや、義務化後の罰則について明確に説明しているため、相続人としての責任を把握できます。また、相続登記の手続きを自身で行う場合と司法書士に依頼する場合のメリットを比較することで、最適な対応方法を選択する判断材料が得られます。さらに、複数相続人や行方不明の相続人がいる場合など、よくある疑問点についても回答しているため、自身の状況に合わせた対策を立てることができます。

相続登記義務化・司法書士ローワン綜合法務事務j所

1. 相続登記義務化の概要:なぜ必要になったのか?

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題への対策として2024年4月1日から始まりました。この制度改正の背景と意義について解説します。

1.1 相続登記が義務化された背景

相続登記の義務化には、主に次の3つの背景があります。

  1. 所有者不明土地の増加
  2. 公共事業の遅延
  3. 管理されない土地の増加

1.1.1 所有者不明土地の増加

相続登記が行われないまま放置されると、登記簿上の所有者が亡くなった人のままとなり、実際の所有者が不明確になります。国土交通省の調査によると、所有者不明土地は日本の国土の約24%にも上ると推計されています。これは九州全土の面積を超える規模です。

1.1.2 公共事業の遅延

所有者不明土地が増加すると、公共事業や災害復旧・復興事業の妨げになります。土地の所有者が不明だと、用地取得や立ち退き交渉ができず、事業が大幅に遅れる可能性があります。

1.1.3 管理されない土地の増加

相続登記が行われず所有者が不明確になると、土地が適切に管理されなくなる恐れがあります。これにより、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 雑草の繁茂
  • ゴミの不法投棄
  • 不法占拠
  • 治安の悪化
  • 周辺環境の悪化

1.2 相続登記を放置することのデメリット

相続登記を行わないことは、社会的な問題を引き起こすだけでなく、相続人自身にも様々なデメリットをもたらします。

デメリット内容
権利関係の複雑化相続登記を長期間放置すると、相続人の数が増え、権利関係が複雑になります。これにより、将来的に相続登記を行うことが困難になる可能性があります。
不動産の売却・担保提供の困難登記簿上の所有者が亡くなった人のままだと、不動産の売却や担保提供ができません。これにより、資産の有効活用が妨げられます。
差押えや共有持分売却のリスク相続人の中に債務者がいる場合、その債権者が相続人に代わって相続登記を行い、持分を差し押さえる可能性があります。また、相続人自身が持分を売却することもあり得ます。
過料の対象2024年4月1日以降、正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

これらのデメリットを避けるためにも、相続が発生した際には速やかに相続登記を行うことが重要です。相続登記の手続きに不安がある場合は、信頼できる司法書士に相談することをお勧めします。

2. 相続登記義務化の内容を解説:いつから?誰がするの?

相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されました。この制度変更により、相続人は一定期間内に相続登記を行う義務を負うことになりました。以下、詳しく解説します。

2.1 相続登記の義務化開始時期

相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されました。これ以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。つまり、義務化になる前に発生した相続についても義務化の対象となるということです。

過去の相続分については、2027年3月末までの猶予期間が設けられています。この期間内に相続登記を行わない場合、過去に相続した不動産についても過料の対象となる可能性があります。

2.2 相続登記の義務者

相続登記の義務を負うのは、不動産を相続した相続人です。具体的には以下のような場合が考えられます。

  • 法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)
  • 遺言書で相続人に指定された者
  • 遺産分割協議で不動産を取得した相続人

2.2.1 相続登記の申請期限

相続登記の申請期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。この期限内に登記申請をしなかった場合、以下のような対応がなされます。

  1. 法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。
  2. 催告に応じない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

2.2.2 正当な理由がある場合の例外

ただし、以下のような「正当な理由」がある場合は、期限に遅れても過料の対象とはなりません。

  • 相続人の数が極めて多数で書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性について争いがある場合
  • 相続人が重病である場合
  • 経済的に困窮している場合

これらの事情については、法務局の登記官が個別に判断することになっています。

2.3 相続人申告登記の新設

相続登記の義務化に伴い、すぐに相続登記ができない場合の救済策として「相続人申告登記」の制度が新設されました。この制度を利用すると:

  • 不動産の所有者について相続が開始したこと
  • 自分が相続人であること

を法務局に申し出るだけで、相続登記義務を履行したことになります。この申出は、相続人が複数いる場合でも単独で行うことができます。

ただし、この申出だけでは不動産の所有権を取得したことにはならないため、不動産の売却や担保提供などを行う場合は、正式な相続登記が必要となります。

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決を目指す重要な施策です。相続人の皆様は、この制度変更を理解し、適切に対応することが求められています。不明な点がある場合は、法務局や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

3. 相続登記の対象となる不動産とは?

相続登記の対象となる不動産には、主に以下のようなものがあります。

3.1 土地や建物の所有権

相続登記の主な対象は、被相続人(亡くなった人)が所有していた土地や建物の所有権です。これには以下のようなものが含まれます:

  • 宅地(住宅地、商業地など)
  • 農地
  • 山林
  • 一戸建て住宅
  • 店舗・事務所
  • 倉庫・工場

これらの不動産は、相続が発生した時点で被相続人の名義になっているものが対象となります。

3.2 区分マンションの所有権

区分所有建物(マンションなど)の場合、以下の権利が相続登記の対象となります。

  • 専有部分(各住戸)の所有権
  • 共用部分の共有持分権
  • 敷地利用権(建物の敷地を使用する権利)

区分所有建物の場合、これらの権利がセットで相続の対象となることに注意が必要です。

3.3 共有持分権

被相続人が不動産を他の人と共有していた場合、その共有持分も相続登記の対象となります。例えば、以下のようなものがあります。

  • 兄弟で共有している実家の土地・建物の持分
  • 共同事業者と共有している事業用不動産の持分

共有持分の相続の場合、他の共有者の権利関係にも影響を与える可能性があるため、慎重な対応が必要です。

3.4 借地権・借家権

借地権や借家権も、一定の条件を満たせば相続登記の対象となります。具体的には:

  • 地上権や賃借権などの借地権で、登記されているもの
  • 借家権(建物の賃借権)で、登記されているもの

ただし、これらの権利は通常登記されていないことが多いため、相続登記の対象となるケースは比較的少ないです。

3.5 その他の権利

上記以外にも、以下のような権利が相続登記の対象となる場合があります。

  • 地役権(他人の土地を一定の目的で使用する権利)
  • 採石権(他人の土地で岩石を採取する権利)
  • 温泉権(温泉を利用する権利)

これらの権利は、不動産登記法上の登記対象となっている場合に限り、相続登記の対象となります。

3.6 相続登記の対象とならない不動産関連の権利

一方で、以下のような権利は通常、相続登記の対象とはなりません:

  • 登記されていない借地権・借家権
  • 入会権(一定の地域住民が山林などを共同利用する権利)
  • 慣習的な水利権

これらの権利は、相続自体の対象にはなりますが、登記による公示の対象とはならないため、相続登記の必要はありません。

3.7 相続登記の対象となる不動産かどうかの確認方法

被相続人が所有していた不動産が相続登記の対象となるかどうかを確認するには、以下の方法があります:

  1. 不動産登記簿(登記事項証明書)を取得して確認する
  2. 被相続人の固定資産税納税通知書を確認する
  3. 被相続人の遺言書や財産目録がある場合は、それらを確認する

特に不動産登記簿の確認は重要で、法務局のオンラインサービスを利用すれば、インターネットで簡単に取得することができます。

3.8 相続登記の対象となる不動産の価値評価

相続登記の対象となる不動産の価値評価は、相続税の計算や遺産分割の際に重要になります。評価方法には主に以下のようなものがあります。

評価方法特徴主な用途
路線価方式国税庁が公表する路線価をもとに計算相続税・贈与税の計算
固定資産税評価額市区町村が決定する評価額固定資産税の計算、相続登記の登録免許税計算
不動産鑑定評価不動産鑑定士による専門的な評価遺産分割協議、不動産売買

相続登記自体は評価額に関係なく行う必要がありますが、登録免許税の計算には固定資産税評価額が用いられます。

3.9 まとめ

相続登記の対象となる不動産は、主に被相続人が所有していた土地・建物の所有権です。ただし、マンションの区分所有権や共有持分権、登記された借地権なども対象となる場合があります。相続登記の義務化に伴い、これらの不動産について適切に登記を行うことが重要になってきています。不明な点がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

4. 相続登記の期限と罰則:いつまでに?罰金は?

4.1 相続登記の申請期限

相続登記の申請期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。つまり、以下のいずれか遅い日から3年以内となります:

  • 被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日
  • 自分が相続人であることを知った日
  • 相続財産に不動産が含まれていることを知った日

この期限は、相続の発生状況によって異なります。

4.1.1 遺言書がある場合

遺言者の死亡を知り、遺言によって自身が不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

4.1.2 遺産分割協議が成立した場合

協議成立日から3年以内に、その内容に基づいた相続登記を申請しなければなりません。

4.1.3 法定相続の場合(遺産分割協議が成立していない場合)

相続開始と不動産の存在を知った日から3年以内に、相続人申告登記の申出または法定相続分での相続登記申請をする必要があります。その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に協議内容に基づく相続登記を申請します。

4.2 期限内に相続登記をしないとどうなる?

正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、以下のペナルティが課される可能性があります:

4.2.1 過料の対象

10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、すぐに過料が科されるわけではありません。以下のプロセスを経ます。

  1. 法務局から一定期間内に申請するよう「催告」がされます。
  2. 催告にも応じない場合に、過料の対象となります。

なお、以下のような場合は「正当な理由」として認められ、過料の対象とならない可能性があります:

  • 相続人の数が極めて多く、書類の収集や相続人の把握に時間を要する場合
  • 遺言の有効性について争いがある場合
  • 相続人が重病である場合
  • 経済的に困窮している場合

4.2.2 不動産の売却ができないことも

相続登記を行わないと、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 不動産の売却ができない
  • 不動産を担保にした融資を受けられない
  • 相続人が増えて権利関係が複雑化し、将来の相続登記がより困難になる
項目内容
申請期限相続を知ってから3年以内
過料10万円以下
その他のリスク不動産売却不可、担保提供不可、権利関係の複雑化

相続登記は単なる義務ではなく、自身の権利を守り、将来のトラブルを防ぐために重要な手続きです。期限内に適切に対応することが大切です。不明点がある場合は、法務局の無料相談を利用するか、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

5. 相続登記の手続き方法:司法書士に依頼するメリットは?

5.1 相続登記に必要な書類

相続登記を行うには、以下のような書類が必要となります:

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 遺言書(遺言がある場合)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

これらの書類を揃えるのは時間と手間がかかる作業です。また、相続のケースによって必要書類は異なる場合もあります。

5.2 自分自身で手続きをする場合

自分で相続登記の手続きを行う場合は、以下の流れになります:

  1. 必要書類の収集
  2. 登記申請書の作成
  3. 法務局への申請
  4. 登録免許税の納付
  5. 登記完了証の受け取り

しかし、初めて相続登記を行う場合、手続きの複雑さや書類作成の専門性から困難を感じる人も少なくありません。また、相続人間で意見の相違があると、さらに手続きが難航する可能性があります。

5.3 司法書士に依頼する場合のメリット

5.3.1 専門知識による安心感

司法書士は登記手続きの専門家です。相続登記に関する法律知識や実務経験が豊富なため、以下のようなメリットがあります:

  • 複雑な相続案件でも適切に対応できる
  • 必要書類の漏れを防ぐことができる
  • 申請書類の記載ミスを防ぐことができる
  • 相続に関する法律相談にも対応してもらえる

2024年4月からの相続登記義務化に伴い、相続登記の重要性が増しています。専門家に依頼することで、確実に義務を果たすことができます。

5.3.2 時間と手間を大幅に削減

司法書士に依頼することで、以下のような時間と手間の削減が期待できます:

  • 必要書類の収集を代行してもらえる
  • 登記申請書の作成を任せられる
  • 法務局への申請手続きを代行してもらえる
  • 相続人間の調整を支援してもらえる

特に、相続人が多数いる場合や遠方に住んでいる場合は、司法書士に依頼することで大幅な負担軽減となります。

5.4 司法書士への依頼費用

司法書士に相続登記を依頼する場合の費用は、一般的に以下のような内訳になります:

項目費用目安
基本報酬5万円〜15万円
登録免許税不動産評価額の0.4%
各種証明書取得費用1〜2万円程度

ただし、相続案件の複雑さや不動産の数、相続人の人数などによって費用は変動します。

5.5 司法書士の選び方

相続登記を依頼する司法書士を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

  • 相続登記の実績が豊富であること
  • 初回相談が無料であること
  • 費用の見積もりが明確であること
  • 親身になって相談に乗ってくれること
  • 地域の事情に詳しいこと

相続登記は重要な手続きです。信頼できる司法書士を選ぶことで、安心して相続登記を進めることができます。

6. 相続登記に関するよくある質問

6.1 相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合、原則として相続人全員の合意が必要です。具体的な対応は以下の通りです:

  • 遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決定する
  • 協議が難航する場合は、家庭裁判所で調停や審判を申し立てることも可能
  • 遺産分割協議が整うまでは、法定相続分に応じた共有名義で相続登記を行うこともできる

ただし、2024年4月1日からの相続登記義務化に伴い、相続人の1人でも単独で「相続人申告登記」を行うことで、一時的に義務を果たしたことになります。これにより、相続人間の協議に時間がかかる場合でも、まずは義務を履行できるようになりました。

6.2 相続人が行方不明の場合は?

相続人の1人が行方不明の場合、以下の対応が考えられます:

  1. 不在者財産管理人の選任
    • 家庭裁判所に申立てを行い、不在者の財産を管理する人を選任してもらう
    • 選任された管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加できる
  2. 失踪宣告
    • 7年以上生死不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができる
    • 失踪宣告が出れば、その人は死亡したものとみなされ、相続手続きを進められる

これらの手続きには時間がかかるため、まずは「相続人申告登記」を行い、義務を履行しておくことが重要です。その上で、行方不明の相続人に関する手続きを進めていくことをおすすめします。

6.3 相続財産に借金がある場合は?

相続財産に借金がある場合、以下の点に注意が必要です:

  • 相続を単純承認すると、プラスの財産だけでなく借金も含めて相続することになる
  • 借金が財産を上回る可能性がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する
  • 相続放棄の場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある

相続財産に借金がある場合でも、相続登記の義務は残ります。ただし、相続放棄をした場合は、その人については相続登記の義務はなくなります。相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移るため、その人に相続登記の義務が生じることになります。

6.4 相続登記の費用が払えない場合は?

費用面で不安がある場合は、まず司法書士に相談することをおすすめします。状況に応じた適切なアドバイスを受けられる可能性があります。また、相続登記の義務化に伴い、今後は費用面での支援制度が拡充される可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。

事務所によっては分割払いにも応じているため、一括での支払いが厳しい場合は分割払いによる支払いが可能なところもあります。

6.5 相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を放置すると、以下のようなリスクがあります:

リスク内容
過料の対象になる2024年4月1日以降、正当な理由なく3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される
権利関係が複雑化相続が重なると相続人が増え、権利関係が複雑になり、将来の相続手続きが困難になる
不動産の売却ができない登記名義が被相続人のままだと、不動産の売却や担保提供ができない
差押えのリスク相続人に債務がある場合、債権者が相続人に代わって相続登記を行い、その持分を差し押さえる可能性がある

相続登記の放置は、個人的なリスクだけでなく、所有者不明土地の増加など社会的な問題にもつながります。義務化された今、速やかに相続登記を行うことが重要です。不安な点がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

7. まとめ

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行され、相続人に対して、被相続人の死亡を知った日から3年以内に相続登記を行うことを義務付けています。この制度は、所有者不明土地問題の解決や、円滑な不動産取引の促進を目的としています。義務を怠ると最大10万円の過料が科される可能性があり、不動産の売却にも支障をきたす恐れがあります。

相続登記の手続きは、自身で行うことも可能ですが、複雑な案件や時間的制約がある場合は、司法書士への依頼が有効です。専門知識を持つ司法書士に依頼することで、手続きの確実性が高まり、時間と労力を節約できます。相続人が複数いる場合や行方不明の場合、相続財産に借金がある場合など、様々な状況に応じた対応が必要となるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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