胎児の相続分

胎児とはいわゆるお母さんのお腹の中の子のことを指します。胎児が相続人になるケースとして考えられるのは、妻が妊娠中に不慮の事故で夫を亡くしてしまうような場合が想定されます。相続人としての権利を持つ人は、相続開始時にこの世に生存していることが要件ですので、お母さんのお腹の中にいる胎児はこの原則からすると相続人ではないことになります。

しかし、民法は胎児については例外的にすでに生まれたものとみなし、生きて生まれてくれば相続人の対象になるとしています。そのため、胎児がいる場合には、相続人同士で行う遺産分割は胎児が生まれるのを待ってから遺産分割をするのが一般的です。仮に出生前に胎児の存在を無視して遺産分割を進めても、胎児が無事に生まれて生きた場合には、遺産分割協議をまたやり直さなければいけません。なぜなら遺産分割は必ず相続人全員で行う必要があるからです。

胎児相続

胎児も含めて遺産分割する

そこで1つある疑問点が生まれてきます。もし胎児が無事に生まれてきたとしても、赤ちゃんが自分の意志で遺産分割協議に参加できるわけないのではないかという疑問が湧きますが、このような場合には胎児のために「特別代理人」を選任する必要があります。特別代理人は家庭裁判所によって選任されますが、遺産分割の場合には相続の内容など、家族間のプライベートな情報を第三者に知られることにもなるため、信頼関係があれば叔父や叔母を特別代理人に選任することが想定されます。

特別代理人の資格要件

特別代理人には特別な資格は必要ありませんので利害関係がなければ誰でも候補者になることができます。利害関係とは、代表的な例ですと親と未成年の子がお互いに相続人になるケースでは利害が対立するため親は子を代理できません。母親の取り分が増えれば子の取り分が減り、利害が対立するからです。今回の胎児のケースも同じく当てはまります。特別代理人を信頼関係のある親族に指定する場合は特別代理人申立書の候補者欄に代理人候補者の氏名を記入します。

相続税の計算には注意!!

上記の通り胎児は相続人の対象となるため、遺産分割は胎児の出生を待ってから行うことになりますが、相続税の計算についてはこの考えが通用しませんので注意が必要です。仮に、胎児が生まれる前に相続税の申告期限が到来してしまった場合には、胎児は相続人にカウントせず、いなかったものとして相続税の申告と納税を行わなければなりません。

つまり、胎児を基礎控除額の人数の計算に含めることができないため、相続税を多く納税することになります。胎児をすでに生まれたものとみなすという考え方はあくまで民法の考え方であり、相続税法では全く通用しないのです。

ただし、相続税の申告期限後に胎児が無事生まれ、その胎児を相続人に含めることで相続税が少なくなるような場合には、胎児の出生の翌日から4か月以内であれば相続税の還付請求を行うことが可能です。

相続税の特例措置

また、特例措置として、胎児を相続人に含めることで申告書の提出が不要になるような場合、(つまり、相続税が発生しなくなる場合)には、申請により申告書の提出期限が胎児が出生してから2か月後まで延長されるという特例もあります。要約すると、「胎児が生まれなければ相続税が発生するけど、胎児が生まれたら相続税が発生しないようなケースでは、申請してもらえれば相続税の申告は胎児が生まれてから2か月後まで待ってあげますよ」という特例制度です。

なお、胎児が生まれていないという理由で何の申請もなく申告を行わない場合には、無申告扱いとなり加算税や延滞税が課せられるといった不利益が生じますので十分にご注意ください。ついつい忘れがちになってしまうこともあるので手続きの失念には要注意です。

まとめ

民法上は胎児はすでに生まれたものとみなされ、生きて生まれてくれば相続人の対象となります。ただ、相続税の申告は全く別問題なので、申告期限までに胎児が生まれない場合には胎児がいないものとして相続税の申告をする必要があります。例外的に、特例措置などもありますので不安な場合は管轄の税務署や専門家に相談しましょう。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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