口座凍結

なぜ、銀行は亡くなった人の口座を凍結するの?

民法898条に、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と書いてあります。

つまり、相続が発生すると、遺産についてはいったん相続人全員の共有状態になるということです。そのため、相続が発生してから遺産分割協議で遺産の分け方を決めるまでは、被相続人の遺産はみんなの共有財産ということになります。

口座が凍結されれば、現金を払い出す事ができなくなり、相続人の誰が勝手に引き出すのを防ぐ事ができなくなります。銀行は、預金名義の本人からの申し出によって払い出しに応じます。本人以外の申し出によっては、たとえ親族であろうと、印鑑と通帳を持っていようと、本人以外からの払い出しには応じません。

これは、銀行と口座名義人との信頼関係から成り立つものだからです。つまり、口座名義人に相続が発生した場合でも、相続人(受け取る人)が確定するまでは、銀行は手続きに応じないのです。

口座を一時的に凍結されることによって、被相続人の財産を守ることになります。

口座凍結後の公共料金の引き落としはどうなる?

銀行口座が凍結されると、その口座に公共料金などのライフラインに関わる自動引き落としもできなくなります。もし、自動引き落としを設定している場合は、電気、ガス、水道などのそれぞれの会社に問い合わせをし、すみやかに名義変更の手続きを行うようにしましょう。

カード払いの場合は、未納扱いにはならず債務として扱われます。督促状が届くこともあるので、同居人や身内は郵便物をこまめに確認しましょう。

死亡したことが銀行にバレる?

よく役所と銀行が紐づいているのではという不安を抱かれている方がおられますが、役所が銀行に死亡の事実を連絡することはありません。役所に死亡届を出したとしてもそれによって銀行口座が凍結するわけではありません。

銀行が死亡の事実を知るときは、「著名人の場合、メディアで死亡の事実を知った時」、「葬儀中に銀行員が通りかかって名前でピンときた時」、「人づてに銀行が死亡の事実を聞いた時」などです。

そのため、よほどの田舎の地域で噂がすぐに知れ渡ってしまうような場合でない限り、一般の人が死亡した事実を銀行が知ることは考えにくいです。

銀行に死亡したことを伝えると他の銀行にも伝わるのか?

口座の凍結情報が他の銀行に共有されることはありません。その理由は、銀行同士の間で顧客の個人情報は共有しないからです。そのため、相続人は口座を開設している全ての銀行に対して死亡の事実を伝える必要があります。

銀行口座の把握は、被相続人が1人で住んでいた場合、なかなか特定する事が難しいです。被相続人宛に届く郵便物やカレンダーなどを頼りに取引銀行を確認していく必要があります。

被相続人の口座情報(遺産)に漏れがあると、相続税の申告をするときに、過少申告を疑われるケースもあるので注意してください。

銀行に死亡の事実を伝えないと法的に違反?

銀行にいつまでに死亡の事実を伝えなければならないという決まりはありません。相続の手続きについては、準確定申告や相続税の申告などの一定の手続きを除き、期限が定められていないからです。

そのため、長い間死亡の事実を銀行に伝えずに放っておいたとしても法的には問題ないので罰則などを受けることもありません。

ただし、相続税の申告で財産の申告漏れがあると、過少申告となってしまいますので注意が必要です。また、銀行の解約手続きや、他の相続の手続きで必要となる印鑑証明書は3ヶ月の期限があるため、まとめて同じ時期に手続きを進めてしまった方がスムーズに済みます。

口座解約せずに放置し続けるとどうなるの?

銀行口座をそのまま解約せずに放置したままにすると、後からいざ、払い戻しを受けようと思った時に手続きが煩雑になる可能性があります。

一定期間取引がないと休眠口座になることが法律で決まっているからです。この一定期間とは、最終異動日が2009年以降で、かつ最終異動日から10年間経過した口座を指します。その口座の預金は休眠預金として、預金保険機構の管理下に移されます。

そして、休眠預金は、NPO法人などの公益団体の助成や出資、貸付けなどの用途に活用されます。

ちなみに、この10年というのは相続開始から10年ではありませんのでご注意ください。相続が発生した時には既に休眠預金口座だったということもありえます。その場合、相続開始前の最終異動日から10年です。

最終異動日とは、引き出し、預け入れ、振込入金、口座振替などがあった日のことです。銀行による利子の支払いはこれに含まれません。また、定期預金の場合は、満期日に異動があったものとみなされます。

休眠口座預金でも、払い出すことは可能ですが、通常の払い出し手続きに比べ手続きが煩雑になってしまいます。

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