節税目的で、養子縁組を利用するというお話を聞いたことはありませんか?
今回は、節税目的での養子縁組が有効なのかどうか、最高裁判所の判例をもとにお話ししたいと思います。
節税目的の養子縁組の最高裁判例
東京高裁で「相続対策のための養子縁組は、孫との間に親子関係を作る意思はなかった」として、縁組を「無効」と判断されましたが、お孫さん側の上告により、平成29年1月31日、最高裁第三小法廷で「節税のための養子縁組で無効になるとはいえない」とする判断が下されました。
これまで、節税目的の養子縁組の有効性は下級審で判断が分かれていましたが、最高裁が「有効」と認めたのは初めてです。
ただ注意が必要なのが、この判決で「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とは言えない」と判示してことで、「絶対に有効」とは言っていません。
相続税法63条には「相続税の負担を不当に軽減させる結果となると認められる場合は税務署等の判断で養子を算入せずに税額を計算することができる」との規定もあります。
形だけの縁組ではなく、縁組後の相互のつきあいや介助、生活実態による判断が都度されると思います。
節税目的の養子縁組が否定されるケース
養子縁組は、民法という法律に規定されていて「養親と養子の間で実際に養親子関係を形成する意思」をもって届け出ることで成立します。
とはいっても実際は市役所や区役所に届け出せば養子縁組が成立し、当事者間で、「それは間違いです」と言い出したり税務署等などの機関から文句を言われたりしなければ問題なく継続します。
また歴史的にみても養子縁組は代々男の子が生まれない家が跡取りを確保するための目的で行ったり、家督の継続を目的としたり、実に様々な目的で行われてきたという歴史がありますので、養親子関係を形成する意思の有無も緩やかに、多くの場合大丈との判断にならざるを得ないという事情があります。
そのような前提のもと、「もっぱら節税目的」であってもそれだけをもって養子縁組は否定されない、否定する場合はもっと別の事情(例えば養親が重度の認知症で養子縁組の意味を全く理解していなかった、など)が必要、とされたのが今回の判断です。
節税目的の養子縁組で注意すること
ここまでが、こな判例の主な趣旨です。
ただ、節税に使える養子の数は実子がいる場合は1人だけ、実子がいない場合は2人が限度とされていることに注意が必要です。基本的に養子にできる要件は非常にゆるいです。ただ、誰を養子にしてもいいかというと後からトラブルになるケースもあるので誰を養子にするかの判断は重要です。
自分の子の配偶者や自分の孫を養子とすることも昔から行われているため、もちろん可能ではありますが、子の配偶者を養子にした場合は子の夫婦が離婚してしまうリスクがありますし、孫を養子とするとその孫の相続税の額が2割加算されるというリスクがある点も注意してください。
また、養子縁組をするということは法定相続人(相続人の数)を増やすことになるので他の相続人の相続分が減ることになるため、相続人同士のトラブルに発展するケースもあります。
養子縁組のことでお悩みの際は、まずは専門家に相談してから判断されることをお勧めいたします。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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