法定相続情報証明制度とは、相続登記を促進するために平成29年5月29日から運用が開始されたまだまだ新しい制度です。この制度を利用することで法味局から「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
簡単に言えば、相続関係説明図の役所バージョンいえます。相続関係説明図というのは相続関係を明らかにするために戸籍を元にこちらが作る書面ですが、それを一定の手続きによって法務局に提出することで、「法定相続情報一覧図の写し」という登記官の認証文が付された公的な書類がもらえます。法定相続情報一覧図の写しの見た目は、相続関係説明図とほとんど同じで、下に登記官の認証文が付されたようなイメージです。
法定相続情報一覧図の写しの使い道
たとえば、金融機関の凍結してしまった口座を解約するために今までは被相続人と相続人の戸籍の束と相続関係説明図を添付資料として提出していたのが、この法定相続情報一覧図の写しを添付することで戸籍の束や相続関係説明図を添付する必要がなくなる。
つまり、この制度を利用すれば複数の金融機関に手続きをする場合に毎度毎度、戸籍の束等を提出する必要がなくなるのです。また、戸籍等を提出する場合は金融機関での待ち時間も長いですが、登記官のお墨付きのある法定相続情報一覧図の写しを提出した場合にはその時間も短縮されます。
今まで通りのやり方でももちろんOK
なお、この制度が始まったからといって金融機関は相続手続きにおいて「法定相続情報一覧図の写し」の提出を義務付けているわけではありません。もちろん、従来からの「相続関係説明図」および「相続関係を証明する戸籍謄本等の一式」を提出しても何も問題なく受け付けてもらえます。
法定相続情報一覧図の写しの入手手順
添付書類を準備する
まずは、被相続人の死亡地を管轄する役所にいき、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等」および「住民票の除票または戸籍の附票」を取得します。被相続人が本籍地を転々としていた場合は、1つの役所で全ての戸籍を取得することができないので過去の本籍地にも戸籍を請求する必要があります。
次に、各相続人の本籍地を管轄する役所にて相続人の戸籍謄本等を取得します。相続人の戸籍は出生からのものまでは必要ありませんので現在の戸籍だけで足ります。
法定相続情報一覧図の写しの請求は相続人の中の代表者が1人で申請できるので、申し出る相続人の方の「氏名、住所が確認することができる書面」を添付します。具体的には、運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しのいずれかです。
書類を作成する
法定相続情報一覧図の写しの交付請求するために次の書類を作成します。
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(法務局のホームページからダウンロードできます)
・法定相続情報一覧図(交付される一覧図の写しはこの書類に記載された内容になります)
・代理人に依頼する場合は委任状
法務局に申し出をする
次の地を管轄する法務局のいずれかに申し出をします。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
交付までにかかる期間
申し出の方法は法務局に直接持ち込むか、もしくは郵送するかのいずれかを選択できます。
窓口に持ち込む場合は、受付から5日以内に交付されます。また、返却を郵送で希望する場合は、簡易書留以上の切手を貼った返信用封筒もしくはレターパックプラスを一緒に提出してください。
郵送で申し出する場合は受付から5日以内に交付されますが、郵送の往復期間を含めると、発送から返却まで10日前後かかります。発送手段は特にしてされていませんが、郵送事故防止の観点から簡易書留もしくはレターパックプラス等の受け取り確認ができる方法の方が安全ですのでお勧めします。また、申出書に「戸籍謄本を返却のこと」と記載しておいてください。返信用として簡易書留以上の切手を貼った返信用封筒もしくはレターパックプラスを同封してください。
まとめ
法定相続情報一覧図の写しは、最初だけ法務局に申し出る必要があるので、少し面倒ですが一度行えば後の相続手続きが楽になります。特に複数の不動産や複数の金融機関に口座をお持ちの被相続人の方の場合にはかなり有用な制度です。最初は戸籍謄本等を取得したり、関係図を作ったりする必要があるのでそこの労力は変わりませんが、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなりますし、複数の金融機関等にまとめて手続きをするときなどは非常に便利です。
ネット銀行など、場合によっては全て郵送でやりとりをすることもあり、戸籍の一式を一度預けると数週間戻ってこないケースもあります。そういったケースでは、法定相続情報一覧図の写しを何枚か取得しておいて、それぞれの手続きに添付すれば足りるので後が楽です。また、法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。
ご自身で申し出るのが難しい方は、少し費用はかかりますが司法書士や税理士などの士業に代理取得してもらうことも可能です。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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