「実家はいらないけれど、預貯金は相続したい」「管理が大変な山林だけ放棄したい」と考える方は少なくありません。しかし、相続放棄では特定の土地や財産だけを放棄することはできません。今回は、その理由と対処法について解説します。

事務員

「先生、よく“この土地だけ相続放棄したいんです”って相談あるじゃないですか。あれってできるんですか?」

司法書士

「実は…できないんです。相続放棄って“全部まとめて放棄”なんですよね。では、今日は、「特定の遺産だけを相続放棄することはできないについて、相続放棄の本当の意味について解説していきます。」

相続放棄の基本的なルール

事務員

「でも、例えばいらない土地だけ放棄するって、普通にできそうじゃないですか?」

司法書士

「気持ちは分かるんですけど、法律上の相続放棄はっていうのは“初めから相続人じゃなかったことになる”という制度なんです。
だから“この財産はもらうけど、これだけは放棄”という選択はできません。」

事務員

「全部かゼロかの二択ってことですね?」

司法書士

「その通りです。」本当に相続放棄をしたいなら、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ手続きしないといけないんです

相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、土地や建物だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぎません。

つまり、「この財産だけ相続して、あの財産だけ放棄する」という選択は認められていません。

1.なぜ一部だけの土地や遺産の放棄ができないのか

事務員

 「でも、法律が部分的な放棄を禁止している理由ってあるんですか?」

司法書士

「あります。もし部分放棄がOKになると、例えば“借金だけ放棄して財産だけ取る”など、他の相続人に不公平が出てしまいます。」

事務員

 「あぁ…良いとこ取りのズルができちゃうわけですね。」

司法書士

「その通り。だから法律は“相続するなら全部責任を持つこと”という考え方になっています。」もし、放棄をするなら、きちんと期限内に家庭裁判所に手続きをしてくださいってことです。

事務員

「実際の相談で多いのって、やっぱり“土地だけ要らない”系ですか?」

司法書士

 「めちゃくちゃ多いですね。特に、
・単体では使い道がないような売れない土地
・遠方の空き家
・管理コストだけかかる山林
などはよく相談があります。」

突然親戚から使えない土地の相続の事で連絡が来たんだけど、関わりたくないから、放棄したいんだけど、いらないって事を手紙に書いてハンコ押して通知すれば放棄できますか?みたいなね。

事務員

 「確かに普通に考えたら何となく放棄できそうって思っちゃいますよぇ。」

司法書士

そうそう、でもそんなに簡単なことじゃないんですよ。

事務員

“名義変更しなければ相続したことにならない”って言う人もいますよね?」

司法書士

「はい、それも誤解です。法律上は“相続開始の瞬間に自動的に引き継ぐ”ので、登記していなくても相続したことになります。」

事務員

 「知らないと損するやつだ…」

もし一部の財産だけ自由に放棄できるとすると、価値のある財産だけを受け取り、不要な土地や借金だけを放棄することが可能になってしまいます。

このような制度では、債権者や他の相続人との公平性が保てなくなるため、民法では相続放棄を「相続全体について行うもの」と定めています。

そのため、「不要な土地だけ放棄したい」という理由で相続放棄をしてしまうと、預貯金や自宅など、すべての遺産を受け取る権利も失うことになります。

2.どうしても特定の財産を引き取りたくないときは?

事務員

 「じゃあ、本当に負の遺産だけ引き取りたくない場合って、どうすれば?」

司法書士

「主に選択肢は2つあります。
1つは遺産分割協議で他の相続人に引き継いでもらう
もう1つは相続放棄をして次の順位の相続人へ回す方法。」

事務員

 「なるほど!!遺産分割協議をすれば放棄できるんですね!」

司法書士

「ただ、注意点として、あくまで遺産分割協議によってその土地だけは他の人に譲ったとしても、正式な相続放棄をしていることにはなりませんので、仮に借金などがあればそれは、返済義務が残ります。この、遺産分割協議で合意をしているから相続放棄をしたと思い込んでいるケースも多いので注意が必要ですね。

不要な土地だけを取得したくない場合は、相続放棄以外の方法を検討できる場合があります。

例えば、相続人全員で遺産分割協議を行い、その土地を別の相続人が取得する内容で合意する方法があります。また、相続人全員が同意すれば、特定の土地を売却して代金を分けることも可能です。

一方で、相続人全員がその土地を希望しないケースもあります。そのような場合は、相続土地国庫帰属制度などの利用が検討できることもありますが、利用には一定の要件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。

3.まとめ

司法書士

「今日は“特定の遺産だけ相続放棄することはできない”、本当の意味の相続放棄というテーマで相続放棄の誤解を解いてみました。大事なのは、相続をするかしないかの選択は全体で考えるということです。」

事務員

「知らなかった…。今日もまた1つ勉強になりました」ありがとうございます」

相続放棄は、一部の土地だけを放棄する制度ではなく、相続そのものを放棄する制度です。そのため、「不要な土地だけ放棄して、預貯金は相続する」ということはできません。

不要な不動産がある場合でも、遺産分割や売却、相続土地国庫帰属制度など、相続放棄以外の解決方法が選べるケースもあります。どの方法が最適かは財産の内容や家族構成によって異なるため、手続きを進める前に司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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