
「親が認知症になると、年金口座が凍結されてお金を引き出せなくなる」という話を聞いて、不安を感じている方は少なくありません。結論から言うと、これは決して大げさな話ではなく、実際に銀行が口座の名義人の判断能力低下を把握した場合、その口座の取引が制限される、いわゆる「口座凍結」が起こり得ます。年金は口座に振り込まれ続けていても、家族が自由に引き出して介護費用や生活費に充てることができなくなってしまうのです。特に親と離れて暮らしている場合、判断能力の低下に気づいたときにはすでに症状が進んでおり、対策を取るタイミングを逃してしまうケースも珍しくありません。こうした事態を避けるためには、親の判断能力が十分にあるうちに、家族信託や任意後見といった対策を検討しておくことが重要になります。本記事では、なぜ認知症で口座が凍結されるのか、凍結後にどのような問題が起こるのか、そして凍結される前にやっておくべき具体的な対策について解説します。
なぜ認知症になると銀行口座が凍結されるのか
銀行口座の凍結というと、口座名義人が亡くなった際に行われる相続手続きをイメージする方が多いかもしれませんが、実は認知症など判断能力の低下によっても同様の措置が取られることがあります。ここでは、銀行が口座を凍結する理由と、年金口座特有の注意点について見ていきましょう。
銀行が口座を凍結する理由
銀行は、口座名義人本人の意思確認ができない状態での取引を、本人保護の観点から制限する必要があります。これは、判断能力が低下した名義人本人が悪質な業者にだまされて多額の出金をしてしまったり、家族の誰かが本人の意思を確認しないまま財産を使い込んでしまったりするリスクを防ぐための措置です。窓口での応対時に本人の受け答えに違和感があったり、家族から「認知症の診断を受けた」といった申し出があったりした場合、銀行は口座の取引を制限する対応を取ることがあります。これは法律上明確に定められた手続きではありませんが、多くの金融機関が本人保護のためのリスク管理として実施している運用です。近年は高齢者を狙った詐欺被害や特殊詐欺が社会問題となっていることもあり、金融機関側の本人確認や取引制限に関する対応は、以前にも増して厳格になってきている傾向があります。
年金は振り込まれても自由に引き出せなくなることがある
年金は、年金事務所からの手続きに基づき、指定した口座に定期的に振り込まれ続けます。つまり、口座が凍結された後も、年金の「入金」自体は継続することが一般的です。しかし問題は「出金」の側にあります。口座が凍結されると、窓口やATMでの引き出し、振込、定期預金の解約といった取引が制限されるため、口座には年金が振り込まれ続けているにもかかわらず、そのお金を家族が介護費用や生活費として自由に引き出すことができないという、非常にもどかしい状況が生じてしまうのです。
親の年金口座が凍結すると起こる問題
年金口座が凍結されると、日々の生活や介護に直結する具体的な問題が発生します。ここでは代表的な2つの問題を見ていきましょう。
介護費用や生活費を支払えなくなる
親が介護施設に入所したり、在宅で介護サービスを利用したりする場合、毎月まとまった費用が必要になります。本来であれば親自身の年金や預貯金からその費用を支払うのが自然な流れですが、口座が凍結されてしまうと、この資金を引き出すことができなくなります。結果として、子どもなど家族が一時的に費用を立て替えざるを得なくなり、家計に大きな負担がのしかかるケースも少なくありません。特に、施設の入所一時金やリフォーム費用など、まとまった金額が必要になる場面では、家族の立て替えだけでは対応しきれず、資金繰りに窮してしまうこともあります。
家族でも勝手に預金を引き出すことはできない
「家族なのだから、代わりに引き出せるはずだ」と考える方も多いのですが、銀行口座の預金は名義人本人の財産であり、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の同意や正式な代理権がなければ自由に引き出すことはできません。委任状やキャッシュカードの暗証番号を知っていたとしても、判断能力の低下が疑われる状態での出金には、金融機関が慎重な対応を取ることが一般的です。この「親のお金なのに、家族でも引き出せない」という状況こそが、認知症による口座凍結問題の本質的な難しさだといえます。近年は一部の金融機関で「代理人カード」や「認知症サポートプログラム」といった制度を用意しているところもありますが、対応内容や利用条件は金融機関ごとに異なり、すべてのケースをカバーできるわけではない点にも注意が必要です。
認知症になる前にやるべき3つの対策
年金口座の凍結による資金不足を防ぐためには、親の判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ対策を講じておくことが何より重要です。ここでは代表的な3つの対策をご紹介します。
家族信託で財産管理の準備をする
家族信託は、親が元気なうちに、信頼できる子どもなどの家族に財産の管理を託しておく仕組みです。家族信託の対象に預貯金を含めておくことで、信託専用口座を通じて、判断能力が低下した後も家族が財産を管理し、介護費用や生活費の支払いに柔軟に対応できるようになります。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の許可を都度得る必要がなく、不動産の売却や資産の組み換えといった積極的な対応がしやすい点も、家族信託が認知症対策として選ばれる理由のひとつです。年金そのものを直接信託財産にすることはできませんが、年金が振り込まれる口座から定期的に信託専用口座へ資金を移すなどの工夫によって、実質的に年金収入を含めた資金を家族が管理していく体制を整えることができます。
任意後見契約を利用する
任意後見契約は、親の判断能力が十分にあるうちに、将来の後見人となる人物と支援内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が発生し、後見人が本人に代わって財産管理や契約手続きを行えるようになります。家族信託が主に財産管理に強みを持つのに対し、任意後見制度は医療・介護契約の締結といった身上監護までカバーできる点が特徴で、両者を組み合わせて活用するケースも多く見られます。任意後見人は年金が振り込まれる口座からの引き出しや、施設利用料・医療費の支払いなど、日常的な資金管理も行えるため、家族信託と組み合わせることで、財産管理と生活支援の両面から親を支える体制を整えることができます。
財産や口座情報を整理しておく
対策を検討する前提として、親がどの金融機関にいくつの口座を持ち、年金がどの口座に振り込まれているのか、その他にどのような資産があるのかを、家族があらかじめ把握しておくことも重要です。口座情報が整理されていないと、いざ家族信託や任意後見の手続きを進めようとしたときに、対応すべき財産の全体像がつかめず、手続きが滞ってしまう原因になります。エンディングノートなどを活用しながら、早い段階で家族と情報を共有しておくとよいでしょう。あわせて、不動産や保険、証券口座など、預貯金以外の資産についても一覧化しておくと、家族信託の対象財産を検討する際や、将来の相続対策を考える際にもスムーズに話を進めることができます。
家族信託が年金口座対策として注目される理由
数ある認知症対策の中でも、家族信託は年金口座の凍結対策として特に注目されています。その理由は、成年後見制度と比べて財産の活用に柔軟性があり、家族の実情に合わせた管理がしやすい点にあります。任意後見制度は家庭裁判所の監督のもとで運用されるため、後見人による財産の活用に一定の制約が生じますが、家族信託であれば、あらかじめ契約で定めた範囲内で、家族が主体的に判断しながら財産を管理・活用できます。
ただし、年金受給権は一身専属権のため、信託財産に含めることができません。対策として年金の自動送金サービスを利用して、年金が振り込まれると同時に信託用の口座に自動送金してもうという方法がよくつかわれます。判断能力が低下した後も、受託者である家族がスムーズに介護費用や生活費の支払いに対応できるようになります。注意点として、あくまで口座はそのままなので、銀行が認知症と判断すると、年金口座は凍結される可能性があるため、根本的な解決にはならないかもしれません。また、家族信託は認知症対策としてだけでなく、その後の相続対策としても機能する点で、一度の契約で長期的な財産管理の道筋をつけられるという実務上のメリットも支持されている理由のひとつです。
認知症になる前に専門家へ相談するメリット
家族信託や任意後見契約は、いずれも親の判断能力が十分にあるうちにしか契約を結ぶことができません。判断能力が低下してからでは、有効な契約として認められない可能性が高く、選べる対策の幅が大きく狭まってしまいます。だからこそ、「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、早い段階で司法書士などの専門家に相談しておくことが重要です。専門家に相談することで、家族信託と任意後見のどちらが、あるいは両方の組み合わせがそのご家庭に適しているのかを、財産状況や家族構成を踏まえて具体的に検討することができます。また、契約書の作成や信託専用口座の開設、必要な手続きについても専門的なサポートを受けられるため、家族だけで進めるよりも確実に、そして安心して準備を整えることができます。多くの事務所では初回の相談を無料で受け付けているため、「まだ具体的に決めていないけれど、話だけ聞いてみたい」という段階でも気軽に利用できる点も大きなメリットです。早めに相談しておくことで、対策にかけられる時間の余裕も生まれ、家族全員が納得できる形で財産管理の方針を決めていくことができます。
まとめ|親の年金口座が凍結する前に早めの対策を始めましょう
親が認知症になると、年金が口座に振り込まれ続けていても、家族がそのお金を自由に引き出して介護費用や生活費に充てることができなくなる可能性があります。これは法律で定められた仕組みというより、金融機関が本人保護のために行う運用ですが、実際に多くのご家庭がこの「口座凍結」によって資金繰りに苦労しています。こうした事態を防ぐためには、親の判断能力が十分にあるうちに、家族信託や任意後見契約といった対策を講じておくことが不可欠です。そして、年金の自動送金サービスを利用して、それ以外は年金口座からは振込などを行わないようにしておき、毎月の生活費のみを引き落とされるようにしておくと、銀行から変な疑いをかけられる心配が減るため、認知症対策としておすすめです。認知症は誰にでも起こり得るものであり、対策を検討できる時間には限りがあります。「うちはまだ大丈夫」と思わず、少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談し、親の財産を守るための準備を始めましょう。年金口座の凍結は、いざ直面してから対処しようとしても手遅れになりやすい問題です。家族が元気なうちから話し合いの機会を持ち、財産管理の方針を決めておくことが、将来の安心につながる一番の近道といえるでしょう。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・ 中瀬雄太です。
相続や家族信託の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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